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電気通信事業の届出

作成者 Hiroshi Juda投稿日 2008年12月08日 09時45分 最終変更日時 2008年12月08日 09時45分

12時就寝
6時起床


現在の電気通信事業者届け出について、ちょっとだけ


前提として以下のことと書いてあります。


携帯電話事業やインターネットプロバイダー事業など、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する事業や、その他、電気通信設備を他人の通信の用に供する事業を営む場合には、電気通信事業の登録や届出が必要です。

総務省関東総合通信局:電気通信サービスの概要 より


また、届出をこれからしたい方のためにガイドラインとしてこのようなマニュアルがあります。

電気通信事業参入マニュアル (PDF)


webサービスについて、ただホームページを置くだけのサーバーの又貸しをしているからと言って


届け出る必要は必ずしもなく、「1対1」のサービスに利用する場合、


例えば・・・・


・クローズドチャット(ツーショットって言われているもの)

・グリーティングカード(その人だけに送るもの)

・国外サーバによる電子メールサービス


などなど、通信の秘密で保護されるべき態様のものの場合は届出が必要であると言うことです。

(有料、無料は関係ない)


もちろん、インターネットは一般に普及して10年そこそこですが


日進月歩の技術やサービスに行政も追いついていけないのは当然です。


今後、様々なサービスに対応していくと思いますので、気になったら総務省に確認を取ることが必要です。


それから、届出が受理されてから、通信、サービスを中止する場合にも届出が必要です。


また、事業としてサーバーの又貸しを行う場合に届出は要らないとしても


信用として、届出をすることは構わないかと思います。


それほど難しくはありません。


簡単ですが以上です。


電気通信事業マニュアル

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