電気通信事業者の届出
概要
電気通信事業者になるには、登録、届出、認定があります。
- 電気通信事業の登録(大規模な電気通信回線設備を設置する場合)
- 届け出の要件を超える伝送路設備を設置して事業を営む事業者
- 電気通信事業の届出(小規模な電気通信回線設備を設置する場合又は電気通信回線設備を設置しない場合)
- 電気通信回線設備を設置する事業者のうち、端末系伝送路設備が一の市町村の区域(特別区、政令指定都市にあっては「区」)を超えないこと
- 電気通信回線設備を設置する事業者のうち、中継系伝送路設備の設置の区間が一の都道府県の区域を超えないこと
- 伝送路設備を有しない事業者
- 電気通信事業の認定(公益事業特権の利用をする場合)
- 道路占用に当たっての道路管理者の義務許可
- 他人の土地の使用権の設定
- 海底ケーブルを敷設する際の公用水面の使用
- 共同溝・電線共同溝などの利用
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【公益事業特権とは】
当事務所では、「電気通信事業の届出」のお手伝いをさせていただきます。
報酬・費用について
当事務所では、31,500円(税込)で承っております。 サポートする内容として
- 書類作成
- 必要書類の取り寄せ(市区町役所、法務局)
電気通信事業の届出が必要な例
出会い系サイト運営
無店舗型テレクラ
転送電話
フリーメール
ホスティング(電子メール運用有り)
メーリングリスト
メールマガジン
決済代行
マンションインターネット
クローズドチャット
国外からのコールバック
チャンネル貸し
リビリング
関連企業ネットワークの運営
メールマガジンの媒介
コンテンツの媒介
MVNO
広告付き無料電話
無料グリーティングカード
国外サーバを用いた電子メール
ポータルサイト運営
SNS
電気通信回線設備を設置する事業者

03-6915-6346
mobile.juda-office.jp









