パーソナルツール
現在の場所: ホーム 許認可サービスコンテンツ 電気通信事業者の届出
ナビゲーション



問合わせ
電話 03-6915-6346
携帯 ジュウダ行政書士事務所モバイルサイト mobile.juda-office.jp


所在地
ジュウダ行政書士事務所
東京都練馬区光が丘
7-7-2-807
行政書士 十田 博

所属
東京都行政書士会所属
申請取次行政書士
東京都行政書士会
著作権相談員


対応地域
東京都 練馬区(光が丘、練馬、江古田他)、杉並区、中野区、新宿区、世田谷区、千代田区 他都内全域
千葉県 市川市、浦安市、船橋市、他全域
神奈川 県横浜市・川崎市
埼玉県に対応しております。

上記以外の地域も対応させて
いただいております。
お問い合わせ下さい。




ブックマーク


kumasuke0104をフォローしましょう
 
編集操作

電気通信事業者の届出

作成者 Hiroshi Juda最終変更日時 2009年05月04日 22時48分

概要

電気通信事業者になるには、登録、届出、認定があります。

  • 電気通信事業の登録(大規模な電気通信回線設備を設置する場合)
    • 届け出の要件を超える伝送路設備を設置して事業を営む事業者
  • 電気通信事業の届出(小規模な電気通信回線設備を設置する場合又は電気通信回線設備を設置しない場合)
    • 電気通信回線設備を設置する事業者のうち、端末系伝送路設備が一の市町村の区域(特別区、政令指定都市にあっては「区」)を超えないこと
    • 電気通信回線設備を設置する事業者のうち、中継系伝送路設備の設置の区間が一の都道府県の区域を超えないこと
    • 伝送路設備を有しない事業者
  • 電気通信事業の認定(公益事業特権の利用をする場合)
    • 【公益事業特権とは】
    • 道路占用に当たっての道路管理者の義務許可
    • 他人の土地の使用権の設定
    • 海底ケーブルを敷設する際の公用水面の使用
    • 共同溝・電線共同溝などの利用


当事務所では、「電気通信事業の届出」のお手伝いをさせていただきます。


報酬・費用について

当事務所では、31,500円(税込)で承っております。 サポートする内容として

  1. 書類作成
  2. 必要書類の取り寄せ(市区町役所、法務局)
以上が含まれております。



電気通信事業の届出が必要な例

出会い系サイト運営
 
無店舗型テレクラ
 
転送電話
 
フリーメール
 
ホスティング(電子メール運用有り)
 
メーリングリスト
 
メールマガジン
 
決済代行
 
マンションインターネット
 
クローズドチャット
 
国外からのコールバック
 
チャンネル貸し
 
リビリング
 
関連企業ネットワークの運営
 
メールマガジンの媒介
 
コンテンツの媒介
 
MVNO
 
広告付き無料電話
 
無料グリーティングカード
 
国外サーバを用いた電子メール
 
ポータルサイト運営
 
SNS
 
電気通信回線設備を設置する事業者
 
ご相談はこちらへ

ジュウダ行政書士事務所
〒179-0072 東京都練馬区光が丘7-7-2-807
TEL:03-6915-6346
FAX:03-6915-6347
mail:info@juda-office.jp
http://www.juda-office.jp

skype!
ジュウダ行政書士事務所関連サイト: 会社を作ろう! 社団・財団.biz Ameba blog Yahoo! ONBIZ 十田博