建設業許可必要書類
裏付け書類が必要です!捨てないで!!
建設業許可必要書類について
経営業務管理者と専任技術者の要件に共通するのが、「過去の実務経験」と「現在の常勤性」です。
これを証明するのが裏付け資料です。
従前に社会保険の加入している・建設業許可業者に在籍していた人が、現在も社会保険に加入している会社に在籍し、その会社が許可を申請する場合は比較的簡単です。
しかし、従前が国民健康保険でかつ許可も取得していなく、しかも、現在在籍の会社が社会保険に加入していない場合は「裏付け資料」が揃わないため、面倒な問題が生じます。10年の実務経験で専任技術者を取得しようとする場合(中小企業のほとんどがこのケースです)、この裏付け資料は東京都が一番厳しいのが現実です。
東京都で10年の実務経験で許可の取得を考えている方は、以下の裏付け資料が必要です!
過去10年分の
「工事契約書・注文書・請求書」
「確定申告書」
「銀行通帳」(請求書の金額がきちんと入金されているか確認するため)
裏付け書類が揃わないため、建設業許可を断念する会社がかなりの数に上ります。
これは会社の収入減少に繋がりますので、経営者は裏付け資料の重要性を認識して下さい。
他の会社と役員を兼務している方で経営業務管理責任者に就任しようとしている方
他の会社の役員を兼務されていると、経営業務管理責任者には就任できません。この場合は、常勤性を証明する必要がありますので、
こんな場合は当事務所へご相談ください。
申請が出来る可能性があります!
◆許可申請前に確認すること
- 大臣許可か知事許可か
大臣許可は、単独で契約を行う営業所が2箇所以上の都県にまたがる場合に必要な許可です。各営業所それぞれに専任技術者の配置が必要です。 - 一般許可か特定許可か
金額の少ない元請工事、または下請工事を受注される場合は「一般許可」を取得します。金額が一定を超える元請工事を受注される場合は「特定許可」が必要となります。一定を超える金額とは、受注額ではなく、元請で受注した一つの工事について下請に外注する金額が3,000万円を超える場合です。
※許可取得後に特定許可に変更することが出来ます。 - 28業種のうち、取得したい申請業種を決める
建設業法は、2つの総合工事と26の専門工事ごとに許可を申請します。貴社の業務内容に合う許可を、1ないし複数業種選択します。
※業種ごとに技術者の資格が異なりますので、常勤役員または雇用されている社員の持っている資格と取得できる許可を判断する必要があります。 - 経営業務管理責任者を決める
- 専任の技術者を決める
申請業種に合わせ、その資格を持った専任技術者を決定します。
| ※28業種とは・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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許可までの流れ
- 許可取得要件の確認・相談、事前決定事項の検討・決定
↓ -
必要書類の準備、収集、写真撮影など
↓ - 申請書類の作成
↓ - 申請書類の提出
↓ - 書類審査(知事許可 約 30日、大臣許可 約 120日 )
↓ - 許可通知
↓ - 許可! 開業!!

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