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所在地
ジュウダ行政書士事務所
東京都練馬区光が丘
7-7-2-807
行政書士 十田 博

所属
東京都行政書士会所属
申請取次行政書士
東京都行政書士会
著作権相談員


対応地域
東京都 練馬区(光が丘、練馬、江古田他)、杉並区、中野区、新宿区、世田谷区、千代田区 他都内全域
千葉県 市川市、浦安市、船橋市、他全域
神奈川 県横浜市・川崎市
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建設業許可と要件

作成者 Hiroshi Juda最終変更日時 2009年07月08日 13時34分

建設業の営業をするには、一定の規模以上の工事を行う場合、建設業の業種毎に「国土交通大臣」「都道府県知事」の許可をうける必要があります。建設業許可の取得は、いくつか要件がありそのすべてをクリアする必要があります。建設業許可は要件が厳しく、書類を揃えることも一苦労です。しかしながら、建設業の取得が出来た場合はメリットを享受でき、会社経営にも大きくプラスになることになります。


■建設業許可について


  1. :許可を受けなくてもできる工事

  2. 建築一式工事以外の建設工事:
    1件の請負金額が500万円(税込)未満の工事


    建築一式工事:
    1)1件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事
    2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
     (主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)


  3. 大臣許可と知事許可
  4. 建設業を営むには、営業所の所在地の状況により以下の許可区分に分けられます。
    • 【国土交通大臣許可】:2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
    • 【都道府県知事許可】1つの都道府県に営業所を設ける場合


  5. :一般建設業と特定建設業

  6. ※同一業種について、一般と特定の両方の許可を受けられません。
    下請金額の制限:
    • 【特定建設業】:3000万円以上(建築一式は4500万円以上)
    • 【一般建設業】:3000万円未満(建築一式は4500万円未満)


  7. :許可有効期限
  8. 「5年間」
    5年目の許可に対応する日の前日をもって満了する。(休日等関係なし)
    ※少なくとも期間が満了する日の30日前までに更新の許可を取る必要がある。




■要件

  1. :営業所
  2. -営業所とは本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているもの。
    • 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
    • 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること。
    • 経営業務の管理責任者」又は「建設業法施工令第3条の使用人」(「令第3条の使用人」)が常勤していること。
    • 専任技術者」が常勤していること。
    ※申請書受付後に立入り調査を行うことがある。

  3. :経営業務の管理責任者

  4. その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者を言う。
    常勤
    でなければならない。
    法人・・・常勤の役員(執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれない)
    個人・・・本人又は支配人

    1)許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
    2)1と同等以上の能力を有する者
    ①許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者
    1. 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験。(相談する必要あり)
    2. 7年以上経営業務を補佐した経験(相談する必要あり)

    ②許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
    ③その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

  5. :専任技術者
  6. すべての営業所に「専任技術者」がいること(下記の1,2いずれかに該当すること)

    <一般建設業>

    1. 法第7条第2号(下記のいずれかの要件に該当すること)

    2. イ:学校教育法+実務経験
      • 高校所定学科卒業後、5年以上の実務経験
      • 大学所定学科卒業後、3年以上の実務経験

      ロ:10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)
      ハ:上記1、2と同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
      ①所定学科に関し、旧実業学校卒業検定に合格後5年以上・旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
      ②「技術者の資格(資格・免許及びコード番号)表」に該当する者
      ③その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

    <特定建設業>

    1. 法第15条第2号(下記のいずれかの要件に該当すること)

    2. イ:「技術者の資格(資格・免許及びコード番号)表」に◎に該当する者
      ロ:法第7条第2号イ・ロ・ハに該当し、かつ元請として消費税を含む4500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては消費税を含む3000万円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1500万円以上)について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
      ハ:国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者


    3. その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいう。
    4. 2以上の業種を、同一営業所内においてそれぞれの業種の「専任技術者」を兼ねることができる。
    5. 「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」を兼ねることができる。
    6. 建設業の他社の「技術者」「管理建築士」「宅地建物取引主任者」等他の法令により専任制を要する者と兼ねることはできない。ただし、同一法人で同一の営業所である場合は、兼ねることができる。
    7. 実務経験:許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験。(建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験。単なる雑務や事務の仕事は含まれない)
    8. 指導監督的な実務経験(特定建設業):建設工事の設計又は施工の全般について、元請として工事現場主任又は工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。
    9. 特定建設業:土木工事業、建設工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業及び造園工事業については、一級の国家資格者、技術士の資格者、国土交通大臣が認定した者



  7. :誠実性

  8. 請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと
    • 法人・役員・個人事業主・令第3条の使用人(支配人・支店長・営業所長等)が左に該当すること。(一般:法第7条第3号、特定:法15条第1号)


    ア:不正な行為-請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為
    イ:不誠実な行為-工事内容、工期等請負契約に違反する行為



  9. :財産的基礎等

  10. <一般建設業>(法第7条第4号)下記のいずれかに該当すること。
    ①自己資本が500万円以上あること
    ②500万円以上の資金調達能力があること
    ③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

    • 自己資本→
    • 法人:貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額
      個人:期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。
    • 資金調達能力→
    • *取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書等(証明書の「○月○日現在」後1ヶ月以内)
      *申請人名義の所有不動産などの評価証明書
      *申請人名義の金融機関の融資証明書  等

    <特定建設業>(法第15条第3号)次のすべての要件に該当すること
    ①欠損の額が資本金の20%を超えないこと
    ②流動比率が75%以上であること
    ③資本金が2000万円以上あること
    ④自己資本が4000万円以上あること

    • 欠損の額
    • 法人・・・貸借対照表のマイナスの繰越利益剰余金が、資本剰余金、利益準備金およびその他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計額を上回る額
      個人・・・事業損失が、事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金および準備金を加えた額を上回る額。



  11. :欠格要件等
  12. ・法人では役員、個人では本人・支店長が、いずれかに該当する場合は許可は受けられません。
    ①成年被後見人、被保佐人、破産者
    ②不正の手段により許可を取消され5年を経過していない者
    ③営業停止を命じられ、その停止期間が経過していない者
    ④禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    ⑤建設業法または建築基準法・宅地造成等規正法・都市計画法・労働基準法・職業安定法・労働者派遣法の規定で政令で定めるもの、刑法等に違反して、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者




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