人文知識・国際業務、技術、研究、技能、投資・経営、企業内転勤の在留資格で外国人を受け入れる場合に2009年7月から申請書書式が新しく変更になっております。それに伴いそれぞれの会社ごとにカテゴリー分けされ、提出する書類も変更になっております。皆様の会社がどのカテゴリーに入るかご確認下さい!
カテゴリー分けについて
皆様の会社がどのカテゴリーに入るかご確認下さい!!
| カテゴリー | 所属機関区分 |
|---|---|
| カテゴリー1 |
|
| カテゴリー2 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により 1,500万円以上の納付が証明された団体・個人 |
| カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
| カテゴリー4 | 上記のいずれにも該当しない団体・個人 |
カテゴリー1の会社
必要な会社の書類(他に申請書等が必要になります。)
上場している場合(いずれかの文書)
①四季報の写し
②日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
認可を受けている場合
主務官庁から(認可を受けている役所)設立の許可を受けたことを証明する文書
その他
適宜
カテゴリー2の会社
必要な会社の書類 (他に申請書等が必要になります。)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)

カテゴリー3の会社
必要な会社の書類 (他に申請書等が必要になります。)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)

事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
①勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
②その他勤務先が作成した上記①に準ずる文書
②登記事項証明書(謄本)
直近の決算書
カテゴリー4の会社
必要な会社の書類 (他に申請書等が必要になります。)
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
①勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
②その他勤務先が作成した上記①に準ずる文書
②登記事項証明書(謄本)
直近の決算書(新規事業の場合は、事業計画書)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする地次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
(2)(1)を除く機関の場合
① 給与支払事務所等の開設届出書の写し

②次のいずれかの資料
ア.直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの)

イ.納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

ジュウダ行政書士事務所の外国人在留資格申請手続きについて
当事務所では、ご依頼いただいた申請書等を入国管理局へ提出から、
パスポートへの証印貼付をさせていただきます。
お仕事や学校で、昼間に行けない!あの入管の待ち時間が読めない!などなど
みなさまに代わって、当事務所が手続を行ってまいります!
メールはこちらをクリックしてください↓
その他
行政書士は以下の業務を行います。
① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理 ② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成
上記の件でご相談に応じます。
個人事業改行手続の書類の作成から、各種契約書、内容証明、会計記帳業務等も承ります。




