在留資格取得
日本で子供が生まれました、日本国籍離脱者等の手続です
概要
「在留資格取得」とは、日本にいる外国人で在留資格を持っていない方が在留資格を取得する為の手続です。【例】
- 日本で生まれた外国人
- 日本の国籍を離脱した人
- 在日米軍で除隊後も日本に在留する人などその他の自由で日本に住むことになった外国人
「在留資格の更新」申請は、在留期限が来る前までに地方入国管理局等に出頭して行います。
※在留期間の更新は、法務大臣が更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限って更新が認められます。 従いまして、在留中の素行に問題があったり、在留資格に属する活動は行っているけど成果を上げていない者などです。 (例えば、留学生で学校授業の欠席が多い、日本人の配偶者として形式的に戸籍には記載があっても実質が伴わない場合、など)
申請は、出生または日本国離脱等の事実等が発生した日から30日以内に「在留資格取得許可申請書」を提出、地方入国管理局等に 提出しなければなりません。
日本で外国人として生まれた子ども
日本で出生した子どもで、日本国籍を有していないものについては、 在留資格を取得が必要となります。ところで、子は国籍法第2条により、次の場合は日本国籍を取得します。- 出生時に父または母が日本国民であること
- 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったこと
- 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、または国籍を有していないとき
上記以外の場合には日本で生まれても原則として日本の国籍は取得できません。
出生した日から14日以内に、所在地の市区町村長に出生届けを出し、そして、子ども(父親または母親)の属する国籍の駐日大使館または領事館に出生の届出を行い旅券を発行してもらいます。出生した日から30日以内に、地方入国管理局・支局・出張所に、在留資格申請許可申請を行います。なお、出生した日から 60日以内に日本を出国する場合は申請の必要はありません。
- 在留資格取得許可申請手続の必要書類
- 在留資格取得許可申請書
- 出生したことを証明する書類(出生届受理証明書、母子手帳等)
日本国籍を離脱した人
国籍法によれば、日本人は次の場合日本国籍を喪失します。
- 自分の志望で外国国籍を取得した場合
- 日本を含む重国籍者が外国の法令によりその国の国籍を選択した場合
- 外国で生まれたことによってその国の国籍を取得した日本人が、一定の期間内に日本の国籍を留保しなかった場合
- 重国籍者が日本国籍を離脱した場合
- 法務大臣が重国籍者に対して日本国籍の喪失を宣告した場合
- 在留資格取得許可申請手続の必要書類
- 在留資格取得許可申請書
- 国籍離脱したことを証明する書類(除籍謄本、記載事項証明書、国籍喪失届受理証明書等)
その他、在日米軍人で除隊後も日本に在留する米国人など
日本に在留している在日米軍人、軍属およびこれらの家族が「日米地位協定」に定められている身分を喪失した後、引き続いて日本に在留を希望する場合。
- 申請手続の必要書類
- 在留資格取得許可申請書
- 申請理由書
- 軍籍離脱許可書他
- 生活を維持できる資産があることを証する資料または新たに職に就いて働く場合には、雇用契約書の写しおよび従事する企業等を説明する資料
参照法令
- 入管法22条の2
- 入管法施行規則24条・25条
- 平和条約国籍離脱者等入管特例法4条
- 平和条約国籍離脱者等入管特例法施行規則1~3条
- 外登法3条
- 戸籍法49条・51条
ジュウダ行政書士事務所の外国人在留資格申請手続きについて当事務所では、ご依頼いただいた申請書等を入国管理局へ提出から、
パスポートへの証印貼付をさせていただきます。
お仕事や学校で、昼間に行けない!あの入管の待ち時間が読めない!などなど
みなさまに代わって、当事務所が手続を行ってまいります!
メールはこちらをクリックしてください↓
報酬額表はこちらになります!
その他
行政書士は以下の業務を行います。上記の件でご相談に応じます。① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理
② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成
個人事業改行手続の書類の作成から、各種契約書、内容証明、会計記帳業務等も承ります。

03-6915-6346
mobile.juda-office.jp







