就労資格証明書
転職する(した)際に行う申請手続き。
概要
「就労資格証明書」とは、日本に在留する外国人が収益活動を行うことができることを証明する文書で、 外国人が希望すれば交付を受けることができます。当事務所では外国人採用の際のコンサルタントを行っております。ご相談ください。
「就労資格証明書」は、在留期間中に勤務先を変更(転職)した場合に取得することをお勧めします。
この証明書は必ず取得する必要はありませんが、受けていないことにより、在留期限が減る場合(3年→1年)があります。
今後も日本に滞在することを希望される場合や、将来永住許可をお考えの方は取得した方が良い場合があります。
外国人が日本で働く際に、合法的な就労資格を有しているかどうか、この「就労資格証明書」を提示することにより 日本の会社が、誤って就労できない外国人を雇用することを防止することができます。また、就労を希望する外国人も 合法的に就労資格を証明することが可能です。なお、身分に関する資格(日本人の配偶者等)は雇用主も就労が可能かどうか 判断できずに、採用をしないということも避けることができます。このような点から、特に「転職」の際に 役立つ証明書と言えると考えます。
申請書類
- 就労資格証明書の申請書類について
- 申請書(1通)
- 前勤務先の退職証明書・源泉徴収票
- 現在の勤務先の雇用契約書の写し(又は、採用通知書・在職証明書の写しでもOKです)
- 現在の勤務先の概要を明らかにする資料
手続きの流れ
- 申請書類とパスポート、外国人登録証を入国管理局に提出して申請
↓ - 結果はがきが届きます
↓ - はがきとパスポート、外国人登録証、手数料(収入印紙680円)を持って入国管理局に証明書を取りに行きます
注意点
転職後の会社が転職前の会社と職種が変わる場合には、転職前に在留資格を変更許可申請を行う必要があります。上記のように、外国人の転職に関して、入国管理局に伝える手続と考えてよろしいかと思います。
これをすることによって、入管も当該外国人が保有する資格と 業務の整合性を審査がスムーズに行くこととなり「更新不許可」を防止をする最良の方法と考えます。
報酬・費用
- 就労資格証明の報酬額
- 出張費・交通費・通信費 都内出張費 ¥2,500 申し受けます。
| 就労資格証明書交付申請 | 52,500円~ |
※事業計画書作成が必要な場合には、別途作成料をいただきます(¥52,500~)
遠方の場合はご相談ください。
参照法令
- 入管法19条の2、73条の2
ジュウダ行政書士事務所の外国人在留資格申請手続きについて当事務所では、ご依頼いただいた申請書等を入国管理局へ提出から、
パスポートへの証印貼付をさせていただきます。
お仕事や学校で、昼間に行けない!あの入管の待ち時間が読めない!などなど
みなさまに代わって、当事務所が手続を行ってまいります!
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報酬額表はこちらになります!
その他
行政書士は以下の業務を行います。上記の件でご相談に応じます。① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理
② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成
個人事業改行手続の書類の作成から、各種契約書、内容証明、会計記帳業務等も承ります。

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