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所在地
ジュウダ行政書士事務所
東京都練馬区光が丘
7-7-2-807
行政書士 十田 博

所属
東京都行政書士会所属
申請取次行政書士
東京都行政書士会
著作権相談員


対応地域
東京都 練馬区(光が丘、練馬、江古田他)、杉並区、中野区、新宿区、世田谷区、千代田区 他都内全域
千葉県 市川市、浦安市、船橋市、他全域
神奈川 県横浜市・川崎市
埼玉県に対応しております。

上記以外の地域も対応させて
いただいております。
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在留資格変更許可申請

作成者 Hiroshi Juda最終変更日時 2010年05月27日 18時01分

ビザ(在留資格)を他のビザに変更する手続です


概要

日本に在留する外国人が
  • 在留中に在留の目的を変更する
  • 在留目的を達成した為、在留資格を変更する
上記のような場合は「在留資格変更許可申請」をします。

 例えば、留学生が日本の大学を卒業した後、日本企業に就職する場合や「技術」「人文知識・国際業務」等で就労している外国人が ご自分で起業して会社を経営する場合や日本人との結婚や逆に死別した場合等、様々な事情で在留資格の変更を行う必要があります。

 在留資格の変更は希望があれば、地方入国管理局等に申請をすることが出来ます。在留期間であればいつでも申請が可能です。 しかし、新規の申請と同様に要件を満たしていないと不許可になる場合がありますので十分注意して申請する必要があります。
但し、変更の許可を受ける前に新しい在留資格の活動は出来ません(違法です)。
また、資格変更の許可の基準は定められてませんので「変更不許可」の場合も考えておかなくてはなりません。不許可の場合に 元の資格に戻すことはできません。

手続について

在留資格変更許可申請」は資格の変更とは言え、新しい資格を取る手続と同じ扱いになります。

従いまして、該当する資格を取得するにあたっての立証資料は、「在留資格認定証明」 の場合と同じ規定が適用されます。(出入国管理及び難民認定法施行規則別表第三施行規則第6条、第6条の2、第20条、第24条関係

短期滞在からの資格変更

やむをえない特別の事情に基づくものでなければ許可しないとされています。
  • 例外
    1. 身分系の在留資格に変更(日本人の配偶者等、定住者)
    2. 在留資格認定証明書」を取得している場合


しかし、日本人と結婚するために来日する場合は査証免除国からでも、ビザを取ってきてくるようにしてください。(来日目的が違う為)

「留学」から「人文知識・国際業務」/「技術」への変更

在留資格は、学歴・職歴から日本での職業が導かれます。
転職の場合でも、学歴・職歴から導かれる職業でないと資格の変更は出来ずに不許可となりますので、ご注意ください。

  1. 平成9年7月22日から専門学校の終了の外国人が「専門士」の称号を得ていれば、「人文知識・国際業務」/「技術」への資格変更申請が認められております。
  2. 留学生からの資格変更は12月1日から受け付けます。
    3月中旬以降が卒業期日になるので「卒業見込証明書」で入管に受理してもらい、卒業証明書・成績証明書が発行され次第追加提出します。
  3. 大学院生からの在留資格の変更は年明けの1月4日から受け付けされます。
  4. 「卒業を証明する書類」を残して他の書類の審査が終了し、「許可」があれば2月中旬には許可のはがきが送られてきます。
    または、卒業式が正式に決まっている場合、はがきを先に受取った後卒業式後14日以内に追加書類提出と証印を同時に行うこともできます。

「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更(告示外変更申請)

  • 平成8年7月30日付け通達
    1. 日本人の未成年の実子を現に日本国内で扶養している外国人(多くは女性)
    2. 子どもは戸籍に登録されていること(最低でも認知)
    3. 子どもの養育状況を疎明する資料
    4. 日本に在住する身元保証人の身元保証書
      以上の書類で資格の変更を受理する。
  • 夫と死別した場合でも、「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更申請が必要です。
    結婚歴が短く子供が居ない場合は帰国を推奨されます。通常6~7年は在留している必要があります。
    1. 子供がいなくても、在留歴が長く、生活費の問題がなければ変更が可能です。
    2. 戸籍謄本を添付して、配偶者の死亡を立証します。
    3. 死亡診断書を添付して病名を開陳する必要がある場合もあります。
※再婚をする場合は、日本在留のままの場合は「待婚期間が6ヶ月」ありますので、オーバーステイにご注意ください。
  • 「日本人の配偶者等」からの変更は以下の可能性が考えられます。
    1. 日本人の子供がいる場合:「定住者」
    2. 大卒等学歴がある場合:「人文知識・国際業務」「技術」
    3. 職務経験があって長い方:「人文知識・国際業務」「技術」他
    4. 婚姻年数と在留期間の長い方:「定住者」

参照法令




ジュウダ行政書士事務所の外国人在留資格申請手続きについて
当事務所では、ご依頼いただいた申請書等を入国管理局へ提出から、
パスポートへの証印貼付をさせていただきます。
お仕事や学校で、昼間に行けない!あの入管の待ち時間が読めない!などなど
みなさまに代わって、当事務所が手続を行ってまいります!


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① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理
② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成

上記の件でご相談に応じます。

個人事業改行手続の書類の作成から、各種契約書、内容証明、会計記帳業務等も承ります。


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