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所在地
ジュウダ行政書士事務所
東京都練馬区光が丘
7-7-2-807
行政書士 十田 博

所属
東京都行政書士会所属
申請取次行政書士
東京都行政書士会
著作権相談員


対応地域
東京都 練馬区(光が丘、練馬、江古田他)、杉並区、中野区、新宿区、世田谷区、千代田区 他都内全域
千葉県 市川市、浦安市、船橋市、他全域
神奈川 県横浜市・川崎市
埼玉県に対応しております。

上記以外の地域も対応させて
いただいております。
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在留期間更新許可

作成者 Hiroshi Juda最終変更日時 2010年05月27日 18時03分

ビザの期間を更新する際の手続です


概要

 外国人が、現在与えられている在留資格と同一の活動を行うため在留期間を超えて日本に引き続き在留する場合に必要な手続きです。

 「人文知識・国際業務」や「技術」等での外国人の在留期間は、「3年」または「1年」になります。この在留期間を超えて日本に引き続き就労する場合には、在留期間満了の日までに、本人または代理人が地方入国管理局、支局、出張所等に出頭して「在留期間更新許可申請」の手続きをする必要があります。

 在留期間を過ぎてしまった場合は「不法残留」となりますので「退去強制」や処罰が課せられます。
この他に刑事罰の対象となり「3年以下の懲役もしくは禁固または300万円以下の罰金」が課せられます。

従いまして、雇用している会社側でも就労している外国人の在留期間満了日を把握をして申請を怠ることのないように本人に配慮する必要があります。

在留資格の更新」申請は、在留期限が来る前までに地方入国管理局等に出頭して行います。

※在留期間の更新は、法務大臣が更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限って更新が認められます。 従いまして、在留中の素行に問題があったり、在留資格に属する活動は行っているけど成果を上げていない者などです。 (例えば、留学生で学校授業の欠席が多い、日本人の配偶者として形式的に戸籍には記載があっても実質が伴わない場合、など)

「在留期間更新」の手続

  1. 就労関係の更新は、原則「在留期間満了の2ヶ月前」から受付します。
  2. 研修、文化活動、留学、就学、定住、日本人配偶者等は、「在留期間満了の2ヶ月前」から受付けます。
  3. 更新される前の(従来の)在留許可期限日には、日本に在留していることが要件です。
  4. 転職は新規の審査と同じ扱いと考えます。(「就労資格証明書」を取ります)
  5. 再入国許可申請を同時に申請ができます。
    • 必ず現在の在留期限までに帰国する必要があります。(在留資格が失効してしまいます)


在留資格の更新の許可があると、旅券に「在留期間更新許可」証印が押されます。また手数料として4000円の収入印紙を納付する必要があります。
※手順と必要書類は以下になります。
  • 必要書類
    1. 在留期間更新許可申請書
    2. 活動内容、期間及び地位を証する文書(雇用契約書、その他)
    3. 年間の収入及び納税額に関する証明書
  • 申請後の流れ
    1. 更新許可のはがきにて通知
    2. はがきとパスポートを地方入国管理局へ持参し、更新許可の証印を受ける。他に手数料納付書には外国人本人が署名をし納付する。
    3. 外国人登録をしている人は、「在留期間更新許可」を受けた日から14日以内に、居住地の市区町村長に変更登録の申請をすることが必要。 
  • 更新される前の(従来の)在留許可期限日には、日本に在留していることが必要。
    1. 転職は新規の審査と同じとなります。(就労資格証明書が無い場合、立証書類が必要です。
    2. 就労資格証明書を取らないで、同一の在留資格内で転職した場合は、次の会社が決まるまでに相当の日時を要したとき、どのような就職活動をしたか、その間の生活費をどう賄ったかなどの「陳述書」の提出を求められることがあります。
  • 再入国許可同時申請できます。
  • 早期更新許可の願い出も可能です。(但し条件は以下です。)
    1. 現在許可されている在留期間を6ケ月以上経過し、
    2. 在留期限日には日本に在留していることができないという確実な立証があった場合

「在留期間更新」不許可の場合

在留期間更新」の申請が不許可とされた場合は、速やかに日本を出国しなければなりません。
実務上、不許可とされた外国人が出国の意思がある場合は、在留資格を「短期滞在」に変更する在留資格変更許可申請があれば、在留資格を「短期滞在」に変更許可して、適法状態の下で出国させる運用が行われています。

「特別受理」

不法残留の期間が短期間で、不法残留の理由に悪意がなく、また在留期間内に申請が行われていれば許可されたであろうと認められる場合は、特別に申請を受理して在留期間を更新する場合があります。このような取扱を「特別受理」と呼んでいます。

「再入国について」

  • 更新の有無にかかわらず現有の在留期限までに必ず帰国しなければなりません。
  • 在留期限満了時点で、外国人が日本に在留していないと在留資格が失効してしまいます。
査証免除国の場合、以前のビザが期限切れで失効しても、新たに「短期滞在」90日で上陸できてしまいますので、在留に問題がないと誤認してしまいます。この場合「短期滞在」⇒「従来の在留資格」に在留資格変更許可申請を入れて、従来の在留資格を回復する手続きをします。
(誤認による”特別な場合”に該当しますので、短期滞在からの資格変更許可申請は受理されます)


参照法令

  • 入管法21条
  • 入管法施行規則21条・別表第3の2




ジュウダ行政書士事務所の外国人在留資格申請手続きについて
当事務所では、ご依頼いただいた申請書等を入国管理局へ提出から、
パスポートへの証印貼付をさせていただきます。
お仕事や学校で、昼間に行けない!あの入管の待ち時間が読めない!などなど
みなさまに代わって、当事務所が手続を行ってまいります!


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その他

行政書士は以下の業務を行います。
① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理
② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成

上記の件でご相談に応じます。

個人事業改行手続の書類の作成から、各種契約書、内容証明、会計記帳業務等も承ります。


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