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電話 03-6915-6346
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所在地
ジュウダ行政書士事務所
東京都練馬区光が丘
7-7-2-807
行政書士 十田 博

所属
東京都行政書士会所属
申請取次行政書士
東京都行政書士会
著作権相談員


対応地域
東京都 練馬区(光が丘、練馬、江古田他)、杉並区、中野区、新宿区、世田谷区、千代田区 他都内全域
千葉県 市川市、浦安市、船橋市、他全域
神奈川 県横浜市・川崎市
埼玉県に対応しております。

上記以外の地域も対応させて
いただいております。
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再入国許可

作成者 Hiroshi Juda最終変更日時 2010年05月27日 17時46分

再入国許可制度:日本では、在留資格を持った外国人の方が海外へ旅行や里帰りする際に必ず申請が必要になります。うっかり、そのまま海外へ行かないように、忘れないようにしましょう!


概要

日本から一時出国する際に帰国しても在留期間が継続する制度

日本に在留する外国人が、業務上の理由(海外視察、商談等)、観光や一時帰国等で日本から出国する場合には、 あらかじめ「再入国許可」を取り付けておけば、再入国の際に改めて入国のための査証申請をする事無く、出国前と同じ在留資格 及び在留期間が継続するので容易に入国ができます。

  • 再入国許可の期限
    最大限3年
  • 再入国許可の種類
    • 1回限りの許可(手数料3,000円)
    • 数次の許可(手数料6,000円)
    • ※数次再入国許可は、本人の申請に基づき法務大臣が相当と認めるときに限り認められます。
      また、本人出頭申請が原則ですが、申請人が16歳未満の場合や病気等で手続ができないときは、同居の親族が 代わって申請することも出来ます。
  • 必要書類
    • 再入国許可申請書
    • 旅券
    • 外国人登録証明書の表と裏のコピー
      または、「外国人登録証明書交付予定期間指定書」

注意点

申請手続は、外国人登録をしている居住地を管轄する地方入国管理局、支局、出張所になります。
  1. 在留期限を越えて許可することはありません、在留期間にはご注意ください。
  2. 外国人登録証明書は、返納しません。(再入国後の外国人登録申請は必要ありません)


日本から在留資格そのままで出国して、また帰国する際には絶対に忘れないでください。
特に、期限は必ず確認し、余裕を持って申請を行ってください。
知らずに出国すると、日本に予定通りに戻れなくなります!!

海外での再入国許可期間の延長

海外で、病気や予定外の用事等止むを得ない理由により、再入国期限内に日本に戻れない場合には、最寄の日本国領事館等 に入国許可の「有効期間の延長」を申請することができます。
この申請をした場合には、「1年を超えず」かつ、その再入国許可が「効力を生じた日から4年を超えない範囲(特別永住者)」でその 有効期間の延長の許可を受けることができます。

  • 再入国許可申請の必要書類
    1. 入管に備え付けの許可申請書
    2. 収入印紙 3千円分 (数次再入国の場合は6千円分)
    3. 写真(縦50mm、横50mm)2通
      旅券又は再入国許可書を所持している場合は不要です。旅券・再入国許可書を所持していない場合は、再入国許可書交付のため必要となります。
    4. 立証資料
      ほとんどの場合は必要ありません。(「興行」(在留期間3月の場合)「就学」又は「研修」の場合求められる場合があります)
    5. 旅券又は再入国許可書、外国人登録証明書(裏・表のコピー)

参照法令

  • 入管法6・26・67条
  • 入管法施行規則29条




ジュウダ行政書士事務所の外国人在留資格申請手続きについて
当事務所では、ご依頼いただいた申請書等を入国管理局へ提出から、
パスポートへの証印貼付をさせていただきます。
お仕事や学校で、昼間に行けない!あの入管の待ち時間が読めない!などなど
みなさまに代わって、当事務所が手続を行ってまいります!


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