在留資格認定証明書
海外に居る外国人を日本に呼びたい場合の手続です
概要
- 外国人が日本への在留の際に必要な、査証の発給、上陸手続の簡素化と迅速化を図る為に 入国を希望する外国人からあらかじめ申請があった場合に法務大臣が「在留資格認定証明書」を発給します。
- 観光等を始めとする「短期滞在」については交付されませんので、90日以上滞在で適合する在留資格27種類のうちに合った業務を 必要とする場合、管轄の「入国管理局」に申請します。
基本的に海外にいる外国人の呼び寄せに使います。本人や代理人の出頭が原則でありますが、外国に居る人にはそれは無理なので、外国人を招聘する起業や団体の職員、日本に居住する親族などの代理人が本人に代わって申請をします。その煩雑な申請書類の作成と提出を申請取次行政書士や弁護士が入国管理局に申請の取次を行うことも可能です。
申請にあたっては在留資格認定証明書交付申請書のほかに、入国し在留しようとする目的が入管法に定める在留資格に適合していることを法務大臣に認定してもらえる資料を提出しなければなりません。
どのような資料が必要となるかは、それぞれの在留資格のページに記載いたします。
「在留資格認定証明書」交付後の手続
- 「在留資格認定証明書」はその名の通り、日本での在留資格を認定する証明書になります。
- 次に「査証(ビザ)」を取得する為に海外に居る外国人に在日関係者が「在留資格認定証明書」を送付し、外国にある日本大使館・領事館へ提出して「査証(ビザ)」を取得します。(日本国内では効力はありません!)
- 外国人が日本に到着して上陸の審査の際にこの証明書を提出することにより、在留資格に適合していることを立証する文書の代わりになります。
- 「在留資格認定証明書」の有効期間は3ヶ月です。3ヶ月以内の入国が必要です。せっかく苦労して取得した証明書です、ご注意下さい。
まとめ
- 「在留資格認定証明書」は日本国内で発給(管轄の入国管理局)
- 「査証(ビザ)」はその外国人の出身国にある、日本大使館・領事館で発給
この2つを揃えて、日本に来て上陸の審査を受けます。
「在留資格認定証明書」申請書の書き方は難しいものではありませんが、外国人の申請にかかわる在留資格に適合していることを 認定してもらえる資料を合わせて申請し、実際に許可が出るかどうかが難しいところです。
在留資格認定証明書交付申請
その他
1:自分を呼び寄せる場合にも使用できます。
- 90日の「短期滞在」で入国(学歴・職歴の証明書を持参)
- 内定していた会社と雇用契約を結び、会社の資料等を添付して認定証明書を申請します。
※90日以内に証明書が発行される保証がない。90日までに日本国外に出なければならなりません。
※認定証明書は日本国内では効力は発生しない。(海外の日本大使館に持ち込んでビザを取得する必要があります)
2:「在留資格変更申請」経由での在留資格
上記のように海外の日本大使館に持ち込んでビザを取得する場合、出国・入国するために旅費を使わなければならなく時間と経費の無駄になります、そのため入管は認定証明書から「在留資格変更申請」を経由して、在留資格の変更を認めてくれる場合があります。
ただし、査証免除協定等の関係から「90日の短期滞在」が付与されていることが必要です。 ■「在留資格変更申請」経由での在留資格の変更方法
- 外国人登録証を作ります。
- 外国人登録申請書に必要事項を記載して提出すると、「外国人登録証明書交付予定期間指定書」という受理票が渡されます。(この「指定書」は必ずコピーをとっておきます)
- 「在留資格変更許可申請書」を記入
- 在留資格変更許可申請書一式、在留資格認定証明書の原本、外国人登録証明書交付予定期間指定書のコピーを添付し、パスポートとともに入国管理局に提出します。
- 「再入国許可申請」を同時に申請する。
- 許可の証印を受領したら、パスポートを持参して2週間以内に、住所地の市区町村役場の外国人登録課に行き、外国人登録証に在留事項変更の「裏書き」をしてもらいます。
ジュウダ行政書士事務所の外国人在留資格申請手続きについて当事務所では、ご依頼いただいた申請書等を入国管理局へ提出から、
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その他
行政書士は以下の業務を行います。上記の件でご相談に応じます。① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理
② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成
個人事業改行手続の書類の作成から、各種契約書、内容証明、会計記帳業務等も承ります。

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