理由書について
「理由書」は書式も決まってなく、必ず必要と言う訳ではありません。外国人が在留中に行う活動を説明する説明文書です。
理由書とは
「理由書」とは、どうして該当する外国人が日本に在留するのか?
また外国人の在留状況に変化があった場合に申請では説明しきれない申請の場合に「理由書」を添付して申請をします。
もちろんその「理由書」に記載する事実を立証する書類も必要になります。
「在留資格認定証明書」の場合の理由書
在留資格認定証明書- 「就労系:在留資格」の場合
- 「採用理由書」
- 会社の概要説明、なぜこの外国人を採用しなければならないのか、 採用に至った経緯、評価した能力、また一般公募か紹介者がいるのかを説明します。
- 他に「人文知識・国際業務」「技術」の場合は該当する外国人の卒業学校と卒業年度を記載します
- 雇用主の会社名や代表者名も記載し捺印までもらうようにします。
- 申請人本人の「理由書」(入国理由書等)
- 自身の出身国と来日までの最終学歴・専攻学科、職歴、応募理由、担当する職務の能力や経験を記載します。
- 「身分系:在留資格」の場合
- 「日本人の配偶者等」の在留資格を得る場合
- 婚姻の経緯、交際状況、婚姻の安定性、継続性を真摯に記載する必要があります。
- 「家族滞在」
- 身分関係を立証することと扶養(所得)について記載します。子供については、学校(教育)、養育の件についても記載します。
「在留資格変更」の場合の理由書
在留資格変更- 「留学」→「人文知識・国際業務」「技術」の場合
- 「在留資格変更理由書」:申請人本人(外国人)提出が作成・提出
- 最終学歴・専攻学科、この学科を選んだ理由とそしてどのような業務に尽きたいか、この後どのような経歴を重ねて行きたいかを 記載します。
- 「採用理由書」:雇用主が作成
- 会社の概要説明(沿革、営業品目、業務内容)、なぜこの外国人を採用するのかの経緯、当該外国人の評価(品格、人柄)、 入社後の業務への必要性や能力等を記載します。
- 「就労系在留資格」→「投資・経営」
- 自身の出身国と来日までの最終学歴・専攻学科、職歴、実務経験・知識
- 経営する会社の概要(出資金、営業目的)
- 事業計画の背景
- 事務所について、雇用する社員について
- 営業するの当たっての営業安定の見通し
- 売上目標、日本への寄与する部分
- 「日本人の配偶者」→「定住者」(日本人配偶者と離婚)の場合
- 前日本人配偶者との間に子供がいて、日本で養育していく場合
- 離婚についての経緯について(死別か?その他による事情か?)
- 日本で生活していく理由、子供養育計画等
- 日本での生計方法(立証資料も必要です)
- 前日本人配偶者との間に子供がいない場合
- 離婚についての経緯について(死別か?その他による事情か?)
- 日本で生活していく理由
- 日本での在留年数はどれぐらいあるか?
- 日本での生計方法(立証資料も必要です)
- 「留学」→「日本人の配偶者等」
- 婚姻の経緯
- 交際の状況
- 婚姻の継続性、安定性
- 以上の内容等を記載し、日本人配偶者と連名で理由書を記載する ※在留状況や授業への出席率によっては不許可になる可能性が高くなります。
- 「就労系在留資格」→「日本人の配偶者等」
- 婚姻の経緯
- 交際の状況
- 婚姻の継続性、安定性 ※結婚即変更する必要はありませんが、将来永住をお考えの方は早期に変更をすることをお奨めします。
「在留期間更新」の場合の理由書
在留期間更新- 単純更新の場合
- 理由書は必要ありません
- 「日本人の配偶者等」:日本人と離婚して再婚する場合
- 前の配偶者と離婚した経緯や現在の再婚相手との出会いと現在の状況を記載する
- 離婚原因:金銭的な面、その他
- 再婚相手との連名で理由書を書く又は副申書
「就労資格証明書」の場合の理由書
就労資格証明書- 理由書
- 前職場の離職理由を記載します。
- 採用理由書(転職先)
- 会社の概要説明、なぜこの外国人を採用しなければならないのか、 採用に至った経緯、評価した能力等を説明します。
- 在留期間更新申請理由書
- 採用理由書(転職先)
「永住許可申請」の場合の理由書
永住許可申請- 理由書
- 法務大臣宛てに記載をする。
- 来日の経緯
- 本国での心配のないこと
- 日本での在留状況、これから在留を継続しどうして行きたいか
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