日本に在留する外国人は,本邦に在留することとなった日から,一定の期間内に,居住している市区町村に身分事項や居住地などを届け出て,外国人登録をすることになっています。ただし,寄港地上陸等の許可を受けて上陸中の人,在日米軍の軍人又はそれらの家族など外国人登録の対象とはされていない方もおります。
外国人登録
日本に新規に入国したときは,その上陸の日から90日以内に,また,日本で出生した場合や日本国籍を離脱(喪失)したときなどは,出生,日本国籍離脱(喪
失)等その事由が生じた日から60日以内に,その居住地の市区町村の長に対し,外国人登録申請書,旅券及び一定の規格に合った写真2葉(16歳未満の場合
は不要です。)を提出して行います。
したがって、一部の適用除外者を以外は、全ての在日外国人は、外国人登録の対象になります。
「外国人登録」の手続
新規登録
- 「入国」
- 「申請期間」
- 入国の日から90日以内
- 「必要書類」
- 旅券
- 写真(16歳未満は不要)
- 「申請者」
- 本人(16歳未満は同居の親族)
- 「子供が生まれたとき」
- 「申請期間」
- 出生の日から60日以内
- 「必要書類」
- 出生届受理証明書か母子健康手帳
- 「申請者」
- 本人(16歳未満は同居の親族)
確認(切替)
- 「16歳以上の方」
- 「申請期間」
- 外国人登録証明書に記載された期間
- 「必要書類」
- 外国人登録証明書
- 旅券
- 写真 2枚
- 「申請者」
- 本人(16歳未満は同居の親族)
- 「16歳になる方」
- 「申請期間」
- 16歳の誕生日から30日以内
- 「必要書類」
- 外国人登録証明書
- 旅券
- 写真 2枚
- 「申請者」
- 本人(16歳未満は同居の親族)
変更登録
- 「居住地」(区外からの転入・区内での転居)
- 「申請期間」
- 移転の日から14日以内
- 「必要書類」
- 外国人登録証明書
- 変更が生じたことを証明する文書
- 「申請者」
- 本人(16歳未満は同居の親族)
- 「居住地」(区外への転出)
- 「申請期間」
- 新居住地の市町村外国人登録窓口へ
- 「必要書類」
- 外国人登録証明書
- 変更が生じたことを証明する文書
- 「申請者」
- 本人(16歳未満は同居の親族)
- 「氏名、国籍、在留の資格、在留期間、職業、勤務先の変更」
- 「申請期間」
- 外国人登録事項の変更があったときから14日以内
- 「必要書類」
- 外国人登録証明書
- 変更が生じたことを証明する文書
- 「申請者」
- 本人(16歳未満は同居の親族)
- 「その他の変更」
- 「申請期間」
- 他の申請時に併せて
- 「必要書類」
- 外国人登録証明書
- 変更が生じたことを証明する文書
- 「申請者」
- 本人(16歳未満は同居の親族)
ジュウダ行政書士事務所の外国人在留資格申請手続きについて
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