永住許可申請
日本に永住したい
概要
「永住者」の在留資格を取得すること「永住許可」を受けると日本に永住することができます。「永住者」の在留資格は上陸の際に資格を付与されるものでありません。 日本に入国して、生活の基盤を日本に有し、相当期間在留してから、日本で人生を過ごしたいと希望する外国人が法務大臣に 「永住許可」の申請をして取得することとなります。
- 永住者の在留資格を取得した後のメリット
・(就労等)活動に制限がなくなります。(日本人と同様に、基本的にどんな仕事でも出来る様になります)
・転職や離婚をしても入管に出頭してビザの変更や更新、在留期間を更新する必要がなくなります。
・銀行など金融機関からの信用が得られて、住宅ローンや各種融資が受け易くなります。
・帰化と違い、再入国の許可は必要となりますが、期限が「3年」となります。
- 要件
- 素行が善良である
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- その者の永住が日本の利益い合致すると認められること
- その他の要件
- 概ね10年以上継続して日本に在留していること
- 現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留資格をもって在留していること
- 原則10年在留に関する特例
- 「日本人」「永住者」または「特別永住者」の配偶者=婚姻生活が3年以上継続かつ引き続き1年以上日本に在留していること
- 「日本人」「永住者」または「特別永住者」の実子または特別養子=1年以上日本に継続して在留していること
- 「定住者」=定住後5年以上継続して日本に在留していること
- 外交、社会、経済、文化の分野において日本への貢献度があると認められるもの(科学技術者、大学教授、外交官など)については継続して5年以上日本に在留していること
永住許可のメリット
■永住許可を受けると、次のようなメリットがあります。- 在留期間の制限がなくなります。(退去強制事由に該当する場合を除きます)
- 在留活動の制限がなくなります。(外国人に対する制限を除きどのような職にでも就けます)
- 退去強制事由に該当した場合でも、法務大臣の在留特別許可が発給される可能性が高く有利な立場にあります。
- 商取引や社会生活上での信用が得られ、ローンが組みやすくなったりします。
- 配偶者や子供が永住許可申請をした場合に簡易な基準になります。
- 国籍は変わりません
- 再入国許可は必要です。(数次許可で「最長3年」が付与されます)
上記の特例(緩和特例)について補足
- 身分系資格
- 「日本人の配偶者」「永住許可申請」
-
結婚後3年以上の婚姻生活が継続し、かつ1年以上日本に在留していることが条件です。
「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」の資格を取得した場合、通常は初年度「1年」1回目の更新「3年」2回目の更 新で「3年」の在留期間が許可されますので、この3年の許可が出て、婚姻実績が3年経った時に永住許可の申請が可 能です。
海外駐在の場合は、海外における3年以上の婚姻生活を算入することが出来、かつ1年以上日本で在留していることが必要です。 - 実子と特別養子
- 日本に引き続き1年以上在留していること
- 就学系資格
- 留学→就労資格へ在留資格を変更し継続して日本に在留する場合は、就労資格変更後 5年以上同一資格での在留歴が必要ですのでご注意ください。
注意事項
- 扶養者が「永住資格」を取得!
- 「永住者」の妻(今は「家族滞在」)
- 「永住者の配偶者等」へ変更申請
- 「永住者」の子(今は「家族滞在」)
- 「定住者」へ変更申請 ※上記いずれの変更は、扶養者が「永住許可取得直後」または、次回被扶養者が「家族滞在」の期限が満了するときに変更申請をします。
- 「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」からの永住許可申請
- 「安定的婚姻生活の継続」しているかが判断されます
「2回目の更新の際に3年の期間の許可出ますのでその最後の1年の際に申請」または「その後の3回目の更新後3年期間の最初の1年目に申請」することがベストです。 - 在留特別許可の経歴がある場合
5年で永住許可は取れないと思ってください。この場合は、「3回目の更新後3年期間の最後の1年に申請」をして安定的婚姻生活の継続」を認めてもらうことが肝要です。
「永住許可申請」の結論は1年近くの審査期間がかかります。1年以上在留期間が残っていない場合は、「在留期間更新許可申請」をその間に行わなくてはいけません。つまり、①1年以上の残存在留期間がある時、②更新許可が3年を取得した後、③「在留期間更新許可申請」と「永住許可申請の同時申請」の際に申請するのが良いと思います。
- 就労ビザからの申請
- 出国する際にご注意
- 必ず「再入国許可」取るのは当然ですが、長期海外出張は「在留通算」されません。
例えば、3年期間の半分以上日本国外に滞在する場合は、永住許可になりません(生活の本拠が海外にあるとみなされます)。長期出張等が解かれてから、「永住許可申請」しましょう。
- 申請書等での注意点
- 身分系資格からの永住許可申請(安定的身分関係継続)
- 「理由書」は要りません
- 扶養者の所得証明・納税証明書(直近1年分)を提出
- 居住地の地図と親族の概要を提出
- 就労系資格からの永住許可申請(安定的就労継続)
- 「理由書」必須
- 申請者の所得証明・納税証明書(直近3年分)を提出
- 身元保証人(「日本人」または「永住者の資格を持つ外国人」に限る)
- 日本人の配偶者等の在留資格から永住申請の場合は、「日本人の配偶者」
- 就労資格からの場合は、雇用主に保証人
※日本から発行される証明書類は「発行日から3ヶ月以内のもの」、外国政府発行の証明書は「発行日から6ヶ月以内のもの」、再発行できない書類(写真付きの「出生証明書」など)はカラーコピーを提出して原本還付を依頼します。
参照法令
- 入管法7条・22条・24条・50条・61条の2の11・67条
- 入管法施行規則22条
ジュウダ行政書士事務所の外国人在留資格申請手続きについて当事務所では、ご依頼いただいた申請書等を入国管理局へ提出から、
パスポートへの証印貼付をさせていただきます。
お仕事や学校で、昼間に行けない!あの入管の待ち時間が読めない!などなど
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その他
行政書士は以下の業務を行います。上記の件でご相談に応じます。① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理
② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成
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