外国人雇用サポート
今後、社会が益々国際化されていく傾向が加速いたします。自分の会社で外国人を雇用する必要がある場合、わからないことが多くあると思います。そんな御社をサポートさせていただきます。
外国人の採用について
日本に在留している外国人が全て就労出来るわけではありません!
もし、就労出来ない在留資格で雇用をしてしまった場合には以下のように処罰されてしまう可能性があります。
- 外国人に不法就労活動をさせる、あるいは、業として外国人に不法就労活動をさせる行為を斡旋するなど外国人の不法就労活動を助長した者
入管法第73条の2第1項の罪により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 - 集団密航者を本邦に入らせた者からその密航者を収受した上、不法就労活動をさせた者
入管法第73条の2第1項5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
入管法第74条の4の罪により(営利目的の場合 1年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金) - 退去強制を免れるための目的で不法入国者又は不法上陸者をかくまう等の行為をした場合
入管法第74条の8の罪により3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(営利目的であれば5年以下の懲役及び300万円以下の罰金)
雇用する際の注意点
雇用しようとする外国人が就労可能かどうか以下のものを確認して下さい- 外国人登録証明書の有無の確認
・原則外国人は90日以上日本に滞在する場合は外国人登録証明書を持っています。 - 在留期限の確認
- 在留資格の確認
・「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は就労活動の制限はありませんので雇用は可能です。 - 活動内容の確認
・就労が認められる16種類の在留活動は、活動の内容が特定されておりますので、該当する職種か確認する必要があります。 - 資格外活動許可書の確認
・家族滞在、留学、就学のビザの外国人を雇用する場合は「資格外活動許可」の有無を必ず確認して下さい。 - 資格外活動許可書の稼働条件を確認。
・資格外活動にも、許可されている活動しか就労ができない場合があります。
就労が認められる16種類の在留活動
| 在留資格 | 活動可能内容 | 在留期間 |
|---|---|---|
| 外交 | 外交官、領事館、外国の元首等とその家族としての活動 | 外交活動の期間 |
| 公用 | 外国政府や国際機関に働く者とその家族としての活動 | 公用活動の期間 |
| 教授 | 大学や高等専門学校における、研究、研究指導および教育活動 | 3年又は1年 |
| 芸術 | 収入を伴う音楽、美術、文学等の芸術上の活動 | 3年又は1年 |
| 宗教 | 外国の宗教団体から派遣された宗教家の行う布教、宗教上の活動 | 3年又は1年 |
| 報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う報道上の活動 | 3年又は1年 |
| 投資・ 経営 |
日本で外資系企業等の経営者,管理者としての活動 | 3年又は1年間 |
| 法律・ 会計業務 |
外国法事務弁護士、外国公認会計士等の業務に従事する活動 | 3年又は1年 |
| 医療 | 医師、歯科医師等の医療に係る業務に従事する活動 | 3年又は1年 |
| 研究 | 日本の政府関係機関や民間会社などで研究職に従事する活動 | 3年又は1年 |
| 教育 | 日本の小学校、中学校、高等学校、専門学校等の教育機関に おいて語学教育等の教育をする活動 |
3年又は1年 |
| 技術 | 機械工学等の技術者等やIT技術者等の業務に従事する活動 | 3年又は1年 |
| 人文知識・ 国際業務 |
法律学、経済学等の人文科学の分野に属する知識を要する業務又は外国文化の理解を要する 業務に従事する活動(通訳,デザイナー,私企業の語学教師等) |
3年又は1年 |
| 企業内転勤 | 日本に本店、支店のある事業所等へ転勤による、技術又は 人文知識・国際業務に係る活動 |
3年又は1年 |
| 興行 | 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動 (俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等)の場合 |
3年又は1年 |
| 技能 | 産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 (外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等) |
3年又は1年 |
留学生・家族滞在の方のアルバイトができる時間数は?
- 留学生
大学生・・・・・・・1週間に28時間以内
聴講生等・・・・・・・1週間に14時間以内
専門学校生・・・・・・・1週間に28時間以内 - 家族滞在・・・・1週間に28時間以内
パスポートに貼られる「資格外活動許可証印」


外国人登録証明書
外国人は日本に上陸した日から90日以内に居住する市区町村役場に外国人登録を行う必要があります。<必要書類>
・外国人登録申請書
・旅券
・顔写真(2枚)
なお、住所や在留資格、在留期間更新等の場合は変更が生じた日から14日以内に変更手続を行ってください!

① 氏名 通称名は( )で記載されます。
② 生年月日 西暦で記載されます。
③ 住所 転居した場合は裏面に記載されます。
④ 国籍等 国籍もしくは地域名が記載されます。
⑤ 在留資格 変更した場合は裏面に記載されます。
もし、ここに「在留の資格なし」と記載があれば・・・
⑥ 在留期限 更新(延長)した場合は裏面に記載されます。
⑦ 次回確認(切替)申請期間
外国人登録証明書の切替を行うための申請期間のことです。在留期限ではありません。
② 生年月日 西暦で記載されます。
③ 住所 転居した場合は裏面に記載されます。
④ 国籍等 国籍もしくは地域名が記載されます。
⑤ 在留資格 変更した場合は裏面に記載されます。
もし、ここに「在留の資格なし」と記載があれば・・・
⑥ 在留期限 更新(延長)した場合は裏面に記載されます。
⑦ 次回確認(切替)申請期間
外国人登録証明書の切替を行うための申請期間のことです。在留期限ではありません。
外国人雇用状況の届出
① 全ての事業者の方に、外国人(特別永住者を除く)の雇い入れと離職の際に、その都度、当該外国人の氏名、在留資格等を確認し、ハローワークに届け出ることを義務付けられてます。
② また、新規雇入れの場合のほか、平成19年9月30日以前の改正雇用対策法施行日前から継続雇用している外国人についても、在留資格等を確認の上、同様の届出を行う事が事業者の方に義務付けられています。
厚生労働省:外国人雇用対策
③ インターネットによる届出も可能です。雇用保険の手続の際、併せて行うことも可能です。
厚生労働省 外国人雇用状況報告システム
② また、新規雇入れの場合のほか、平成19年9月30日以前の改正雇用対策法施行日前から継続雇用している外国人についても、在留資格等を確認の上、同様の届出を行う事が事業者の方に義務付けられています。
厚生労働省:外国人雇用対策
③ インターネットによる届出も可能です。雇用保険の手続の際、併せて行うことも可能です。
厚生労働省 外国人雇用状況報告システム
ジュウダ行政書士事務所の外国人在留資格申請手続きについて当事務所では、ご依頼いただいた申請書等を入国管理局へ提出から、
パスポートへの証印貼付をさせていただきます。
お仕事や学校で、昼間に行けない!あの入管の待ち時間が読めない!などなど
みなさまに代わって、当事務所が手続を行ってまいります!
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報酬額表はこちらになります!
その他
行政書士は以下の業務を行います。上記の件でご相談に応じます。① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理
② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成
個人事業改行手続の書類の作成から、各種契約書、内容証明、会計記帳業務等も承ります。

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