帰化申請
日本国籍を取りたい:日本人になりたい!日本人に戻りたい!これまでの国籍を日本国籍に変更することで、完全に日本人として暮らす事ができます。
帰化の基礎
日本国籍を持っていない人が外国籍を喪失して日本国籍を取得すること。原則国籍はひとつしか持つことができませんので、日本に帰化すると現在の国籍は失います。
帰化は、法務大臣に申請して、許可を得る必要があります。
- 帰化の種類には以下の通りです。
- 普通帰化・・・・要件(国籍法第5条)
一般的な帰化です、これが基本条件になります。 - 簡易帰化・・・・要件(国籍法第6条~8条)
住所、日本人の配偶者や子供、生計など一定の条件を満たしていることが対象になります。 「普通帰化」より緩和されています。 - 大帰化・・・・・要件(国籍法第9条)
特別の功労のある外国人についてです。国会の承認を得ます。めったに認められることはありません。

帰化申請:普通帰化の要件
| 国籍法第5条1項1号(住所要件) | |
|---|---|
| 条文 | 引き続き5年以上日本に住所を有すること。 |
| 解説 | 継続して日本に5年住んでいると言う意味になります。不法に入国していた場合等正当な在留資格 をもっていなかった期間は 算入しません。 年の3分の1以上は日本に居る事が目安です。
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| 国籍法第5条1項2号(能力要件) | |
|---|---|
| 条文 | 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること |
| 解説 | 成人に達していること要件になります。該当する外国人の本国で20歳以上の成人でないと帰化申請 は行うことはできません。 親と一緒にに帰化する場合はこの限りではありません。 |
| 国籍法第5条1項3号(素行要件) | |
|---|---|
| 条文 | 素行が善良であること |
| 解説 |
具体例は以下です
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| 国籍法第5条1項4号(生計要件) | |
|---|---|
| 条文 | 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことが できること。 |
| 解説 | 申請者以外に同居の家族が扶養することであれば、生計の要件は満たします。 同居している家族の合計収入で判断します。
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| 国籍法第5条1項5号(重国籍防止要件) | |
|---|---|
| 条文 | 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと |
| 解説 | 日本は重国籍は認めていません。日本国籍を取得する際には、元の国籍を離脱することが できることになります。 |
| 国籍法第5条1項6号(忠誠要件) | |
|---|---|
| 条文 | 日本国憲法施行の日以後において日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊すること を企て、若しくは主張する 政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。 |
| 解説 | このような方は帰化は認めません。
これらの記載のあるものを提出します。 |
| 国籍法第5条以外の要件(日本語の能力要件) |
|---|
| 日本の読み書き、会話の能力があること |
帰化申請:簡易帰化の要件1
日本で生まれた方、日本人と結婚している方、父、母が日本人である方は、普通帰化の要件が緩和されます。その要件は以下になります。
| 国籍法第6条(住所要件の緩和規定) |
|---|
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次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、継続して5年以上日本に住所を有していなくても 帰化を申請することができる。
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帰化申請:簡易帰化の要件2
日本国民の配偶者に対する緩和規定で、以下のどれかにあてはまる場合に 住所要件と能力要件が緩和され、日本に引き続き5年以上住んでいなくて、20歳に達していない人でも帰化の許可を申請することができます。
| 国籍法第7条(住所・能力要件の緩和規定) |
|---|
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帰化申請:簡易帰化の要件3
日本国民の配偶者に対する緩和規定で、以下のどれかにあてはまる場合に 住所要件・能力要件・生計要件が緩和され、日本に引き続き5年以上住んでいなくて、20歳に達していない人でも帰化の許可を申請することができます。| 国籍法第8条(住所・能力要件の緩和規定) |
|---|
次の①~④の者については、法務大臣は、その者が住所、能力、生計に関する条件を備えていないときでも帰化を許可することができる 。
|
帰化申請:大帰化の要件
大帰化とは、日本に特別の功労がある外国人に認められ、要件は他にありません。| 国籍法第9条 |
|---|
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日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第1項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可する ことができる。 |
帰化のスケジュール
■依頼を受けてから許可されるまで約1年ぐらいかかります- 法務局(戸籍・国籍課)に相談に行きます(事前に予約をする)
↓ - ご依頼
↓ - 必要書類の作成・収集(約1ヶ月)
↓ - 申請(法務局:事前に予約をする))
↓(この間約2~3ヶ月) - 法務局担当官と面接(行政書士は同行で面接はできません。本人のみの面接です)

↓(約4~6ヶ月) - 許可 or 不許可
↓ - 官報に公示
↓ - 法務局から本人に通知
↓ - 手続終了
作成・取り寄せる書類
■書類の作成するものと取り寄せる(集める)書類があります。- 作成する書類

- 帰化許可申請書
- 親族の概要を記載した書類
- 生計の概要を記載した書類(家計、負債、財産の状況を記載する)
- 事業の概要を記載した書類(事業を行っている場合:個人、会社、取締役)
- 申請者自身が自筆で書いた動機書(15歳未満は不要)
- 履歴書
- 自宅付近の略図
- 勤務先付近の略図
- 家族の写真など
- 宣誓書(申請時 15歳未満は不要)
- 取り寄せる(集める)書類

- 国籍を証明書する書類
- 韓国・朝鮮
- 本国で発行された戸籍謄本(全部謄本)
- 中国
- 在日大使館・領事館が発行した国籍証明書又は本国で発行された戸籍謄本(全部謄本)
- その他の国
- 本国政府が発行した国籍証明書
- 親族関係を証明書する書類
- 韓国・朝鮮
- 本国で発行された戸籍謄本(全部謄本)
- 中国
- 在日大使館・領事館が発行した国籍証明書又は本国で発行された戸籍・除籍謄本(全部謄本)
- その他の国
- 本国政府が発行した出生証明書、婚姻証明書、親族関係証明書など
- パスポート・渡航証明書の写し
- 帰化される方がパスポートや渡航証明書持っている場合に用意します。
- 戸籍届書類記載事項証明書
- 帰化をされる方やその親族の出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等
- 日本の戸籍謄本
- 帰化をされる方の父母、兄弟姉妹、配偶者、婚約者が日本の市区町村へ戸籍の届出をしている場合に取り寄せます。
- 住民票
- 帰化をされる方と同居されている方のもの。
- 外国人登録原票記載事項証明書
- 出生地、上陸年月日、在留資格、在留期間、申請前5年間の居住歴などが証明されたもの
- 給与証明書や社員証のコピー等
- 帰化される方が勤務されているならば、給与の1ヶ月分の証明書等が必要です。
- 源泉徴収票、確定申告書、納税証明書等
- 帰化される方お納税を証明する書類が必要です。
- 在学証明書や成績証明書等
- 帰化される方が学生の場合に必要です。
- 自動車運転免許証のコピー
- 帰化される方が自動車免許証を持っている場合に必要です。
- 運転記録証明書
- 帰化される方が過去5年間のもの「自動車安全運転センター」で取り寄せます。
- 最終学校の卒業証明書・卒業証書のコピー等
- 最終学校の卒業に関する資料です。
- 土地・建物の登記簿謄本
- 帰化をされる方が土地や建物を所有している場合に必要です。
- 賃貸借契約書のコピー
- 帰化をされる方賃貸住宅にお住まいの場合に必要です。
※日本語以外の外国語で作成されている書類は、必ず日本語の訳文を添付する。翻訳者名も必須。
法務局での申請
■申請をする本人が自ら法務局・地方法務局に出向いて申請します。当事務所等行政書士に依頼をしても同行はしますが、本人が必ず申請・提出をします。
- 15歳以上の方→本人
- 15歳未満の方→父母等法定代理人
法務局での面接
■申請からしばらくすると、法務局の担当官から本人宛に呼び出しがきます。面接は平日です。仕事の都合等でその日にいけない場合は、担当官に連絡し別の日をお願いしましょう。
重点確認ポイント
- 申請書の記載内容
- 日本語能力と理解度
帰化申請は、ここで記載した以上に書類の作成、収集だけでも大変労力と時間のかかる申請です。 また帰化したい方の国籍を変更すると言う言葉で言い切れない決心が必要な申請でもあります。 そこまでして決心をしたと言う方々、これまで苦労をされてようやく決心が固まった方を 当事務所では応援いたします!
参照法令
- 国籍法5条・6条・7条・8条・9条・10条・11条
ジュウダ行政書士事務所の外国人在留資格申請手続きについて当事務所では、ご依頼いただいた申請書等を入国管理局へ提出から、
パスポートへの証印貼付をさせていただきます。
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行政書士は以下の業務を行います。上記の件でご相談に応じます。① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理
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