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電話 03-6915-6346
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所在地
ジュウダ行政書士事務所
東京都練馬区光が丘
7-7-2-807
行政書士 十田 博


所属
東京都行政書士会所属
申請取次行政書士
東京都行政書士会
著作権相談員


対応地域
東京都 練馬区(光が丘、練馬、江古田他)、杉並区、中野区、新宿区、世田谷区、千代田区 他都内全域
千葉県 市川市、浦安市、船橋市、他全域
神奈川 県横浜市・川崎市
埼玉県に対応しております。

上記以外の地域も対応させて
いただいております。
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在留資格について

作成者 Hiroshi Juda最終変更日時 2012年01月26日 10時05分

在留資格の基本的なものを記載いたします。就労できる資格とできない資格その他


在留資格って?

 在留資格とは、巷で「ビザ取れた?」とか言われておりますが、「ビザ」とは「在留資格」のことです。 外国人が日本で暮らす上で基本的なものとなり、1人づつ在留資格を取得して日本に滞在することができます。
その在留資格は27ありますが、どの在留資格にも該当しない場合は日本に滞在ができません。取得した資格以外 の活動をすることは違法になります。
 また、働くことができる在留資格とできない資格もあります。



  1. 外国人ですが日本で会社を設立したい! → 「投資・経営」
  2. 通訳、貿易業務、英会話教師として外国人を雇用したい(文系の人) → 「人文知識・国際業務」
  3. IT、機械エンジニア、設計者の外国人を雇用したい(理系の人) → 「技術」
  4. 外国人が海外の本社から日本の支社に転勤になります → 「企業内転勤」
  5. 外国料理の外国人コックを呼びたい → 「技能」
  6. スポーツ選手、演奏の外国人を呼びたい → 「興行」
  7. 会議・商談、親族訪問等短期で外国人を呼びたい → 「短期滞在」
  8. 日本に永住したい → 「永住者」
  9. 日本人と結婚したい → 「日本人の配偶者等」
  10. 離婚しましたが日本に在留したい → 「定住者」


就労可能な在留資格

在留資格活動可能内容 在留期間
外交外交官、領事館、外国の元首等とその家族としての活動 外交活動の期間
公用外国政府や国際機関に働く者とその家族としての活動 公用活動の期間
教授大学や高等専門学校における、研究、研究指導および教育活動3年又は1年
芸術収入を伴う音楽、美術、文学等の芸術上の活動3年又は1年
宗教外国の宗教団体から派遣された宗教家の行う布教、宗教上の活動3年又は1年
報道外国の報道機関との契約に基づいて行う報道上の活動3年又は1年
投資・
経営
日本で外資系企業等の経営者,管理者としての活動3年又は1年間
法律・
会計業務
外国法事務弁護士、外国公認会計士等の業務に従事する活動3年又は1年
医療医師、歯科医師等の医療に係る業務に従事する活動3年又は1年
研究日本の政府関係機関や民間会社などで研究職に従事する活動3年又は1年
教育日本の小学校、中学校、高等学校、専門学校等の教育機関に
おいて語学教育等の教育をする活動
3年又は1年
技術機械工学等の技術者等やIT技術者等の業務に従事する活動3年又は1年
人文知識・
国際業務
法律学、経済学等の人文科学の分野に属する知識を要する業務又は外国文化の理解を要する
業務に従事する活動(通訳,デザイナー,私企業の語学教師等)
3年又は1年
企業内転勤日本に本店、支店のある事業所等へ転勤による、技術又は
人文知識・国際業務に係る活動
3年又は1年
興行演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動
(俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等)の場合
3年又は1年
技能産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
(外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等)
3年又は1年



就労出来ない在留資格

在留資格活動可能内容 在留期間
文化活動収入を伴わない学術上、芸術上の活動、日本の技芸について専門的な研究・修得活動
(行けばな、柔道、日本文化の研究者等)
1年または6月
短期滞在短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習や会合への参加、
業務連絡等の活動(観光客、親族・知人訪問、視察、会議への出席)
90日、30日
又は15日
留学日本の大学、専修学校の専門課程等において教育を受ける活動
(大学、短大学、専修学校などのの学生、聴講生、研究生)
2年又は1年
就学日本の高等学校、専修学校の高等課程等において教育を受ける活動
(日本語学校、高等学校などの生徒)
1年又は6月
研修日本の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能、知識の習得をする活動(研修)1年又は6月
家族滞在就労可能な在留資格を持つ者や留学の在留資格を持つ者の扶養を受ける配偶者や
子として行う日常的な活動
3年、2年、
1年、6月又は3月



就労可・不可は個別に決定される在留資格

在留資格活動可能内容 在留期間
特定活動外交官等の家事使用人,アマチュアスポーツ選手及びその家族,インターンシップ,
特定研究活動,特定情報処理活動等
5年、4年、
3年、1年、
6月又は
法務大臣が
個々に指定する期間
(1年を超えない範囲)



就労制限のない在留資格(身分・地位に関するもの)

在留資格活動可能内容 在留期間
永住者法務大臣が永住を認める者 無期限
日本人の
配偶者等
日本人の配偶者・子・特別養子 3年又は1年
永住者の
配偶者等
永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子 3年又は1年
定住者 日系3世、日本人の実子扶養をする外国人など 1.3年又は
1年 2.3年
を超えない
範囲内で法務大臣が
個々の外国人
について
指定する期間






ジュウダ行政書士事務所の外国人在留資格申請手続きについて
当事務所では、ご依頼いただいた申請書等を入国管理局へ提出から、
パスポートへの証印貼付をさせていただきます。
お仕事や学校で、昼間に行けない!あの入管の待ち時間が読めない!などなど
みなさまに代わって、当事務所が手続を行ってまいります!


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① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理
② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成

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個人事業改行手続の書類の作成から、各種契約書、内容証明、会計記帳業務等も承ります。


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