まめ知識:在留資格とビザ(その1)
外国人スタッフを雇い入れるには?ビザ編
まめ知識:在留資格とビザ(その1)
外国人スタッフを雇い入れるには?ビザ編外国人スタッフを雇用する為に、雇用主が注意しなくてはいけないことは、「ビザ」、「在留資格」です。
これは、外国人が日本に在留する上で、基本になることです。
この件を踏まえて、この基本的なことを理解していただき、専門的なお話を進めさせていく基礎としていただければ幸いです。
よく間違えられ易いこととして、ビザと在留資格が混同されていることがよくあります。それは世間一般に「ビザが切れそう」とか「ビザの更新」とか度々聞かれることがよくありますから無理の無いことでしょう。
正確に、ビザと言うのは「査証」と言います。査証は海外にある日本の大使館や領事館で発給されるもので、「その外国人が所持している旅券が真正かつ有効な旅券であり、入国目的からみて、日本への入国に問題はないと判断される」場合に発給されます。つまり大使館等で、旅券や入国目的を事前にチェックして日本への入国は差し支えないことを、成田空港等にいて上陸審査をする入国審査官に「推薦」する文書と思っていてください。
しかし!有効なビザ、パスポートを持って入国許可がイコールではありません。あくまで、外国人が日本に上陸するための手続上、必要もののひとつとお考え下さい。
- 在留資格について
- 在留資格(就労ビザ)取得のための手続フロー
- 在留資格認定証明書
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可
- 在留資格取得
- 就労資格証明書
- 再入国許可
- 資格外活動許可申請
- 永住許可申請
- 帰化申請
- 在留特別許可・仮放免許可
- VISA関連リンク集
- 取消・罰則
- 外交
- 公用
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 投資・経営
- 法律・会計業務
- 医療
- 研究
- 教育
- 技術
- 人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 興行
- 技能
- 文化活動
- 短期滞在
- 留学
- 就学
- 研修
- 家族滞在
- 特定活動
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
その他
行政書士は以下の業務を行います。上記の件でご相談に応じます。① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理
② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成
個人事業改行手続の書類の作成から、各種契約書、内容証明、会計記帳業務等も承ります。

03-6915-6346
mobile.juda-office.jp







