在留資格(就労ビザ)取得のための手続フロー
就労ビザ、変更、資格外活動等の取得流れ
在留資格(就労ビザ)取得のための手続フロー




- Yesの場合
- 該当する外国人が就労可能な在留資格か確認します。(外国人登録証明書等) ↓
- 在留可能な在留資格
- Bのこれから予定された就労内容が、持っている在留資格外の業務の場合は「在留資格変更許可」または「資格外活動許可」が必要です。
- 就労内容に制限がない在留資格
- 就労ができない在留資格
- Noの場合
ジュウダ行政書士事務所の外国人在留資格申請手続きについて当事務所では、ご依頼いただいた申請書等を入国管理局へ提出から、
パスポートへの証印貼付をさせていただきます。
お仕事や学校で、昼間に行けない!あの入管の待ち時間が読めない!などなど
みなさまに代わって、当事務所が手続を行ってまいります!
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その他
行政書士は以下の業務を行います。上記の件でご相談に応じます。① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理
② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成
個人事業改行手続の書類の作成から、各種契約書、内容証明、会計記帳業務等も承ります。

03-6915-6346
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