パーソナルツール
現在の場所: ホーム 在留資格(ビザ)はこちら! 在留資格(就労ビザ)取得のための手続フロー
ナビゲーション



問合わせ
電話 03-6915-6346
携帯 ジュウダ行政書士事務所モバイルサイト mobile.juda-office.jp


所在地
ジュウダ行政書士事務所
東京都練馬区光が丘
7-7-2-807
行政書士 十田 博


所属
東京都行政書士会所属
申請取次行政書士
東京都行政書士会
著作権相談員


対応地域
東京都 練馬区(光が丘、練馬、江古田他)、杉並区、中野区、新宿区、世田谷区、千代田区 他都内全域
千葉県 市川市、浦安市、船橋市、他全域
神奈川 県横浜市・川崎市
埼玉県に対応しております。

上記以外の地域も対応させて
いただいております。
お問い合わせ下さい。






ブックマーク


kumasuke0104をフォローしましょう


 
編集操作

在留資格(就労ビザ)取得のための手続フロー

作成者 Hiroshi Juda最終変更日時 2012年01月26日 10時08分

就労ビザ、変更、資格外活動等の取得流れ


在留資格(就労ビザ)取得のための手続フロー

雇用予定の外国人がいる

矢印

その外国人は日本で生活している

yes or no

  1. Yesの場合
    1. 該当する外国人が就労可能な在留資格か確認します。(外国人登録証明書等)
    2. 在留可能な在留資格
    3. Bのこれから予定された就労内容が、持っている在留資格外の業務の場合は「在留資格変更許可」または「資格外活動許可」が必要です。
    4. 就労内容に制限がない在留資格
    5. 就労ができない在留資格


  2. Noの場合
    1. 在留資格認定証明書」の交付申請を行います。
      該当する外国人が海外にいるので、雇用企業職員や若しくは申請取次行政書士が外国人に代わって地方入国管理局に出頭して申請します。(本人が短期滞在で日本にいる場合は本人申請も可能です。)
    2. 地方入国管理局から、2~3週間で認定の通知を受けた場合は、「在留資格認定証明書」が交付されます。受け取りましたら、海外の雇用予定の外国人に送付します。
    3. 該当する外国人が「在留資格認定証明書」と必要書類を、日本大使館等に持参してビザの申請を行います。
    4. ビザ発給後、「在留資格認定証明書」発行日から3ヶ月以内に来日します。



ジュウダ行政書士事務所の外国人在留資格申請手続きについて
当事務所では、ご依頼いただいた申請書等を入国管理局へ提出から、
パスポートへの証印貼付をさせていただきます。
お仕事や学校で、昼間に行けない!あの入管の待ち時間が読めない!などなど
みなさまに代わって、当事務所が手続を行ってまいります!


メールはこちらをクリックしてください↓



報酬額表はこちらになります!





その他

行政書士は以下の業務を行います。
① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理
② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成

上記の件でご相談に応じます。

個人事業改行手続の書類の作成から、各種契約書、内容証明、会計記帳業務等も承ります。


ジュウダ行政書士事務所
〒179-0072 東京都練馬区光が丘7-7-2-807
TEL:03-6915-6346
FAX:03-6915-6347
mail:info@juda-office.jp
http://www.juda-office.jp

skype!
ジュウダ行政書士事務所関連サイト: 会社設立 Ameba blog 十田博