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申請取次行政書士
東京都行政書士会
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外国人労働者と「社会保険」

作成者 Hiroshi Juda最終変更日時 2009年07月03日 13時07分

外国人を雇用した場合、社会保険に加入する必要はあるか?


「労災保険」「雇用保険」

外国人労働者に対する、「労災保険」「雇用保険」の取り扱い

  1. 労災保険
  2.  労災保険については、外国人労働者も一律に適用になります。

    法人・個人事業、日本人・外国人を問わず、労働者を1人でも雇い入れる使用者は、原則加入の義務を負います。これは一般社員ばかりでなくアルバイトやパート 、契約社員も適用されます。これは、労働者を保護する目的で定められているものでありますので、不法滞在者であろうと適用がされます。

    労災保険未加入事業所の場合
    遡って保険料を徴収する他に、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から徴収することになります。

    労災保険の加入手続について行政機関から
    指導等を受けたにもかかわらず、
    手続を行わない期間中に業務災害や
    通勤災害が発生した場合
    事業主が「故意」に手続を行わないものと
    認定し、当該災害に関して支給された
    保険給付額の100%を徴収
    労災保険の加入手続について行政機関から
    指導等を受けてはいないものの、
    労災保険の適用事業となったときから1年を
    経過して、なお手続を行わない
    期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合
    事業主が「重大な過失」により手続を
    行わないものと認定し、当該災害に関して
    支給された保険給付額の40%を徴収



  1. 雇用保険
  2.  

    雇用保険については、「外国公務員」、「外国の失業保障制度」、「現地採用者」等が明らかな者を覗いて、国籍を問わずに日本人と同様に適用になります。



「健康保険」「厚生年金保険」

  1. 健康保険
    1. 強制適用事業所
      • 次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所
        a製造業b土木建築業c鉱業d電気ガス事業e運送業f清掃業g物品販売業h金融保険業i保管賃貸業j媒介周旋業k集金案内広告業l教育研究調査業m医療保健業n通信報道業など
      • 国又は法人の事業所
        常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所
外国人を雇用する際に就労可能な在留資格を有しかつ違反がない場合は、その外国人労働者は健康保険の加入者になります。 但し、常時雇用されていない、アルバイトやは使用関係が認められていない研修生は入る健康保険に加入することは出来ません。 このような場合は、国民健康保険に加入することになります。

  1. 厚生年金保険
    1. 適用事業所
    2. 厚生年金に加入している会社、工場、商店、船舶など(適用事業所)に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金の被保険者となります。 「常時使用される」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対価として給料や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。 株式会社などの法人の事業所は厚生年金の適用事業所となります。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金の適用事業所となります。
    厚生年金保険については、適用事業所で外国人を雇用する場合は、加入者となります。日本人と同様に給料に応じた保険料を納入する等の手続が必要になります。 また、不法就労の外国人は厚生年金に加入できません。
    外国人の中には年金保険は掛け捨てになると誤解していたり、保険料の自己負担を嫌って加入しない例がありますが、任意加入でないので対象となる場合には、加入しなければなりません。 なお、外国人の場合は、年金保険には脱退一時金の制度があります。

  2. 脱退一時金制度
    年金の被保険者期間が6か月以上ある日本国籍を有しない人は次の4つの条件にすべて当てはまる場合、「脱退一時金」の支給を請求することができます(厚年法附則29(3)、国年法附則9の3の2)。脱退一時金は、厚生年金保険、国民年金、被保険者資格を喪失し、日本を出国後2年以内に請求することが必要です。
    1. 日本国籍を有していない。
    2. 厚生年金保険の被保険者期間の月数が6か月以上ある、または、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数と保険料4分の1免除期間の月数の 4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数、及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数とを合算した月数が6か月以上ある。
    3. 老齢基礎年金の受給期間を満たしておらず、また障害基礎年金その他の障害給付の受給権も有したことがない。
    4. 日本国内に住所を有していない。
  3. 社会保障協定
  4. 外国からの海外赴任者が、自国の年金制度に入っている場合にも日本の年金制度に加入することになりますが、年金は長期間の年金に加入 していないと日本の年金を受け取る事ができなくなることから、社会保障協定を結んだ国同士では、どちらか一つの年金に加入していれば よしとなっており、原則赴任する国の年金に加入します。
    これで、「二重加入の防止」と「年金加入期間の通算」が出来るようになります。
    • 協定締結国
    • ドイツ
    • イギリス
    • 韓国
    • アメリカ
    • ベルギー
    • フランス

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