在留特別許可・仮放免許可
オーバーステイになった(在留特別許可・仮放免許可)
概要
オーバーステイ(超過滞在)・・・・「出入国管理及び難民認定法」(いわゆる入管法)等に違反した状態で日本に滞在している状態です。
これに違反をすると、「不法残留」と言うことになり、退去強制の対象のひとつになり、 在留資格(ビザ)を持たない状態で日本に滞在することになります。
また以下の点が挙げられます。
- 入管や警察の摘発される可能性
- 公共サービスは受けられません(病気の時とか困ります)
- 働けない
そこで、自ら入管に出頭して何らかの事情を話し、「在留資格」を取得する方法があります。
それが「在留特別許可」になります。
※法務大臣の特別な許可になります。絶対と言うことはありません。 しかし、在留特別許可を希望し以下の事情をきちんと認められるように審査を取れば 在留資格を取得する可能性があります。
国際結婚の場合は「日本人の配偶者等」の取得を目指します。 参照:在留資格
「在留特別許可」とは、 法務大臣が、在留資格の無い外国人に「在留を特別に許可」することをいいます。(入管法50条)
もちろん、法務大臣の「例外的」な恩恵措置なので、当然の権利として認めれれているものではありませんが 日本人(永住者)と結婚した人や日本人との間の子どもを養育している人、また日本での暮らしが長い人等、 個々の事情を考慮し、法務大臣が個別に与える許可です。
- 永住許可を受けているとき
- かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき
- 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき
- その他法務大臣が特別に許可すべき事情があると認めるとき
在留特別許可に係るガイドライン(平成21年7月)
手続の記載の前に、以下入国管理局へ出頭した際に職員から配られる注意事項です。よくお読み下さい。
在留特別許可申請という申請はありません。
日本に不法滞在する外国人の方は、入管法(「出入国管理及び難民認定法」)という法律で、日本から出国する事を前提とした退去強制手続きを受ける事になります。
しかし、何らかの理由で「このまま日本で生活したい。」という方は、この手続きの中でその理由をあげ、引き続き日本で生活したい事を申し出る事が出来ますが、これは「在留特別許可の申請」ではありません。
この手続きの中で最終的に法務大臣から特別に在留を認められた場合に限り、引き続き日本で生活できるようになるのです。
これが認められなかった場合には、出身国などへ強制送還される事になります。
不法滞在を入管(入国管理局)に出頭申告しても、不法滞在の状態が解消された事にはなりません。
退去強制手続きを行い、法務大臣の最終判断が出るまでには、相当の日数がかかります。 ここで注意していただきたいのは、出頭申告された方の中には「入管に不法滞在を申告(特別在留許可を申請)したので、もう大丈夫。違反状態は解消された。」とお考えになる方がおられるようですが、入管に出頭申告しても、不法滞在の状態が解消されることにはならず、法務大臣から在留が認められない限り、入管法に違反している状態は変わりませんから、原則的には、働くことも認められていません。
したがって、法務大臣の判断が出るまでは、警察に入管法違反で逮捕されることもありますし、働いている工場や会社・お店等で入管や警察に摘発される場合もあります。
日本での在留を希望し出頭申告された方は、以上のことがらをよく理解した上で手続きを受けてください。
東京入国管理局・調査第三部門
在留特別許可の手続
まずは、地方入国管理局に出頭をします。オーバーステイの外国人が自ら出頭して申告する必要があります。
この場合に容疑を申告をして「退去強制手続」の手続が始まりますが、
日本人と結婚している等の理由により、「日本での在留を希望」する方はこの手続の中で、日本で生活したい理由を 具体的に申し出ることができます。
日本での在留が特別に認められるか否かは、 違反調査、違反審査、口頭審査を経て、最終的に法務大臣の裁決により決定されます
認めれなければ、本国へ強制送還されてしまいます。
- 本人による違反事実の申告の流れ
- 出頭申告 ↓
- 入国警備官による「違反調査」 ↓
- 引渡(入管法第44条) ↓
- 入国審査官による「違反審査」(入管法第45条から第47条) ↓
- 特別審理官による口頭審理(入管法第48条) ↓
- 異議の申出(入管法第49条) ↓
- 法務大臣の裁決(入管法第49条) → 退去強制令書の発布(入管法第51条ほか) ↓
- 在留特別許可(入管法第50条) ↓
- 在留資格、在留期間決定
- 在留特別許可においてプラスとなる事情(入管法50条第1号~3号)
- 永住許可を受けているとき
- かつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるとき
- 人身取引等により他人の支配下に置かれて日本に在留するものであるとき
- その他の場合の事情は以下です
- 当該外国人が、日本人の子又は特別永住者の子であること。
- 当該外国人が、日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、次のいずれにも該当すること。
- 当該実子が未成年かつ未婚であること。
- 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること。
- 当該外国人が当該実子を現に日本において相当期間同居の上、監護及び養育していること。
- 当該外国人が、日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために、婚姻を仮装し、又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって、次のいずれにも該当すること。
- 夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力し扶助していること。
- 夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟していること。
- 人道的配慮を必要とする特別な事情があるとき。
- 難病・疾病等により日本での治療を必要とする場合
- 日本への定着性が認められ、かつ、国籍国との関係が希薄になり、国籍国において生活することが極めて困難である場合
※その他は在留特別許可に係るガイドライン(平成21年7月)をご覧下さい。
在留特別許可に必要な書類
- 陳述書(指定書式あり)
- 身分事項を証明する文書
- 外国人配偶者側
- 本人のパスポート(旅券)全ページ写し
- 本人の外国人登録証の表裏の写し(原本持参)
- 本人の外国人登録原票記載事項証明書
(正規在留外国人との夫婦関係の場合は家族全員の記載のあるもの) - その他
- 日本人配偶者側
- 日本人のパスポート(旅券)の写し
※顔写真付きのもので「身分証明書」としての機能を有するもののうちいずれか(出頭時提示) - 住民票
- 運転免許証の写し(原本持参)
- 日本人配偶者の履歴書
- その他
- 婚姻を証明する文書
- 戸籍謄本(子がある場合は、子の記載もあるもの)
- 再婚である場合は、前婚の除籍謄本も提出を要します。
- 外国での婚姻歴がある場合はその離婚を立証する資料の添付が必要。
(中国人の場合は離婚公証書) - 本国の戸籍謄本(本国にも届出をしている場合) あるいは国籍の属する国の駐日大使館より発行された結婚証明書、出生登録証
- 婚姻届出受理証明書
- 婚姻届記載事項証明書(記載事項証明書に記載されている場合)
- 生活状況・資産状況・その他を疎明する文書
- 日本人配偶者の住民票(同居世帯全員の記載があるもの)
- 配偶者の在職証明書
(会社の役員の場合は、会社の登記簿謄本。自営である場合は、自営業にかかる営業許可証等で仕事の内容が判る資料) - 直近1年間の年収がわかるもの(下記の内ひとつ、または複数)
a.源泉徴収票 b.確定申告書の写し c.納税証明書 d.所得証明書 e.給与明細書等
※直近1年の年収の立証が不安な場合、あるいは学生結婚でアルバイト収入しかないという場合は、「身元保証人」を立てます(複数可)。
身元保証人に関する上記a~cの資料を提出します。(保証人適格⇒ご親族、雇用主等) - 年金、生活保護等の公的給付を受けている場合は、「受給証明書」等
- 居住地・居住場所の賃貸借契約書の写し、自己所有のときは不動産登記簿謄本
- 最寄り駅から居住場所までの経路図(地図)
- スナップ写真 数枚(3~4枚程度、それ以上でも可)
(特に結婚式、披露宴、夫婦で撮った写真、親子で撮った写真など) - (学齢期以前の年齢の子がいる場合)母子手帳の写し
- (子が学齢に達し学校に通学している場合)子の在学証明書、出席・成績証明書
- 現在使用中の預金通帳の写し(必要があれば)
- 写真(5cm×5cm) 5枚
- その他(入国管理局が要求した書類を追完)
入国管理局への出頭申告について:日本人の配偶者等、永住者の配偶者等
- 「外国人登録」をしておく
- 本人が外国人登録をしていなければ、「外国人登録」をしなければなりません。
- 本国から公証書付きの「独身証明書」を送ってもらい、日本人の戸籍謄本とともに、市区町村役場に届け出て、入籍済みの戸籍謄本を準備する。
- 出頭するに際しての準備 ■外国人配偶者
- 外国人本人のパスポート(有効期限のあるもの)
有効期限の切れのパスポートは、外国人の有する駐日の大使館あるいは領事館に行き有効期限の延長の記載か、新パスポートの発給を受けます(新旧両パスポートを持参する。) - 外国人登録証
- 出頭して在宅のまま審査を願い出る(「在宅案件」)
入国警備官から事情聴取され、追加の提出書類のリストを指示、写真撮影、10指の指紋押捺があり
当日の手続きは終了し、帰宅できます。(1時間半以上かかります)
その後毎月1回、警備課に出頭して出頭確認と在留現況チェックを受けることになります。
(東京入国管理局 品川 6階:調査部門 在宅調査係 土・日及び水曜日を除く9時~11時、13時~14時)
ただし、在留中に犯罪などを犯しているというときは、発覚すると入管施設に収容という事態もあり得ます。 - 収容された場合は、審判部門で「仮放免許可」申請ができるか否か確認します。
これ以降の手続きは、その都度当局より案内されます。その案内に従い出頭時間を厳守して、指示どおりに動く必要があります。
当局の指示や指定を守らないと、「指定不遵守」ということで、収容されることもあります。 - 収容された場合は、審判部門で「仮放免」の可否について審判が行われます。
この審判に立ち会えるのは、現在”弁護士”のみです。 - 仮放免が許可されたときは、「仮放免保証金」を納付する
- 出頭後の注意
最初の出頭から6ケ月~1年強調査・審査に時間がかかり、実態調査や身辺調査が行われます。
入国管理局でも、綿密の調査を行います、この期間は本人にとっても相当の忍耐が必要になります。 - 審査終了
法務大臣の許可書とともに、オーバーステイに対する法務大臣からの「赦免状」が出され、パスポート面上に証印するので、出頭の案内が送られます。
・「運転免許証」あるいは「パスポート」
※初回の出頭の際には、予め電話で受付の時間を確認し、旅券と「提出書類」を持参します。
入国管理局への出頭申告について:定住者
- 当事者オーバーステイの外国人女性
日本に居住する身元保証人を立てます。(身元保証人の在留資格は「日本人」か「永住資格を持つ外国人」です) - 子どもを戸籍に登載
日本人の実子は、認知されていることが要件です。 - 本人、子ども、保証人そろって出頭
入国管理局への出頭申告について:家族滞在
- 当事者は、正規在留外国人とその配偶者及び子です。
- 国籍の属する国の大使館への婚姻届、あるいは出生届は必ず届出ます。
また外国人登録をしてなければ、「外国人登録」をします。 - 本人、正規在留外国人(子どもがいれば一緒に)と出頭する
仮放免許可申請
- 仮放免許可申請は、原則として収容中の外国人を、一時的に収容から解いて身体の自由を与えることです。
仮放免を受けられる可能性があれば「仮放免許可申請書」を作成します。仮放免を受けられる場合、300万円(未成年者の場合は150万円)を超えない範囲内の保証金の納付のほか、住居の指定、変更時の報告、行動範囲の制限(原則として指定された住居の属する都道府県の区域内)、指定された日時及び場所への出頭などが命じられます。 - 仮放免を請求できる人(入管法第54条)
- 被収容者本人
- 保佐人
- 配偶者
- 直系の親族
- 兄弟姉妹
- 代理人(行政書士が申請する場合は代理申請)
- 必要書類 ※仮放免された場合、身元保証人1名(日本国内在住の外国人または日本人)が必要です。
- 仮放免許可申請書(入管法施行規則第49条)
- 仮放免許可申請理由書(申請理由により、診断書、妊娠証明書、婚姻届受理証明書、戸籍謄本、予約済みの航空券など)
- 本人の誓約書
- 本人の資産関係証明書(源泉徴収票、納税証明書、確定申告書控えの写し、預金残高証明書、不動産の登記事項証明書、家屋等の評価証明書など)
- 身元保証書
- 身元保証人の誓約書
- 身元保証人の外国人登録原票記載事項証明書(外国人の場合)又は住民票(日本人の場合)
- 身元保証人の資産関係証明書(源泉徴収票、納税証明書、確定申告書控えの写し、預金残高証明書、不動産の登記事項証明書、家屋等の評価証明書など)
- その他指示された書面など
- 申請は申請人(申請人が本人の場合は、身元保証人もしくは委任状を所持する代理人)が、違反審査部門まで必要書類を提出(郵送不可)。
- 仮放免許可申請者が本人以外の場合には、申請時に次の書類の提出が必要です。
- 配偶者もしくは直系の親族の場合:本人との関係を証明する公文書(戸籍謄本等)
- それ以外の場合:本人からの委任状
- 納税及び収入に関する証明書は、納税額と収入額が証明できる書類を提出。
- 会社・団体等へお勤めの方は「源泉徴収票」または「「所得証明書+納税証明書」等
- 個人事業主の方は「収入額が記載されている納税証明書」または「「確定申告書控+納税証明書」等
- 資産関係を証明する書類は、銀行・郵便局等が発行する預金残高証明書を提出してください。
もし、預金残高証明書が提出できない場合(口座を持っていない場合)には、不動産登記謄本等、その他の資産を証明する書類を提出。 - それ以外の場合:本人からの委任状
この仮放免の許可も入国者収容所長又は主任審査官が、諸般の事情を検討して、可否を決定します。必ず認められるものではありません。 また、仮放免された者が逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当な理由があり、正当な理由がなくて呼出に応じず、その他仮放免に附された条件に違反したときは仮放免を取り消されることがあります。
在留特別許可に係るガイドラインの見直しについて
出頭申告のご案内~不法滞在で悩んでいる外国人の方へ~http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan85.html(平成21年7月)
参照法令
- 入管法6・26・67条
- 入管法施行規則29条
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