資格外活動許可申請
働く事のできない、在留資格(就学、留学、家族滞在、文化活動、宗教)の方がアルバイトやパートタイマーで働きたい場合に申請をする必要があります。
概要
在留資格以外に収益活動を行うには?日本に在留する外国人は、それぞれの在留目的に応じて在留資格が付与され、その別の在留資格に属する 活動を行おうとする場合は、別の在留資格に変更をする必要があります。
ただし、本来の在留活動が妨げられない範囲で、臨時的に他の収入を伴う事業の運営や報酬を受ける活動を 行う場合には、「資格外活動許可」を受けなければなりません。
「留学」の在留資格が付与されている、留学生は活動の内容や場所を特定することがない 包括的な資格外活動の許可を受けることができます。(学費その他の必要経費を「補う目的」の場合)
詳細は次項へ
パスポートに貼られる「資格外活動許可証印」


留学生の資格外活動許可申請の条件
上事項のように学費その他の必要経費を「補う目的」のためのアルバイトは、申請の際に活動を明らかにする資料の提出は必要ありません。ただし、留学生においては、原則大学生の申請取次により「副申書」を学校から提出する必要があります。
また、稼動時間の制約がありますが「単純労働」に就くことは可能です。
禁止のアルバイト=「風俗営業」「風俗関連業務」は認められておりません。
参照法令(禁止業務): 風俗営業法第2条第一項
家族滞在、宗教、文化活動の在留資格での資格外活動許可申請の条件
フルタイムで働く場合は、「在留資格変更」が必要です。家計を維持するために必要な場合があるため、個別審査で対応しています。
例として、語学・料理教室講師を時間を決めて行う場合などの申請の場合が考えられます。
禁止のアルバイト=「風俗営業」「風俗関連業務」や「フルタイム勤務」は認められておりません。
資格外活動許可申請
- 留学生・就学生
- 資格外活動許可申請書
- 包括許可に定める時間を超えて、翻訳・通訳、家庭教師又は専攻科目と密接な関係のある職種の活動を行う場合は、当該活動を明らかにする文書(下記参照)
- 雇用契約書
- 請負契約書
- その他上記と同様の書類
- 家族滞在、宗教、文化活動
- 雇用契約の写し等(職種、勤務時間、稼動期間、就労場所、報酬額が記載)
- その他の在留資格
- その他の在留資格でやむを得ず資格外活動を行う場合は、当事務所へご相談ください。
資格外活動許可書は、「在留期間更新申請」の際に提出
留学生の資格外活動許可時間
| 1週間のアルバイト時間 | 教育機関の長期休業中のアルバイト時間 | |
|---|---|---|
| 大学等の正規生 (包括許可) |
1週間につき28時間以内 | 1日8時間以内 |
| 大学等の聴講生・ 研究生・科目等履修生 |
1週間につき14時間以内 | 1日8時間以内 |
| 専門学校等の学生 | 1週間につき28時間以内 | 1日8時間以内 |
就学生(平成22年7月より「留学」と一本化になりました)の資格外活動許可時間
| 1週間のアルバイト時間 | 教育機関の長期休業中のアルバイト時間 | |
|---|---|---|
| 就 学 生 | 1日4時間以内 | 1日4時間以内 |
平成22年7月に施行された在留資格「留学」「就学」の一本化により、それまでの上記の包括的な資格外活動許可を受けている留学生も、一週について28時間以内(長期休暇時一日8時間以内)の資格外活動を受けられることになりました。但し、週28時間以内の資格外活動を希望する場合は、改めて資格外活動許可申請をする必要があります。
罰則
- 「資格外活動許可」を得てない留学生・就学生を雇用した場合や、許可された範囲を超えて働かせた雇用主
- 不法就労助長罪として3年以下の懲役または300万円の罰金
- 「資格外活動許可」を得ないでアルバイトをした留学生・就学生
- 1年以下の懲役もしくは禁固または20万円以下の罰金
- 留学生・就学生が、資格外活動の程度を超えて、本業として報酬目的の活動を行っている場合
- 国外退去
- 3年以下の懲役もしくは禁固または30万円以下の罰金
参照法令
- 入管法19条
- 入管法施行規則19条・19条の2
ジュウダ行政書士事務所の外国人在留資格申請手続きについて当事務所では、ご依頼いただいた申請書等を入国管理局へ提出から、
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その他
行政書士は以下の業務を行います。上記の件でご相談に応じます。① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理
② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成
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