文化活動
働くこと(収入を得ない)はできません。生け花、お茶や柔道、剣道などの習得
概要
- 「文化活動」
- 日本国内で収入を得ることなく学術上又は芸術上の活動を行おうとする外国人及び日本特有の文化又は技芸(生け花、茶道、柔道等)についての専門的な研究を行い、又は専門家の個人指導等を受けて学ぼうとする外国人
在留期間は、1年又は6月になります。
※入管法基準省令の適用なし
在留資格認定証明書交付申請の場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
1:外国人の方が,次の(1)又は(2)のいずれかの活動を希望する場合
- 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合
- 我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
ダウンロード(PDF)
ダウンロード(EXCEL) - 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 日本での具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
- 申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書・・・・1通
- 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等)・・・・適宜
- 次のいずれかで,学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
- 関係団体からの推薦状・・・・1通
- 過去の活動に関する報道・・・・適宜
- 入賞,入選等の実績・・・・適宜
- 過去の論文,作品等の目録・・・・適宜
- 上記(A)~(D)に準ずる文書・・・・適宜
- 申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
- 申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
- 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書・・・・1通
- 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書・・・・適宜
- 上記(A)~(B)に準ずる文書・・・・適宜
- 申請人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・各1通
- 経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書・・・・適宜
- 上記(A)~(B)に準ずる文書・・・・適宜
- 身分を証する文書(会社の身分証明書等)・・・・提示
※上記7については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。 - その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 理由書(本人の理由書、指導者の指導方針等)
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです
※上記aについては,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ また,上記aの証明書が,転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
ダウンロード(PDF)
ダウンロード(EXCEL) - 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 日本での具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
- 申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書・・・・1通
- 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等)・・・・適宜
- 次のいずれかで,学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
- 関係団体からの推薦状・・・・1通
- 過去の活動に関する報道・・・・適宜
- 入賞,入選等の実績・・・・適宜
- 過去の論文,作品等の目録・・・・適宜
- 上記(A)~(D)に準ずる文書・・・・適宜
- 申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
- 申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
- 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書・・・・1通
- 申請人名義の銀行等における預金残高証明書・・・・適宜
- 上記(A)~(B)に準ずる文書・・・・適宜
- 申請人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・各1通
- 経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書・・・・適宜
- 上記(A)~(B)に準ずる文書・・・・適宜
- 当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料
- 免許等の写し・・・・1通
- 論文,作品集等・・・・適宜
- 履歴書・・・・1通
- 身分を証する文書(会社の身分証明書等)・・・・提示
※上記7については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。 - その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 理由書(本人の理由書、指導者の指導方針等)
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです
※上記aについては,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ また,上記aの証明書が,転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
在留期間更新の場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合
- 我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
在留期間更新許可申請書(PDF)
在留期間更新許可申請書(EXCEL) 窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記 - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
- 申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らか にする文書・・・・1通
- 申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフ レット等)・・・・適宜
- 申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
- 申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
- 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書・・・・1通
- 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書・・・・適宜
- 上記a~bに準ずる文書・・・・適宜
- 申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるもの。
※上記Aについては,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記Aの証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 - 経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における預金残高 証明書・・・・適宜
- 上記a~bに準ずる文書・・・・適宜
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※ 上記5については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。
- このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- この申請は,在留期限のおおむね2か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
在留期間更新許可申請書(PDF)
在留期間更新許可申請書(EXCEL) 窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記 - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
- 申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らか にする文書・・・・1通
- 申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフ レット等)・・・・適宜
- 申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
- 申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
- 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書・・・・1通
- 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書・・・・適宜
- 上記a~bに準ずる文書・・・・適宜
- 申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるもの。
※上記Aについては,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記Aの証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 - 経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における預金残高 証明書・・・・適宜
- 上記a~bに準ずる文書・・・・適宜
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※ 上記5については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。
- このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- この申請は,在留期限のおおむね2か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
「 文 化 活 動」への在留資格変更許可申請
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合
- 我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
在留資格変更許可申請書(PDF) - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
- 申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書・・・・1通
- 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等)・・・・適宜
- 次のいずれかで,学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
- 関係団体からの推薦状・・・・1通
- 過去の活動に関する報道・・・・適宜
- 入賞,入選等の実績・・・・適宜
- 過去の論文,作品等の目録・・・・適宜
- 上記(A)~(D)に準ずる文書・・・・適宜
- 申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
- 申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
- 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書・・・・1通
- 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書・・・・適宜
- 上記(A)~(B)に準ずる文書・・・・適宜
- 申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・各1通
- 経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書・・・・適宜
- 上記(A)~(B)に準ずる文書・・・・適宜
- 身分を証する文書(会社の身分証明書等)・・・・提示
※上記6については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。 - その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 理由書(本人の理由書、指導者の指導方針等)
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです
※上記aについては,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ また,上記aの証明書が,転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります。
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
在留資格変更許可申請書(PDF) - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
- 申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書・・・・1通
- 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等)・・・・適宜
- 次のいずれかで,学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
- 関係団体からの推薦状・・・・1通
- 過去の活動に関する報道・・・・適宜
- 入賞,入選等の実績・・・・適宜
- 過去の論文,作品等の目録・・・・適宜
- 上記(A)~(D)に準ずる文書・・・・適宜
- 申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
- 申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
- 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書・・・・1通
- 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書・・・・適宜
- 上記(A)~(B)に準ずる文書・・・・適宜
- 申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・各1通
- 経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書・・・・適宜
- 上記(A)~(B)に準ずる文書・・・・適宜
- 当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料
- 免許等の写し・・・・1通
- 論文,作品集等・・・・適宜
- 履歴書・・・・1通
- 身分を証する文書(会社の身分証明書等)・・・・提示
※上記6については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。 - その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 理由書(本人の理由書、指導者の指導方針等)
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです
※上記aについては,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ また,上記aの証明書が,転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります。
参照法令
- 入管法別表1の2
- 施行規則別表第2、第3、第4
リンク:入国管理局 在留資格一覧表
- 在留資格について
- 在留資格(就労ビザ)取得のための手続フロー
- 在留資格認定証明書
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可
- 在留資格取得
- 就労資格証明書
- 再入国許可
- 資格外活動許可申請
- 永住許可申請
- 帰化申請
- 在留特別許可・仮放免許可
- VISA関連リンク集
- 理由書について(書き方等)
- 取消・罰則
- 外交
- 公用
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 投資・経営
- 法律・会計業務
- 医療
- 研究
- 教育
- 技術
- 人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 興行
- 技能
- 文化活動
- 短期滞在
- 留学
- 就学
- 研修
- 家族滞在
- 特定活動
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
その他
行政書士は以下の業務を行います。上記の件でご相談に応じます。① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理
② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成
個人事業改行手続の書類の作成から、各種契約書、内容証明、会計記帳業務等も承ります。

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