家族滞在
在留外国人が扶養の配偶者と子
概要
- 「教授」の項から「文化活動」の項までの在留資格および「留学」、「就学」もしくは「研修」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動。<br />( 「外交」「公用」「短期滞在」「家族滞在」および「特定活動」以外の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として日常的な活動が該当する)
- 「日常的な活動」には教育機関において教育を受ける活動等も含まれるが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれない。
- 配偶者には内縁の者は含まれない。
- 子(未婚かつ未成年:国により年齢が違う)には成年に達した者及び養子も含まれる(親、兄弟姉妹は含まれない)
- 就労が出来ない資格の呼び寄せは生活費をどうするかが問題になります
- 「研修」については、「技能実習生」で在留期間が2年なので例はありません
- 「留学」は学部後期以降(専門課程~大学院)から呼び寄せができますが、学費、生活費の立証が必要です。
- 幼少からの「家族滞在」は、大学進学時に「留学」へ、就職時に在留資格の変更をそれぞれする必要があります
- 就労活動を行う場合は「資格外活動許可」が必要です
- 在留期間は、3年、2年、1年、6月、3月になります。
在留資格認定証明書交付申請の場合
外国人の方が,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける場合(配偶者又は子に限る。)- 日本でできる活動内容(以下等の機関で学長や大学教授等として研究、指導、教育をする活動))
- 本邦の大学、大学共同利用機関、高等専門学校等
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
ダウンロード(PDF)
ダウンロード(EXCEL) - 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1葉
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書
- 戸籍謄本・・・・1通
- 結婚証明書(写し)・・・・1通
- 出生証明書(写し)・・・・1通
- 上記(A)~(C)までに準ずる文書・・・・適宜
- 扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し・・・・1通
- 扶養者の職業及び収入を証する文書
- 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
- 在職証明書又は営業許可書の写し等・・・・1通
※扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。 - 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
上記bについては,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません
また,上記bの証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 - 扶養者が上記(A)以外の活動を行っている場合
- 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書・・・・適宜
- 上記aに準ずるもので,申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの・・・・適宜
- 身分を証する文書(身分証明書等 代理人、申請取次者等の確認をする為)
※上記7については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
在留期間更新の場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
申請書ダウンロード(PDF)
申請書ダウンロード(EXCEL)
窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記 - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 次のいずれかで、具体的な活動の内容、機関、地位及び報酬を証する文書
- 戸籍謄本・・・・1通
- 婚姻届受理証明書・・・・1通
- 結婚証明書(写し)・・・・1通
- 出生証明書(写し)・・・・1通
- 上記(A)~(D)までに準ずる文書・・・・適宜
- 扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し・・・・1通
- 扶養者の職業及び収入を証する文書
- 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場 合
- 在職証明書又は営業許可書の写し等・・・・1通
※ 扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。 - 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税
状況が記載されたもの)・・・・各1通
※ お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです
※ 上記bについては,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ また,上記bの証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
- 扶養者が上記A以外の活動を行っている場合
- 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書・・・・適宜
- 上記Aに準ずるもので,申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの・・・・適宜
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※ 上記5については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をします。 - その他、申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もあります。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- この申請は,在留期限のおおむね2か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
「家族滞在」への在留資格変更許可申請
外国人の方が,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」, 「技能」,「文化活動」,「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける場合(配偶者又は子に限る。)- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 扶養者とは,上記申請人を日本において扶養する外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
ダウンロード(PDF) - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書
- 戸籍謄本・・・・1通
- 婚姻届受理証明書・・・・1通
- 結婚証明書(写し)・・・・1通
- 出生証明書(写し)・・・・1通
- 上記(A)~(D)までに準ずる文書・・・・適宜
- 扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し・・・・1通
- 扶養者の職業及び収入を証する文書
- 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
- 在職証明書又は営業許可書の写し等・・・・1通
※扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。 - 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
上記bについては,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません
また,上記bの証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 - 扶養者が上記(A)以外の活動を行っている場合
- 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書・・・・適宜
- 上記aに準ずるもので,申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの・・・・適宜
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※上記6については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。 - その他申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もあります。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出てます。
- 活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります
参照法令
- 入管法別表1の4
- 施行規則別表第2、第3、第3の2、第4
リンク:入国管理局 在留資格一覧表
- 在留資格について
- 在留資格(就労ビザ)取得のための手続フロー
- 在留資格認定証明書
- 在留資格変更許可申請
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- 興行
- 技能
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- 短期滞在
- 留学
- 就学
- 研修
- 家族滞在
- 特定活動
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- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
その他
行政書士は以下の業務を行います。上記の件でご相談に応じます。① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理
② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成
個人事業改行手続の書類の作成から、各種契約書、内容証明、会計記帳業務等も承ります。

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