技術
理系の人・・・機械工学等の技術者、IT技術者等
当事務所では外国人採用の際のコンサルタントを行っております。ご相談ください。
※専門学校終了の技術系「専門士」の場合は、就職先の業務と習得した内容と関連性があれば申請できる。
※入管法基準省令の適用があります
<カテゴリー1>
① 日本の証券取引所に上場している企業
② 保険業を営む相互会社
③ 本邦又は外国の国・地方公共団体
④ 独立行政法人
⑤ 特殊法人
⑥ 特別認可法人
⑦ 国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
⑧ ①から⑦に掲げるもののほか法人税法別表第1に掲げる公共法人
<カテゴリー2>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,500万円以上の納付が証明された団体・個人
<カテゴリー3>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
左のいずれにも該当しない団体・個人
<旧書式>
<カテゴリー1>
① 日本の証券取引所に上場している企業
② 保険業を営む相互会社
③ 本邦又は外国の国・地方公共団体
④ 独立行政法人
⑤ 特殊法人
⑥ 特別認可法人
⑦ 国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
⑧ ①から⑦に掲げるもののほか法人税法別表第1に掲げる公共法人
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,500万円以上の納付が証明された団体・個人
<カテゴリー3>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
<カテゴリー4>
上記のいずれにも該当しない団体・個人
<旧>
リンク:入国管理局 在留資格一覧表
個人事業改行手続の書類の作成から、各種契約書、内容証明、会計記帳業務等も承ります。
概要
- 理学、工学等いわゆる自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たす者
- 従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けまたは10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において当該技術または知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を習得していること。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
- 在留期間は、1年又は3年になります。
※専門学校終了の技術系「専門士」の場合は、就職先の業務と習得した内容と関連性があれば申請できる。
※入管法基準省令の適用があります
在留資格認定証明書交付申請の場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
<カテゴリー1>
① 日本の証券取引所に上場している企業
② 保険業を営む相互会社
③ 本邦又は外国の国・地方公共団体
④ 独立行政法人
⑤ 特殊法人
⑥ 特別認可法人
⑦ 国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
⑧ ①から⑦に掲げるもののほか法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
ダウンロード(PDF)
ダウンロード(EXCEL) - 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
<カテゴリー2>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,500万円以上の納付が証明された団体・個人
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
ダウンロード(PDF)
ダウンロード(EXCEL) - 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
<カテゴリー3>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
ダウンロード(PDF)
ダウンロード(EXCEL) - 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) - 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
①労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書・・・・・・・1通
②日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し・・・・・・1通 ③外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合 - 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書・・・・・・1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
①大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお,DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。)・・・・・・・・・・・・1通
②在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
③IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書・・・・・・・・・・・・・・1通 - 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
①勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書・・・・・・1通
②その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書・・・・・・1通
③登記事項証明書・・・・・・・・・・・・・・・1通 - 直近の年度の決算文書の写し・・・・・・・1通
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書・・・・・・・・・・・1通
左のいずれにも該当しない団体・個人
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
ダウンロード(PDF)
ダウンロード(EXCEL) - 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) - 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
①労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書・・・・・・・1通
②日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し・・・・・・1通
③外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合 - 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書・・・・・・1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
①大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお,DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。)・・・・・・・・・・・・1通
②在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
③IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書・・・・・・・・・・・・・・1通 - 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
①勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書・・・・・・1通
②その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書・・・・・・1通
③登記事項証明書・・・・・・・・・・・・・・・1通 - 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書・・・・・1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料・・・1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
①給与支払事務所等の開設届出書の写し・・・1通
②次のいずれかの資料
ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)・・・・・・・1通
イ 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料・・・・・1通
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書・・・・・・・・・・・1通
<旧書式>
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
ダウンロード(PDF)
ダウンロード(EXCEL) - 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 招へい機関の概要を明らかにする文書
- 案内書(パンフレットなど)・・・・1通
- 登記事項証明書・・・・1通
- 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し・・・・1通
※ 新規事業の場合には,今後1年間の事業計画書を提出。
※上記(A)~(C)までの資料は,公刊物等で機関の概要が明らかになる場合は提出していただく必要はありません。公刊物等の写しを提出 - 申請人の学歴及び職歴その他経歴を証する文書
- 申請人の履歴書・・・・1通
- 次のいずれかの文書
- 従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻した 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証する文書・・・・1通
- 在職証明書等で,関連する業務に従事した期間(10年以上) を証するもの(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程 において当該技術又は知識に係る科目を専攻した 期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)・・・・適宜
- IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める
「情報処理技術」に関する試験の合格証書又は資格証書・・・・1通
※上記法務大臣が定める特例告示(IT告示)の詳細は,次のホームページをご覧下さい。 IT告示 - 次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
- 招へい機関との雇用契約書の写し・・・・1通
※ (注)招へい機関以外の機関において就労する場合(派遣等)には,その根拠となる契約書(派遣契約,業務委託契約等)及び当該機関の概要を明らかにする資料も提出していただきます。 - 招へい機関からの辞令の写し・・・・1通
- 招へい機関からの採用通知書の写し・・・・1通
- 上記(A)~(C)に準ずる文書・・・・適宜
※(注)招へい機関以外の機関において就労する場合(派遣等)には,その根拠となる契約書(派遣契約,業務委託契約等)及び当該機関の概要を明らかにする資料も提出していただきます。 - 身分を証する文書(会社の身分証明書等)・・・・提示
※上記7については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。 - その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 理由書(本人の理由書、採用理由書、今後の申請人の就労方針等)
- 心証資料(カタログ、商品案内、出せるものは全て)
- 注意
- 「専門士」は「在留資格変更申請」のみで申請します。(帰国してしまった場合認定証明はできません。)
- 専門士を取得して「技術」への在留資格変更を希望する場合、専攻科目、成績証明書等で就職先での職務関連性を審査したうえ、「留学」から「技術」への在留資格変更許可申請を経由して、在留資格の変更のみを認める取扱いになっています
- 平成13年12月28日(法務省告示第579号)のいわゆる、「IT告示」により技術の在留資格に係る基準の特例が定められましたので、情報処理技術者試験等に合格した者は、10年の業務経歴を必要とせず、「技術」の資格が認められることになりました。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
在留期間更新の場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
<カテゴリー1>
① 日本の証券取引所に上場している企業
② 保険業を営む相互会社
③ 本邦又は外国の国・地方公共団体
④ 独立行政法人
⑤ 特殊法人
⑥ 特別認可法人
⑦ 国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
⑧ ①から⑦に掲げるもののほか法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
在留期間更新許可申請書(PDF)
在留期間更新許可申請書(EXCEL)
窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記 - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,500万円以上の納付が証明された団体・個人
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
在留期間更新許可申請書(PDF)
在留期間更新許可申請書(EXCEL)
窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記 - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
<カテゴリー3>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
在留期間更新許可申請書(PDF)
在留期間更新許可申請書(EXCEL)
窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記 - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) - 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・・・・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記4については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記4の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。
<カテゴリー4>
上記のいずれにも該当しない団体・個人
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
在留期間更新許可申請書(PDF)
在留期間更新許可申請書(EXCEL)
窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記 - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・・・・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記4については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記4の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。
<旧>
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
在留期間更新許可申請書(PDF)
在留期間更新許可申請書(EXCEL)
窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記 - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 次のいずれかで,具体的な活動の内容,期間,地位を証する文書
- 在職証明書・・・・1通
- 雇用契約書の写し・・・・1通
※ (注)雇用機関以外の機関において就労する場合(派遣等)には,その根拠となる契約書(派遣契約,業務委託契約等)及び当該機関の概要を明らかにする資料も提出 - 辞令の写し・・・・1通
- 上記に準ずる文書・・・・適宜
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるもの。
※上記4については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記4の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 - 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※ 上記5については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。
- このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- この申請は,在留期限のおおむね2か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
「技術」への在留資格変更許可申請
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
在留資格変更許可申請書(PDF) - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 招へい機関の概要を明らかにする文書
- 案内書(パンフレットなど)・・・・1通
- 登記事項証明書・・・・1通
- 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し・・・・1通
※ 新規事業の場合には,今後1年間の事業計画書を提出。
※上記(A)~(C)までの資料は,公刊物等で機関の概要が明らかになる場合は提出していただく必要はありません。公刊物等の写しを提出 - 申請人の学歴及び職歴その他経歴を証する文書
- 申請人の履歴書・・・・1通
- 次のいずれかの文書
- 従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻した 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証する文書・・・・1通
- 在職証明書等で,関連する業務に従事した期間(10年以上) を証するもの(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程 において当該技術又は知識に係る科目を専攻した 期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)・・・・適宜
- IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める
「情報処理技術」に関する試験の合格証書又は資格証書・・・・1通
※上記法務大臣が定める特例告示(IT告示)の詳細は,次のホームページをご覧下さい。 IT告示 - 次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
- 招へい機関との雇用契約書の写し・・・・1通
※ (注)招へい機関以外の機関において就労する場合(派遣等)には,その根拠となる契約書(派遣契約,業務委託契約等)及び当該機関の概要を明らかにする資料も提出していただきます。 - 招へい機関からの辞令の写し・・・・1通
- 招へい機関からの採用通知書の写し・・・・1通
- 上記(A)~(C)に準ずる文書・・・・適宜
※(注)招へい機関以外の機関において就労する場合(派遣等)には,その根拠となる契約書(派遣契約,業務委託契約等)及び当該機関の概要を明らかにする資料も提出していただきます。 - 身分を証する文書(会社の身分証明書等)・・・・提示
※上記7については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。 - その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります。
参照法令
- 入管法別表1の2
- 施行規則別表第2、第3、第4
- 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
リンク:入国管理局 在留資格一覧表
- 在留資格について
- 在留資格(就労ビザ)取得のための手続フロー
- 在留資格認定証明書
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可
- 在留資格取得
- 就労資格証明書
- 再入国許可
- 資格外活動許可申請
- 永住許可申請
- 帰化申請
- 在留特別許可・仮放免許可
- VISA関連リンク集
- 理由書について(書き方等)
- 取消・罰則
- 外交
- 公用
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 投資・経営
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- 医療
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- 技術
- 人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 興行
- 技能
- 文化活動
- 短期滞在
- 留学
- 就学
- 研修
- 家族滞在
- 特定活動
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
その他
行政書士は以下の業務を行います。上記の件でご相談に応じます。① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理
② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成
個人事業改行手続の書類の作成から、各種契約書、内容証明、会計記帳業務等も承ります。

03-6915-6346
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