興行
俳優、ダンサー、プロスポーツ選手、ミュージシャン、プロモーター、映画製作他
概要
- 「興行」
- 演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツ等の興行関係の活動を行おうとする外国人で、経歴、待遇面及び興行形態についての一定の要件を満たす者
- テレビ番組や映画の制作、モデルの写真撮影等の芸能活動を行おうとする外国人で、待遇面についての一定の要件を満たす者
在留期間は、1年、6月、3月又は15日になります。
※入管法基準省令の適用があります
在留資格認定証明書交付申請の場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
興行①:外国人の方が,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
ダウンロード(PDF)
ダウンロード(EXCEL) - 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- パスポートの全コピー・・・・1通
- 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書・・・・適宜
- 契約機関に係る次の資料
- 登記事項証明書・・・・1通
- 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し・・・・1通
- その他契約機関の概要を明らかにする資料・・・・適宜
- 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
- 営業許可書の写し・・・・1通
- 施設の図面(間取りなどが記載されているもの)・・・・1通
- 施設の写真(客席,控室,外観など)・・・・適宜
- 興行に係る契約書の写し・・・・1通
※上記資料には,興行契約書のほか,契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含む。 - 申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書・・・・1通
※特に報酬を証する文書については,報酬の支払時期や支払い方法を明示し,また,報酬から控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合には,その額及び算定根拠を明示した文書を提出してください。 - 興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは,次に掲げる資料
- 契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿・・・・1通
- 契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料・・・・適宜
- 申立書(契約機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ロ(3に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書)・・・・1通
※申立書に関しては,地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページから取得することもできます。 - 契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの文書
- 興行契約に係る契約書の写し・・・・1通
- 上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書,銀行口座への振込記録(写し)・・・・1通
- 給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票(写し)・・・・適宜
- 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納税関係書類・・・・適宜
- 決算書及び法人税申告書(写し)・・・・適宜
- 出演施設を運営する機関の次に掲げる資料
- 登記事項証明書・・・・1通
- 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し・・・・1通
- その他運営機関の概要を明らかにする資料・・・・適宜
- 運営機関の経営者及び出演施設に係る業務に従事する常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿・・・・1通
- 申立書(運営機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ハ(6)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書)・・・・1通
※申立書に関しては,地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページから取得することもできます。 - その他参考となる資料・・・・適宜
滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 - 身分を証する文書(会社の身分証明書等)・・・・提示
※上記7については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。 - その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 外国人の方が,我が国の国,地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校,専修学校又は各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動を行おうとする場合
- 外国人の方が,文化交流に資する目的で,国,地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
- 外国人の方が,外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万㎡以上の施設において,興行活動を行おうとする場合
- 外国人の方が,客席において飲食物を有償で提供せず,かつ,客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が100人以上であるものに限る。)において,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
- 外国人の方が,当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は,当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり,かつ,15日を超えない期間本邦に在留して,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
ダウンロード(PDF)
ダウンロード(EXCEL) - 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- パスポートの全コピー・・・・1通
- 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書・・・・適宜
- 招へい機関に係る次の資料
- 登記事項証明書・・・・1通
- 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し・・・・1通
- その他契約機関の概要を明らかにする資料・・・・適宜
- 従業員名簿・・・・1通
- 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
- 営業許可書の写し・・・・1通
- 施設の図面(間取りなどが記載されているもの)・・・・1通
- 施設の写真(客席,控室,外観など)・・・・適宜
- 興行に係る契約書の写し・・・・1通
※上記資料には,興行契約書のほか,契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含みます。招へい機関が当該興行を請け負っている際は,請負契約書の写しを,また,興行場法施設を利用する場合には使用承諾書等の写しを提出してください。 - 申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書・・・・1通
※雇用契約書又は出演承諾書等の写し若しくはこれに準ずる文書の写しを提出してください。 - 興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは,次に掲げる資料
- その他参考となる資料・・・・適宜
滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 - 身分を証する文書(会社の身分証明書等)・・・・提示
※上記7については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。 - その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
ダウンロード(PDF)
ダウンロード(EXCEL) - 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- パスポートの全コピー・・・・1通
- 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書・・・・適宜
- 招へい機関に係る次の資料
- 登記事項証明書・・・・1通
- 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し・・・・1通
- その他契約機関の概要を明らかにする資料・・・・適宜
- 従業員名簿・・・・1通
- 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
- 営業許可書の写し・・・・1通
- 施設の図面(間取りなどが記載されているもの)・・・・1通
- 施設の写真(客席,控室,外観など)・・・・適宜
- 従業員名簿・・・・1通
- 登記事項証明書・・・・1通
- 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し・・・・1通
- 招へい機関が興行を請け負っているときは,請負契約書の写し・・・・1通
- 申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書・・・・1通
※雇用契約書又は出演承諾書等の写し若しくはこれに準ずる文書の写しを提出してください。 - 次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
- 雇用契約書の写し・・・・1通
- 出演承諾書の写し・・・・1通
- 上記(A)又は(B)に準ずる文書・・・・適宜
- その他参考となる資料・・・・適宜
滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 - 身分を証する文書(会社の身分証明書等)・・・・提示
※上記7については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。 - その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 商品又は事業の宣伝に係る活動
- 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
- 商業用写真の撮影に係る活動
- 商業用のレコード,ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
ダウンロード(PDF)
ダウンロード(EXCEL) - 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- パスポートの全コピー・・・・1通
- 申請人の芸能活動上の実績を証する資料・・・・適宜
※所属機関の発行する資格証明書又は経歴証明書,CDジャケット,ポスター,雑誌,新聞の切り抜き等で,芸能活動上の実績を証するもの - 次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
- 雇用契約書の写し・・・・1通
- 出演承諾書の写し・・・・1通
- 上記(A)又は(B)に準ずる文書・・・・・適宜
- 受入れ機関の概要を明らかにする次の資料
- 登記事項証明書・・・・1通
- 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し・・・・1通
- 従業員名簿・・・・1通
- 案内書(パンフレット等)・・・・1通
- 上記(A)~(D)までに準ずる文書・・・・適宜
- その他参考となる資料・・・・適宜
滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 - 身分を証する文書(会社の身分証明書等)・・・・提示
※上記7については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。 - その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
在留期間更新の場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
在留期間更新許可申請書(PDF)
在留期間更新許可申請書(EXCEL) 窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記 - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 次のいずれかで,具体的な活動の内容,期間を証する文書
- 在職証明書・・・・1通
- 雇用契約書の写し・・・・提示
- 上記(A)~(B)に準ずる文書
- 興行に係る契約書の写し・・・・1通
※上記には,興行契約書のほか,契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含みます。 - 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるもの。
※上記5については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記5の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※ 非居住者扱いの方の場合は,上記5に代わって,非居住者用の国内源泉所得にかかる納税証明(非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書,(非)領収済通知書等)及び収入を証する文書を提出してください。 - 前回の申請時から出演施設等に変更が生じた場合は,変更後の出演施設等の概要を明らかにする資料・・・・適宜
- 活動日程表・・・・1通
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※ 上記5については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。
- このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- この申請は,在留期限のおおむね2か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
参照法令
- 入管法別表1の2
- 施行規則別表第2、第3、第4
- 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
リンク:入国管理局 在留資格一覧表
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- 就学
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- 特定活動
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
その他
行政書士は以下の業務を行います。上記の件でご相談に応じます。① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理
② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成
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