企業内転勤
外国にある事業所の職員が日本の事業所に転勤
概要
- 「企業内転勤」
- 外国にある日本企業の子会社、支店等からその企業の日本国内の本店等に転勤し、又は外国にある本店から支店から日本国内にある支店等に転勤して、技術の在留資格又は人文知識国際業務の在留資格に該当する活動を行おうとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の用件を満たす者
- 「技術」「人文知識・国際業務」に該当する在留資格に対応する活動に限ります。(単純労働に従事する者はできません)
【要件】
在職要件1年、学歴は問わない。転職は3年以上経過しないと出来ません。
在留期間は、1年又は3年になります。
※入管法基準省令の適用があります
在留資格認定証明書交付申請の場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
<カテゴリー1>
① 日本の証券取引所に上場している企業
② 保険業を営む相互会社
③ 本邦又は外国の国・地方公共団体
④ 独立行政法人
⑤ 特殊法人
⑥ 特別認可法人
⑦ 国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
⑧ ①から⑦に掲げるもののほか法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
ダウンロード(PDF)
ダウンロード(EXCEL) - 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していいることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
<カテゴリー2>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,500万円以上の納付が証明された団体・個人
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
ダウンロード(PDF)
ダウンロード(EXCEL) - 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
<カテゴリー3>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,500万円以上の納付が証明された団体・個人
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
ダウンロード(PDF)
ダウンロード(EXCEL) - 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
<旧書式>
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
ダウンロード(PDF)
ダウンロード(EXCEL) - 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 次のいずれかで外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
- 案内書(パンフレットなど)・・・・1通
- 事業の開始届け出等写し・・・・1通
- 上記(A)または(B)に準ずる文書・・・・適宜
※上記(A)~(B)までの資料は,公刊物等で機関の概要が明らかになる場合は提出していただく必要はありません。公刊物等の写しを提出 - 本邦の事業所の概要を明らかにする資料
- 案内書(パンフレットなど)・・・・1通
- 登記事項証明書・・・・1通
- 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し・・・・1通
※ 新規事業の場合には,今後1年間の事業計画書を提出。
※上記(A)~(C)までの資料は,公刊物等で機関の概要が明らかになる場合は提出していただく必要はありません。公刊物等の写しを提出 - 地方公共団体等が提供した施設を事業所として使用し,外国企業の支店等開設準備に係る活動であって「企業内転勤」の在留資格に該当する活動を行うものの場合には,以下の書類が必要となります。
- 地方公共団体等から提供された施設の概要等を明らかにする資料・・・・適宜
※地方公共団体以外の機関から提供される場合で,商業・法人登記がなされている場合にあっては,当該登記事項証明書。 - 今後1年間の事業計画書・・・・適宜
- 外国の事業所における職務内容及び勤務期間を証する文書
- 外国の事業所からの在職証明書等で,転勤前1年間従事した職務内容及び勤務期間を証する文書・・・・適宜
- 外国の事業所の概要を明らかにする資料
- 案内書(パンフレット等)・・・・1通
- 次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
- 転勤命令書の写し・・・・1通
- 受入れ機関からの辞令の写し・・・・1通
- 上記(A)~(B)に準ずる文書・・・・適宜
- 申請人の経歴を証する文書
- 申請人の履歴書・・・・1通
- 身分を証する文書(会社の身分証明書等)・・・・提示
※上記7については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。 - その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 理由書(本人の理由書、採用理由書、今後の申請人の就労方針等)
- 心証資料(カタログ、商品案内、出せるものは全て)
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
在留期間更新の場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
<カテゴリー1>
① 日本の証券取引所に上場している企業
② 保険業を営む相互会社
③ 本邦又は外国の国・地方公共団体
④ 独立行政法人
⑤ 特殊法人
⑥ 特別認可法人
⑦ 国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
⑧ ①から⑦に掲げるもののほか法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
在留期間更新許可申請書(PDF)
在留期間更新許可申請書(EXCEL) 窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記 - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
<カテゴリー2>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,500万円以上の納付が証明された団体・個人
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
在留期間更新許可申請書(PDF)
在留期間更新許可申請書(EXCEL) 窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記 - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
在留期間更新許可申請書(PDF)
在留期間更新許可申請書(EXCEL) 窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記 - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) - 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・・・・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記4については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記4の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。
<カテゴリー4>
上記のいずれにも該当しない団体・個
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
在留期間更新許可申請書(PDF)
在留期間更新許可申請書(EXCEL) 窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記 - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・・・・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記4については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記4の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。
<旧>
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
在留期間更新許可申請書(PDF)
在留期間更新許可申請書(EXCEL) 窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記 - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 具体的な活動の内容,期間及び地位を証する文書・・・・適宜
※ 活動の内容,期間及び地位を記載した在職証明書等で,現に当該機関に所属していることを証するものを提出して下さい。 - 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるもの。
※上記4については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記4の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 - 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※ 上記5については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。
- このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- この申請は,在留期限のおおむね2か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
「企業内転勤」への在留資格変更許可申請
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
在留資格変更許可申請書(PDF) - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 次のいずれかで外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
- 案内書(パンフレットなど)・・・・1通
- 事業の開始届け出等写し・・・・1通
- 上記(A)または(B)に準ずる文書・・・・適宜
※上記(A)~(B)までの資料は,公刊物等で機関の概要が明らかになる場合は提出していただく必要はありません。公刊物等の写しを提出 - 本邦の事業所の概要を明らかにする資料
- 案内書(パンフレットなど)・・・・1通
- 登記事項証明書・・・・1通
- 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し・・・・1通
※ 新規事業の場合には,今後1年間の事業計画書を提出。
※上記(A)~(C)までの資料は,公刊物等で機関の概要が明らかになる場合は提出していただく必要はありません。公刊物等の写しを提出 - 地方公共団体等が提供した施設を事業所として使用し,外国企業の支店等開設準備に係る活動であって「企業内転勤」の在留資格に該当する活動を行うものの場合には,以下の書類が必要となります。
- 地方公共団体等から提供された施設の概要等を明らかにする資料・・・・適宜
※地方公共団体以外の機関から提供される場合で,商業・法人登記がなされている場合にあっては,当該登記事項証明書。 - 今後1年間の事業計画書・・・・適宜
- 外国の事業所における職務内容及び勤務期間を証する文書
- 外国の事業所からの在職証明書等で,転勤前1年間従事した職務内容及び勤務期間を証する文書・・・・適宜
- 外国の事業所の概要を明らかにする資料
- 案内書(パンフレット等)・・・・1通
- 次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
- 転勤命令書の写し・・・・1通
- 受入れ機関からの辞令の写し・・・・1通
- 上記(A)~(B)に準ずる文書・・・・適宜
- 申請人の経歴を証する文書
- 申請人の履歴書・・・・1通
- 身分を証する文書(会社の身分証明書等)・・・・提示
※上記7については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。 - その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります。
参照法令
- 入管法別表1の2
- 施行規則別表第2、第3、第4
- 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
リンク:入国管理局 在留資格一覧表
- 在留資格について
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- 就学
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- 家族滞在
- 特定活動
- 永住者
- 日本人の配偶者等
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- 定住者
その他
行政書士は以下の業務を行います。上記の件でご相談に応じます。① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理
② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成
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