定住者
日系三世、日本人の実子を扶養する外国人等
概要
- 「定住者」とは法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者をいいます。
- 「在留資格変更」にて「定住者」へ変更取得する場合
- 「日本人の配偶者」の者が、夫との離婚、死別により在留資格を変更する場合
- 「日本国籍の実子を扶養する外国人」のような場合
このことにより就労に関する制限がなくなります。 - 一般の上陸許可に際して定住者の在留資格を決定できるのは、告示によって定められている次のいずれかに該当する場合に限ります。
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成二年法務省告示第百三十二号) - アジア諸国に一時滞在しているインドシナ難民で一定の要件に該当する者
- ベトナム在住のベトナム人で、国際連合難民高等弁務官事務所とヴェトナム社会主義共和国との間の覚書に基いて家族との再会のため日本に入国を希望する一定条件に該当する者であって善良な社会人として生活を営む者
- 日本人の子として出生した者の実子(前号Bを除く)であって素行が善良な者
(日系二世及び三世に関する規定) - 日本人の孫(三世)
- 元日本人(日本人の子として出生した者に限る)の日本国籍離脱前の実子である孫(三世)等
- 次のいずれかに該当する者(A~Dまで又はHに該当する者を除く)に係るもの。
- 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
- 1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留する者の配偶者
- CまたはDに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者であって素行が善良である者
- 次のいずれかに該当する者に係る者
- 「日本人」、「永住者」の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年放置る第七十一号)に定める特別永住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
- 一年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
- 「日本人」、「永住者」、一年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留する者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
- 次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子(A~Dまで、前号又は次号に該当する者を除く))
- 日本人
- 永住者の在留資格をもって在留する者
- 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
- 特別永住者
- 中国残留孤児等
- 特別永住者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者
※在留中の活動に制限はありません
※在留期間:3年又は1年
※在留期間:3年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
- 在留期間
- 法第七条第一項第二号の告示で定める地位を認められる者にあっては「三年又は一年」
- 上記に掲げる地位以外の地位を認められる者にあっては、三年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
- まとめ
申請が多い者のおおよその順 - 日系人及びその配偶者と未成年の子
- 定住者として在留する外国人の配偶者
- 日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者として在留する者等の実子で、その扶養を受ける未成年の子 (外国人同士の夫婦との間に子があり、その婚姻が破綻して当該子を扶養中に上記の身分を取得したときの未成年の子の資格=連れ子の資格=6号定住者)
- インドシナ難民
- 日本人の実子扶養定住(在留資格変更申請)
- 子供がいないで離婚・死別定住(在留資格変更申請)
犯罪経歴証明書
- 在留資格「定住者」で入国・在留する日系人の方の入管手続について
- 2006年3月29日に定住者告示が改正され,4月29日から施行されています。「定住者」として在留しておられる日系人の方やその家族について,入国や期間更新等の際に,本国からの犯罪経歴証明書を提出していただく必要があります。
- 対象となる方
在留資格「定住者」により入国・在留する日系人の方で次の方が対象です。 - 日系人
- 日系人の配偶者
- 日系人の未成年で未婚の実子
- 日系人(にっけいじん)の配偶者の未成年で未婚の実子
※中国残留邦人の子孫の方については,提出しなくてよい場合がありますので,窓口でお問い合わせください。 - 提出するもの
- ブラジル ブラジル連邦警察(POLICIA FEDERAL)及び居住していた州の民事警察(POLICIA CIVIL)などの発行する犯罪経歴証明書 (2) ペルー ペルー国家警察 鑑識局鑑識部犯罪歴証明書発給課(POLICIA NACIONAL DE PERU, DIRECCION DE CRIMINALISTICA, DIVISION DE IDENTIFICACION CRIMINALISTICA, DEPARTAMENTO DE EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES POLICIALES)において発行する犯罪経歴証明書 (3) フィリピン フィリピン国家警察(THE PHILIPPINE NATIONAL POLICE)が発行する証明書(PNP DI CLEARANCE)又は(POLICE CLEARANCE)と,フィリピン国家捜査局(NATIONAL BUREAU OF INVESTIGATION)が発行する証明書(NBI CLEARANCE) (4) その他 各国によって,提出する犯罪経歴証明書を決めていますので,窓口でお問い合わせください。
在留資格認定証明書交付申請の場合
- 在留資格「定住者」(例:日系3世)の場合
- 外国人(申請人)の方が日系3世である場合
- 外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合
- 外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合
- 外国人(申請人)の方が「定住者」,「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」のいずれかの在留資格を持つ方の扶養を受けて生活する,未成年で未婚の実子である場合
- 外国人(申請人)の方が「日本人」,「永住者」,「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの(在留資格を持つ)方の扶養を受けて生活する,6歳未満の養子である場合
- 日本人の実子を扶養する外国人親の在留資格(日本人配偶者と離婚、死別で子がある))
- 共通書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記して提出
- 本邦に居住する身元保証人の身元保証書
- パスポート、外国人登録証のコピー表裏
- 戸籍謄本
- 出生証明書
- 親権を行う者であることを証する文書
- 戸籍謄本(事項欄に記載があるもの)
- 実子の住民票の写し
- その他日本人の実子の扶養・養育状況を疎明する資料(いずれかの資料)
- 「通園証明書」
- 「通学証明書」、「在学証明書」
- 母子手帳の写し
- 扶養者の職業及び収入に関する証明書
- 在職証明書等で職業に関する証明書
- 源泉徴収票、給与明細書等収入に関する証明書
- 雇用契約書または雇用予定書
- 理由書
- 雇用契約書または雇用予定書
- 本邦に居住する身元保証人の身元保証書
- 日本人の実子を扶養する外国人親の在留資格(日本人配偶者と離婚、死別で子がない)
- 共通書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記して提出
- 本邦に居住する身元保証人の身元保証書
- パスポート、外国人登録証のコピー表裏
- 当該外国人の身分関係を証する文書
- 戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
- 婚姻証明書等
- 当該外国人の外国人登録原票記載事項証明書
- 申請人本人が滞在経費を支弁する場合は、下記のいずれかひとつ、又は複数の文書で申請人が経費を支弁することができることを証するもの。
- 在職証明書
- 雇用契約書(雇用予定書)
- 上記に準ずる文書
- 申請人以外の者が、申請人の滞在経費を支弁する場合は、次のいずれかで申請人の在留経費を支弁することができることを証するもの
- 住民税又は所得税の納税証明書(総所得額が記載されたもの)
- 確定申告書の写し
- 上記(a)ないし(c)に準ずる文書
- 理由書
- 本邦に居住する身元保証人の身元保証書
定住者への在留資格変更
※離婚・死別定住は一定期間の在留経歴がないと許可されません。
在留期間更新の場合
- 在留資格「定住者」(例:日系3世)を更新する場合
- 外国人(申請人)の方が日系3世である場合
- 外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合
- 外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合
- 外国人(申請人)の方が「定住者」,「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」のいずれかの在留資格を持つ方の扶養を受けて生活する,未成年で未婚の実子である場合
- 外国人(申請人)の方が「日本人」,「永住者」,「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの(在留資格を持つ)方の扶養を受けて生活する,6歳未満の養子である場合
在留資格「定住者」(例:日系3世)へ変更する場合
参照法令
- 入管法別表第2
- 施行規則別表第2、第3、第3の2、第4
リンク:入国管理局 在留資格一覧表
- 在留資格について
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その他
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② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成
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