医療
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
概要
- 医療関係の職業のうち、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技師、義肢装具士として日本の法律上の資格を有する外国人で、待遇等について一定の要件を満たすもの。 (厚生労働省との協議がある:日本の大学の医学部を卒業した外国人の場合に問題になる)
- 在留期間は、1年又は3年になります。
在留資格認定証明書交付申請の場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
医師・歯科医師
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
ダウンロード(PDF)
ダウンロード(EXCEL) - 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 申請人が医師又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し)
<カテゴリー2>
医師・歯科医師以外の者
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
ダウンロード(PDF)
ダウンロード(EXCEL) - 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 申請人が医師又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し)
-
申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し)・・・・1通
①薬剤師 ②保健師 ③助産師
④看護師 ⑤准看護師 ⑥歯科衛生士
⑦診療放射線技師 ⑧理学療法士 ⑨作業療法士
⑩視能訓練士 ⑪臨床工学技士 ⑫義肢装具士
- 勤務する機関の概要(病院,診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は,当該許可を受けた年月日を明示したもの)を明らかにする資料・・・・1通
<旧書式>
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
ダウンロード(PDF)
ダウンロード(EXCEL) - 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・2枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 次のいずれかで招へい機関の概要を明らかにする文書
- 案内書(パンフレットなど)・・・・1通
- 登記事項証明書・・・・1通
※ 上記の資料は,公刊物等で機関の概要が明らかになる場合は提出していただく必要はありません。公刊物等の写しを提出してください。 - 申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証する文書(免許書等)・・・・1通
- 医師
- 歯科医師
- 薬剤師
- 保健師
- 助産師
- 看護師
- 准看護師
- 歯科衛生士
- 診療放射線技師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 視能訓練士
- 臨床工学技士
- 義肢装具士
※申請人が上記のいずれかの資格保持者としての業務に従事しようとする場合は,上記資格を有しているだけではなく、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」に適合する必要があります。 - 次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
- 招へい機関との契約書の写し・・・・1通
- 招へい機関からの辞令の写し・・・・1通
- 招へい機関からの採用通知書の写し・・・・1通
- 上記に準ずる文書・・・・適宜
- 身分を証する文書(会社の身分証明書等)・・・・1通
※上記6については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。 - その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 理由書(招聘機関(病院)の採用理由書又は招聘理由書)
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
在留期間更新の場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
医師・歯科医師
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
在留期間更新許可申請書(PDF)
在留期間更新許可申請書(EXCEL)
窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記 - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・・・・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記3については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記3の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。
<カテゴリー2>
医師・歯科医師以外の者
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
在留期間更新許可申請書(PDF)
在留期間更新許可申請書(EXCEL)
窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記 - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・・・・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記3については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記3の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。 - 従事する職務の内容及び報酬を証明する在職証明書その他の所属機関の文書・・・・1通
<旧>
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
在留期間更新許可申請書(PDF)
在留期間更新許可申請書(EXCEL)
窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記 - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 次のいずれかで,具体的な活動の内容,期間,地位を証する文書
- 契約に基づいて活動を行う場合
- 在職証明書・・・・1通
- 雇用契約書の写し・・・・1通
- 辞令の写し・・・・1通
- 上記に準ずる文書・・・・適宜
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるもの。
※上記4については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記4の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 - 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※ 上記5については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。
- このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- この申請は,在留期限のおおむね2か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
「医 療」への在留資格変更許可申請
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
在留資格変更許可申請書(PDF) - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 案内書(パンフレットなど)・・・・1通
- 登記事項証明書・・・・1通
※ 上記の資料は,公刊物等で機関の概要が明らかになる場合は提出していただく必要はありません。公刊物等の写しを提出してください。 - 申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証する文書(免許書等)・・・・1通
- 医師
- 歯科医師
- 薬剤師
- 保健師
- 助産師
- 看護師
- 准看護師
- 歯科衛生士
- 診療放射線技師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 視能訓練士
- 臨床工学技士
- 義肢装具士
※申請人が上記のいずれかの資格保持者としての業務に従事しようとする場合は,上記資格を有しているだけではなく、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」に適合する必要があります。 - 次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
- 招へい機関との契約書の写し・・・・1通
- 招へい機関からの辞令の写し・・・・1通
- 招へい機関からの採用通知書の写し・・・・1通
- 上記に準ずる文書・・・・適宜
- 身分を証する文書(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・1通
※上記6については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。 - その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 理由書(招聘機関(病院)の採用理由書又は招聘理由書)
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります
参照法令
- 入管法別表1の2
- 施行規則別表第2、第3、第4
- 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
リンク:入国管理局 在留資格一覧表
- 在留資格について
- 在留資格(就労ビザ)取得のための手続フロー
- 在留資格認定証明書
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可
- 在留資格取得
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- 文化活動
- 短期滞在
- 留学
- 就学
- 研修
- 家族滞在
- 特定活動
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
その他
行政書士は以下の業務を行います。上記の件でご相談に応じます。① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理
② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成
個人事業改行手続の書類の作成から、各種契約書、内容証明、会計記帳業務等も承ります。

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