永住者
法務大臣が永住を認める者
概要
- 法務大臣が永住を認める者
- 在留期間の制限はなくなります。退去強制事由に該当しない限り日本に引き続き在留ができます。
- 在留活動の制限はなくなります。外国人に対して制限のある職業や公序良俗に反する職業以外の職に就くことができます。
- 配偶者、子が永住申請をした場合は、簡単な基準で審査されます。
- 永住者が日本の法律違反で強制退去令の事由に該当した場合でも、法務大臣の特別在留の許可を受ける場合もあります。
- 日本での商行為など社会生活上で信用が得られます。
- 外国人登録、再入国許可(最長3年)は必要です。
要件
- 基本要件
- 素行が善良なこと
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- 法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致すると認めた時
尚、日本に生活の基盤があることが明らかな日本人、永住許可を受けている者または特別永住者の配偶者または子どもについては上記A、Bの要件は必要ありません。 - その他の要件
- 10年以上継続して日本に在留していること
- 就労資格変更許可後、おおむね5年以上の在留歴を有していること
- 3年のビザを取得している場合に申請ができる
- 配偶者
- 日本人、永住者または特別永住者の配偶者または実子もしくは特別養子に関しては、婚姻後3年以上日本に在留していること。
海外で婚姻の同居歴のある場合は、婚姻後3年経過し、かつ、日本で1年以上在留していればよい。 - 実子または特別養子については、引き続いて1年以上日本に在留していること
- 定住者の在留資格を有する者については、定住許可後5年以上日本に在留していること
- 現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間を持っていればよい。
永住許可申請書
永住許可申請①- 申請人の方が,「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格である場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 配偶者とは,上記申請人と結婚している日本人又は「永住者」の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 永住許可申請書・・・・1通
ダウンロード(PDF) - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 身分を証する文書(会社の身分証明書等)・・・・提示
※ 上記3については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-4.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。 - 身分関係を証明する次のいずれかの資料
- 申請人の方が日本人の配偶者である場合
- 配偶者の方の戸籍謄本・・・・1通
- 申請人の方が日本人の子である場合
- 日本人親の戸籍謄本・・・・1通
- 申請人の方が永住者の配偶者である場合
- 配偶者との婚姻証明書・・・・1通
- 上記に準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの)・・・・適宜
- 申請人を含む家族全員(世帯)の外国人登録原票記載事項証明書(外国人の方) 及び住民票(日本人の方)・・・・適宜
- 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
- 会社等に勤務している場合
- 在職証明書・・・・1通
- 自営業等である場合
- 確定申告書控えの写し・・・・1通
- 営業許可書の写し(ある場合)・・・・1通
※ 自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。 - その他の場合
- 職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料・・・・適宜
※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても,その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。 - 直近(過去1年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明 する次のいずれかの資料
- 会社等に勤務している場合
- 自営業等である場合
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税
状況が記載されたもの)・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 - その他の場合
- 次のいずれかで,所得を証明するもの
- 預貯金通帳の写し・・・・適宜
- 雇用保険を受給していることを証明するもの・・・・1通
- 上記i~iiに準ずるもの・・・・適宜
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納
税状況が記載されたもの)・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 - 身元保証に関する資料
- 身元保証書・・・・1通
※地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-4.html)から取得することもできます。
※身元保証人には,通常,配偶者の方になっていただきます。 - 身元保証人の印鑑
※上記(A)には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に(A)に押印していただいた場合は,結構です。)。 また,印鑑をお持ちでない方は署名(サイン)でもかまいません。 - 身元保証人に係る次の資料
- 職業を証明する資料・・・・適宜
- 直近(過去1年分)の所得証明書・・・・適宜
※a及びbの資料については,上記5及び6を参考にして提出してください。 - 住民票(日本人の方が身元保証人の場合)又は外国人登録原票記載事項証明
書(外国人の方が身元保証人の場合)・・・・1通
※cについては,上記4の資料と重複する資料となる場合もありますので,その場合は,併せて1通提出していただければ結構です。 - その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 永住許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 法務省ホームページに,永住許可に関するガイドライン等,参考資料を掲載してますので,ご覧下さい。
- 申請人の方が,「定住者」の在留資格である場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 永住許可申請書・・・・1通
ダウンロード(PDF) - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 身分を証する文書(会社の身分証明書等)・・・・提示
※ 上記3については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-4.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。 - 理由書・・・・1通
※永住許可を必要とする理由について,自由な形式で書いて下さい。
※日本語以外で記載する場合は,翻訳文が必要です。 - 身分関係を証明する次のいずれかの資料
- 戸籍謄本・・・・1通
- 出生証明書・・・・1通
- 婚姻証明書・・・・1通
- 認知届の記載事項証明書・・・・1通
- 上記(A)~(D)に準ずるもの
- 申請人を含む家族全員(世帯)の外国人登録原票記載事項証明書(外国人の方) 及び住民票(日本人の方)・・・・適宜
- 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
- 会社等に勤務している場合
- 在職証明書・・・・1通
- 自営業等である場合
- 確定申告書控えの写し・・・・1通
- 営業許可書の写し(ある場合)・・・・1通
※ 自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。 - その他の場合
- 職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料・・・・適宜
※申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても,その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。 - 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明 する次のいずれかの資料
- 会社等に勤務している場合
- 自営業等である場合
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税
状況が記載されたもの)・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 - その他の場合
- 次のいずれかで,所得を証明するもの
- 預貯金通帳の写し・・・・適宜
- 雇用保険を受給していることを証明するもの・・・・1通
- 上記i~iiに準ずるもの・・・・適宜
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納
税状況が記載されたもの)・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 - 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
- 預貯金通帳の写し・・・・適宜
- 不動産の登記事項証明書・・・・1通
- 上記A及びBに準ずるもの・・・・適宜
- 身元保証に関する資料
- 身元保証書・・・・1通
※地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-4.html)から取得することもできます。
※身元保証人には,通常,配偶者の方になっていただきます。 - 身元保証人の印鑑
※上記(A)には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に(A)に押印していただいた場合は,結構です。)。 また,印鑑をお持ちでない方は署名(サイン)でもかまいません。 - 身元保証人に係る次の資料
- 職業を証明する資料・・・・適宜
- 直近(過去1年分)の所得証明書・・・・適宜
※a及びbの資料については,上記6及び7を参考にして提出してください。 - 住民票(日本人の方が身元保証人の場合)又は外国人登録原票記載事項証明
書(外国人の方が身元保証人の場合)・・・・1通
※cについては,上記4の資料と重複する資料となる場合もありますので,その場合は,併せて1通提出していただければ結構です。 - 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみで結構です。)
- 表彰状,感謝状,叙勲書等の写し・・・・適宜
- 所属会社,大学,団体等の代表者等が作成した推薦状・・・・適宜
- その他,各分野において貢献があることに関する資料・・・・適宜
- その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 永住許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 法務省ホームページに,永住許可に関するガイドライン等,参考資料を掲載してますので,ご覧下さい。
- 申請人の方が,就労関係の在留資格(「人文知識・国際業務」,「技術」,「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 永住許可申請書・・・・1通
ダウンロード(PDF) - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 身分を証する文書(会社の身分証明書等)・・・・提示
※ 上記3については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-4.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。 - 理由書・・・・1通
※永住許可を必要とする理由について,自由な形式で書いて下さい。
※日本語以外で記載する場合は,翻訳文が必要です。 - 身分関係を証明する次のいずれかの資料(申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合に提出が必要となります。)
- 戸籍謄本・・・・1通
- 出生証明書・・・・1通
- 婚姻証明書・・・・1通
- 認知届の記載事項証明書・・・・1通
- 上記(A)~(D)に準ずるもの
- 申請人を含む家族全員(世帯)の外国人登録原票記載事項証明書(外国人の方) 及び住民票(日本人の方)・・・・適宜
- 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
- 会社等に勤務している場合
- 在職証明書・・・・1通
- 自営業等である場合
- 確定申告書控えの写し・・・・1通
- 営業許可書の写し(ある場合)・・・・1通
※ 自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。 - その他の場合
- 職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料・・・・適宜
※申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても,その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。 - 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明 する次のいずれかの資料
- 会社等に勤務している場合
- 自営業等である場合
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税
状況が記載されたもの)・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 - その他の場合
- 次のいずれかで,所得を証明するもの
- 預貯金通帳の写し・・・・適宜
- 雇用保険を受給していることを証明するもの・・・・1通
- 上記i~iiに準ずるもの・・・・適宜
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納
税状況が記載されたもの)・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 - 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
- 預貯金通帳の写し・・・・適宜
- 不動産の登記事項証明書・・・・1通
- 上記A及びBに準ずるもの・・・・適宜
- 身元保証に関する資料
- 身元保証書・・・・1通
※地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-4.html)から取得することもできます。
- 身元保証人の印鑑
※上記(A)には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に(A)に押印していただいた場合は,結構です。)。 また,印鑑をお持ちでない方は署名(サイン)でもかまいません。 - 身元保証人に係る次の資料
- 職業を証明する資料・・・・適宜
- 直近(過去1年分)の所得証明書・・・・適宜
※a及びbの資料については,上記6及び7を参考にして提出してください。 - 住民票(日本人の方が身元保証人の場合)又は外国人登録原票記載事項証明
書(外国人の方が身元保証人の場合)・・・・1通
※cについては,上記4の資料と重複する資料となる場合もありますので,その場合は,併せて1通提出していただければ結構です。 - 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみで結構です。)
- 表彰状,感謝状,叙勲書等の写し・・・・適宜
- 所属会社,大学,団体等の代表者等が作成した推薦状・・・・適宜
- その他,各分野において貢献があることに関する資料・・・・適宜
- その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 永住許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 法務省ホームページに,永住許可に関するガイドライン等,参考資料を掲載してますので,ご覧下さい。
参照法令
- 入管法別表2
- 施行規則別表第2、第3、第4
リンク:入国管理局 在留資格一覧表
- 在留資格について
- 在留資格(就労ビザ)取得のための手続フロー
- 在留資格認定証明書
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可
- 在留資格取得
- 就労資格証明書
- 再入国許可
- 資格外活動許可申請
- 永住許可申請
- 帰化申請
- 在留特別許可・仮放免許可
- VISA関連リンク集
- 理由書について(書き方等)
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- 興行
- 技能
- 文化活動
- 短期滞在
- 留学
- 就学
- 研修
- 家族滞在
- 特定活動
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
その他
行政書士は以下の業務を行います。上記の件でご相談に応じます。① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理
② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成
個人事業改行手続の書類の作成から、各種契約書、内容証明、会計記帳業務等も承ります。

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