日本人の配偶者等
日本人の配偶者、子、特別養子
Contents
- 概要
- 子供を呼び寄せる場合
- 離婚した時はどうする?
- 再婚、在留期間
- その他
- 日本人の配偶者等:在留資格認定証明書交付申請の場合
- 日本人の配偶者等:在留期間更新の場合
- 日本人の配偶者等:在留資格変更許可申請
概要
- 「日本人の配偶者等」とは、日本人の配偶者もしくは特別養子または日本人の子として出生した者
- 日本人の配偶者
(配偶者が死亡、離婚した者、内縁の妻・夫は含まれません。) - 日本人の特別養子(6才未満)民法第817条の2
一般の養子は認められません。 - 日本人の子として出生した者
「実子」、「嫡出子」、「認知された非嫡出子」に認められる。
また、その外国人が出生した時、父または母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、または、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父の死亡のときに日本国籍を有していた場合でなければなりません。
しかし、本人の出世後父または母が日本の国籍を離脱した場合には特に支障はありません。
※在留中の活動に制限がない
※在留期間は3年または1年です。
子供を呼び寄せる場合
- 再婚相手が日本人男性で、前夫(外国人)との間に「子」があり、その子を日本に呼び寄せ。
- 定住告示第6号
- 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者の扶養をうけて生活する
- 未成年で
- 未婚の「実子」
- 外国人妻の養子は該当しません(あくまで実子)
- 日本人夫とその養子と養子縁組を結んでも、当然には在留資格は認められません。
- 「6歳未満」の子どもであれば、特別養子関係として、外国人の子どもを「定住者」として日本に呼べる。
- が未成年で、外国人妻の「実子」であれば、日本人夫と養子縁組をしなくても、「定住者」として呼べる。
離婚した時はどうする?
- 子供の有無?
日本人の前夫との間に子どもがいる場合、日本人との子を日本国内で「養育することを条件として」、定住者の在留資格に変更できます。(告示外「定住者」の許可) - 学歴
要件が合えば「技術」「人文知識・国際業務」へ変更できます。 - 「日本人の配偶者等」のときに、勤務はあるか?
来日後職歴3年以上で「人文知識・国際業務」への変更申請の可能性があります。 - 再婚の予定は?
「日本人当事者に対する特則」:日本国内において日本の婚姻法によって婚姻関係を成立させる場合は、他国の婚姻法則の適用を排除します。 - 中国:医学検査で妊娠していなければ翌日再婚可能
- フィリピン:301日以後でないと再婚不可
- 年齢について
学校の入学可能年齢を調べます。
再婚、在留期間
- 再婚禁止期間(待婚期間)満了日
以下の要件で日本で身分はそのままで再婚が可能です。 - 要件
- 再婚相手は日本人男性
- 日本国内で婚姻を挙行すること
- 日本人男性との前婚が終わったことを証明する「除籍謄本」があること
- 再婚禁止期間中(待婚期間)、2週間以上日本国外に渡航したことがないこと
- 手続
- 外国人女性が日本法で再婚した場合、本国へは戸籍上「報告的届出」という方法で、前婚の解消・終止の除籍謄本、再婚の戸籍謄本を現地語に翻訳して、本国法の再婚禁止期間(待婚期間)満了後に、「必ず」当該国家の日本駐在大使館あるいは総領事館に提出します。 (3年許可をもらっている女性の再婚の場合、当該本国から「独身証明書」や「婚姻要件具備証明書」が発行されないという事態を招きます。)
- 日本人男性が相手の女性の本国に行って、現地の方式で婚姻した場合、現地駐在日本大使館・領事部に届け出て、男性の本籍地に新戸籍を編成することができると同時に、現地戸籍管轄官庁においてその旨の公文書が作成されます。
- 「日本人配偶者等」の在留期限が過ぎてから、再婚禁止期間の満了日が到来する場合
- 短期滞在担当に相談する
- 結婚式場の予約や確実に婚約を証明するものがあれば写しを提出する
- 「短期滞在」90日または「特定活動」2ヶ月などの在留資格へ変更する。
- 再婚相手の外国人女性がオーバーステイ(OVでも婚姻は可能です)
- 「在留特別許可」の出頭・申告という手続きを取る。
- 結婚式場の予約や確実に婚約を証明するものがあれば写しを提出する
- 「在留特別許可・日本人の配偶者等」という在留資格が取得する。
その他
- 日本人夫が所在不明、行方知れずの際の「期間更新申請」
- 原則、別途『身元保証人』を立てます。
- 外国人妻が働いている場合、源泉徴収票(賃金支払い調書)と在職証明書を発行してもらいます。
- 借金破産で行方知れずの場合、金融会社からの催促状等は、立証資料となります。
- 「外国人夫」と「日本人妻」の場合
- 妻の所得では夫婦共同生活の維持には不安という場合
妻の両親・親族・雇用主等に第2の身元保証人になってもらいます - 雇用主に夫の「雇用予定書」を作成してもらう
日本に在留できたら雇用することを取り付け、予定書を作成して提出します。 - 他の宗教(イスラム教)との結婚
- 日本の役所では婚姻届を受理してもらえますが、相手国の大使館ではイスラム教の手続を経て「証明書」が必要になります。
在留資格認定証明書交付申請の場合
- 1:外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 必要書類について
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
ダウンロード(PDF)
ダウンロード(EXCEL) - 写真(6ヶ月以内のもの、縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- 日本人の方の戸籍謄本・・・・1通
※戸籍謄本に,婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。 - 日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し・・・・1通
- 日本人の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書・・・・各1通 ※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出して下さい。
- 【勤務先の会社から発行してもらうもの】
日本人の方の在職証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通 - 【その他】
- 身元保証書・・・・1通
※身元保証人には,日本に居住する日本人になっていただきます。 - 身元保証人の印鑑
※上記Aには,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に①に押印していただいた場合は,結構です。)。 - 本国(外国)の機関から発行された結婚証明書・・・・1通
※申請人の方が,韓国籍等で,戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。 - 質問書・・・・1通
- スナップ写真(お二人で写っており,容姿がはっきりと確認できるもの)・・・・2~3葉
- 身分を証する文書等・・・・提示
※上記Fについては,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
- 身元保証書・・・・1通
- その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※上記A~Cは,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
- 留意事項
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 1:外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合
- 「申請人」とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
- 「日本人」とは,上記申請人と結婚した配偶者の方のことです。
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 必要書類について
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
ダウンロード(PDF)
ダウンロード(EXCEL) - 写真(6ヶ月以内のもの、縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- 日本人の方の戸籍謄本・・・・1通
※戸籍謄本に,婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。 - 日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し・・・・1通
- 日本人の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書・・・・各1通 ※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出して下さい。
- 【職業・収入を証明するもの】
- 日本人の方の確定申告書控えの写し・・・・1通
- 日本人の方の営業許可書の写し(ある場合)・・・・1通
※自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。 - 【その他】
- 身元保証書・・・・1通
※身元保証人には,日本に居住する日本人になっていただきます。 - 身元保証人の印鑑
※上記Aには,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に①に押印していただいた場合は,結構です。)。 - 本国(外国)の機関から発行された結婚証明書・・・・1通
※申請人の方が,韓国籍等で,戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。 - 質問書・・・・1通
- スナップ写真(お二人で写っており,容姿がはっきりと確認できるもの)・・・・2~3葉
- 身分を証する文書等・・・・提示
※上記Fについては,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
- 身元保証書・・・・1通
- その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※上記A~Cは,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
- 留意事項
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 1:外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合
- 「申請人」とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
- 「日本人」とは,上記申請人と結婚した配偶者の方のことです。
- 必要書類について
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
ダウンロード(PDF)
ダウンロード(EXCEL) - 写真(6ヶ月以内のもの、縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- 日本人の方の戸籍謄本・・・・1通
※戸籍謄本に,婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。 - 日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し・・・・1通
- 日本人の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書・・・・各1通 ※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出して下さい。
- 生活保護受給証明書(生活保護を受けている場合のみ)・・・・1通
※上記①~④は,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 - 【その他】
- 身元保証書・・・・1通
※身元保証人には,日本に居住する日本人になっていただきます。 - 身元保証人の印鑑
※上記Aには,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に①に押印していただいた場合は,結構です。)。 - 本国(外国)の機関から発行された結婚証明書・・・・1通
※申請人の方が,韓国籍等で,戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。 - 質問書・・・・1通
- スナップ写真(お二人で写っており,容姿がはっきりと確認できるもの)・・・・2~3葉
- 雇用保険を受給していることを証明するもの(雇用保険を受給している方の場合)・・・・1通
- 預貯金通帳の写し・・・・適宜
- 身分を証する文書等・・・・提示
※上記Fについては,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
- 身元保証書・・・・1通
- その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※上記A~Cは,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
- 留意事項
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 2:外国人(申請人)の方が日本人の実子である場合
- 「申請人」とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
- 「申請人の親」とは,上記申請人(外国人)の両親のことです。
- 必要書類について
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
ダウンロード(PDF)
ダウンロード(EXCEL) - 写真(6ヶ月以内のもの、縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- 申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本・・・・1通
- 申請人の親のいずれか一方(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書・・・・各1通
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出して下さい。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
- 申請人の出生届出受理証明書・・・・1通
- 申請人の認知届出受理証明書・・・・1通
※Cについては,日本の役所に届出をしている場合にのみ提出していただきます。
※上記A~Cは,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
- 【職業・収入を証明するもの】
- 申請人の親が会社に勤務している場合
申請人の親のいずれか一方(収入の多い方)の在職証明書・・・・・1通 - 申請人の親が自営業等の場合
- 申請人の親のいずれか一方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し・・・・1通
- 申請人の親のいずれか一方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合)・・・・1通
※自営業の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。 - 申請人の親,お二方ともが無職である場合
- 生活保護を受給していることを証明するもの(生活保護を受けている場合)・・・・1通
- 雇用保険を受給していることを証明するもの(雇用保険を受給している場合)・・・・1通
- 預貯金通帳の写し・・・・適宜
- 申請人の親が会社に勤務している場合
- 【その他】
- 身元保証書・・・・1通
※身元保証人には,日本に居住する日本人になっていただきます。 - 身元保証人の印鑑
※上記Aには,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に①に押印していただいた場合は,結構です。)。 - 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)
- 身分を証する文書等・・・・提示
※上記Fについては,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
- 身元保証書・・・・1通
- その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 3:外国人(申請人)の方が日本人の特別養子である場合
- 「申請人」とは,日本への入国・在留を希望している外国人(お子さん)の方のことです。
- 「申請人の養親」とは,上記申請人(お子さん)の養親のことです。
- 必要書類について
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通<
ダウンロード(PDF)
ダウンロード(EXCEL) - 写真(6ヶ月以内のもの、縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- 申請人の養親の戸籍謄本又は除籍謄本・・・・1通
- 申請人の養親のいずれか一方(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書・・・・各1通
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出して下さい。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
- 特別養子縁組届出受理証明書・・・・1通
※上記A~Cは,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
- 【職業・収入を証明するもの】
- 申請人の親が会社に勤務している場合
申請人の親のいずれか一方(収入の多い方)の在職証明書・・・・・1通 - 申請人の親が自営業等の場合
- 申請人の親のいずれか一方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し・・・・1通
- 申請人の親のいずれか一方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合)・・・・1通
※自営業の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。 - 申請人の親,お二方ともが無職である場合
- 生活保護を受給していることを証明するもの(生活保護を受けている場合)・・・・1通
- 雇用保険を受給していることを証明するもの(雇用保険を受給している場合)・・・・1通
- 預貯金通帳の写し・・・・適宜
- 申請人の親が会社に勤務している場合
- 【その他】
- 身元保証書・・・・1通
※身元保証人には,日本に居住する日本人になっていただきます。 - 身元保証人の印鑑
※上記Aには,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に①に押印していただいた場合は,結構です。)。 - 身分を証する文書等・・・・提示
※上記Fについては,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
- 身元保証書・・・・1通
- その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
在留期間更新の場合
- 1:外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合
- ①日本人の方又は申請人本人が会社等に勤務している場合
- 「申請人」とは,引き続き日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 「日本人」とは,上記申請人と結婚している配偶者の方のことです。
- 必要書類について
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
在留期間更新許可申請書(PDF)
在留期間更新許可申請書(EXCEL)
窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記 - 旅券・・・・提示
- 外国人登録証明書・・・・提示
※3については,申請人本人が申請する際に必要となります - 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- 日本人の方の戸籍謄本・・・・1通
※戸籍謄本に,配偶者である申請人の方との婚姻事実の記載があるもの。 - 日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し・・・・1通
- 日本人の方又は申請人(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書・・・・各1通
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出してください。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※上記A~Cは,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 - 【勤務先の会社から発行してもらうもの】
日本人の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書・・・・1通 - 【その他】
- 身元保証書・・・・1通
※身元保証人には,日本に居住する日本人になっていただきます。 - 身元保証人の印鑑
※上記Aには,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前にAに押印していただいた場合は,結構です。)。 - 身分を証する文書等・・・・提示
※上記Cについては,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
- 身元保証書・・・・1通
- このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 1:外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合
- ②日本人の方又は申請人本人が自営業等である場合
- 「申請人」とは,引き続き日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 「日本人」とは,上記申請人と結婚している配偶者の方のことです。
- 必要書類について
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
在留期間更新許可申請書(PDF)
在留期間更新許可申請書(EXCEL)
窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記 - 旅券・・・・提示
- 外国人登録証明書・・・・提示
※3については,申請人本人が申請する際に必要となります - 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- 日本人の方の戸籍謄本・・・・1通
※戸籍謄本に,配偶者である申請人の方との婚姻事実の記載があるもの。 - 日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し・・・・1通
- 日本人の方又は申請人(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書・・・・各1通
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出してください。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※上記A~Cは,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 - 【職業・収入を証明するもの】
- 日本人又は申請人(収入の多い方)の方の確定申告書控えの写し・・1通
- 日本人又は申請人(収入の多い方)の方の営業許可書の写し(ある場合)・・・・1通
※自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。 - 【その他】
- 身元保証書・・・・1通
※身元保証人には,日本に居住する日本人になっていただきます。 - 身元保証人の印鑑
※上記Aには,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前にAに押印していただいた場合は,結構です。)。 - 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※上記③については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2及び3の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」等をお願いします。
- 身元保証書・・・・1通
- このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 1:外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合
- ③日本人の方及び申請人本人が無職である場合
- 「申請人」とは,引き続き日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 「日本人」とは,上記申請人と結婚している配偶者の方のことです。
- 必要書類について
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
在留期間更新許可申請書(PDF)
在留期間更新許可申請書(EXCEL)
窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記 - 旅券・・・・提示
- 外国人登録証明書・・・・提示
※3については,申請人本人が申請する際に必要となります - 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- 日本人の方の戸籍謄本・・・・1通
※戸籍謄本に,配偶者である申請人の方との婚姻事実の記載があるもの。 - 日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し・・・・1通
- 日本人の方又は申請人(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書・・・・各1通
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出してください。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※上記A~Cは,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 - 生活保護受給証明書(生活保護を受けている場合のみ)・・・・1通
※上記①~④は,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 -
- 【その他】
- 身元保証書・・・・1通
※身元保証人には,日本に居住する日本人になっていただきます。 - 身元保証人の印鑑
※上記Aには,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前にAに押印していただいた場合は,結構です。)。 - 雇用保険を受給していることを証明するもの
(雇用保険を受けている場合)・・・・1通 - 預貯金通帳の写し・・・・適宜
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※上記Eについては,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記B及びCの「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」等をお願いします。
- 身元保証書・・・・1通
- このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 2:外国人(申請人)の方が日本人の実子である場合
- 「申請人」とは,引き続き日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 「申請人の親」とは,上記申請人(外国人)の親のことです。
- 必要書類について
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
在留期間更新許可申請書(PDF)
在留期間更新許可申請書(EXCEL)
窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記 - 旅券・・・・提示
- 外国人登録証明書・・・・提示
※3については,申請人本人が申請する際に必要となります - 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- 申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本・・・・1通
- 申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書・・・・各1通
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出してください。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※上記A~Bは,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 - 【職業・収入を証明するもの】
※次の(A)~(C)は,申請人が,親の扶養を受けている場合は,その親に関する証明書を提出してください。 - 申請人が会社に勤務している場合
申請人の在職証明書・・・・1通 - 申請人が自営業等の場合
- 申請人の確定申告書の控えの写し・・・・1通
- 申請人の営業許可書の写し(ある場合)・・・・1通
※自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。 - 申請人が無職である場合
- 生活保護を受給していることを証明するもの(生活保護を受けている場合)・・・・1通
- 雇用保険を受給していることを証明するもの(雇用保険を受けている場合)・・・・1通
- 預貯金通帳の写し・・・・適宜
- 【その他】
- 身元保証書・・・・1通
※身元保証人には,日本に居住する日本人になっていただきます。 - 身元保証人の印鑑
※上記Aには,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前にAに押印していただいた場合は,結構です。)。 - 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※上記Cについては,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記B及びCの「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」等をお願いします。
- 身元保証書・・・・1通
- このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 3:外国人(申請人)の方が日本人の特別養子である場合
- 「申請人」とは,引き続き日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 「申請人の親」とは,上記申請人(外国人)の親のことです。
- 必要書類について
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
在留期間更新許可申請書(PDF)
在留期間更新許可申請書(EXCEL)
窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記 - 旅券・・・・提示
- 外国人登録証明書・・・・提示
※3については,申請人本人が申請する際に必要となります - 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- 申請人の養親の戸籍謄本又は除籍謄本・・・・1通
- 申請人の養親(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書・・・・各1通
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出してください。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※上記A~Bは,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 - 【職業・収入を証明するもの】
- 申請人の養親が会社に勤務している場合
申請人の養親(収入の多い方)の在職証明書・・・・1通 - 申請人が自営業等の場合
- 申請人の養親(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し・・・・1通
- 申請人の養親(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合)・・・・1通
※自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。 - 申請人の養親がお二人とも無職である場合
- 生活保護を受給していることを証明するもの(生活保護を受けている場合)・・・・1通
- 雇用保険を受給していることを証明するもの(雇用保険を受けている場合)・・・・1通
- 預貯金通帳の写し・・・・適宜
- 【その他】
- 身元保証書・・・・1通
※身元保証人には,日本に居住する日本人になっていただきます。 - 身元保証人の印鑑
※上記Aには,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前にAに押印していただいた場合は,結構です。)。 - 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※上記Cについては,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記B及びCの「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」等をお願いします。
- 身元保証書・・・・1通
- このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請
- 1:外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合
- ①日本人の方又は申請人本人が会社等に勤務している場合
- 「申請人」とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 「日本人」とは,上記申請人と結婚した配偶者の方のことです。
- 必要書類について
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
在留資格変更許可申請書(PDF) - 外国人登録証明書・・・・提示
※3については,申請人本人が申請する際に必要となります。 - 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- 日本人の方の戸籍謄本・・・・1通
※戸籍謄本に,婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。 - 日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し・・・・1通
- 日本人の方又は申請人(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書・・・・各1通
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出して下さい。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※上記A~Cは,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 - 【勤務先の会社から発行してもらうもの】
日本人の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書・・・・1通 - 【その他】
- 身元保証書・・・・1通
※身元保証人には,日本に居住する日本人になっていただきます。 - 身元保証人の印鑑
※上記Aには,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前にAに押印していただいた場合は,結構です。)。 - 申請人の方の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書・・・・1通
※申請人の方が,韓国籍等で,戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。 - 質問書・・・・1通
- スナップ写真(お二人で写っており,容姿がはっきりと確認できるもの)・・・・2~3葉
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※上記Fについては,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記B及びCの「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」等をお願いします。
- 身元保証書・・・・1通
- このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 1:外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合
- ②日本人の方又は申請人本人が自営業等である場合
- 「申請人」とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 「日本人」とは,上記申請人と結婚した配偶者の方のことです。
- 必要書類について
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
在留資格変更許可申請書(PDF) - 旅券・・・・提示
- 外国人登録証明書・・・・提示
※3については,申請人本人が申請する際に必要となります。 - 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- 日本人の方の戸籍謄本・・・・1通
※戸籍謄本に,婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。 - 日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し・・・・1通
- 日本人の方又は申請人(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書・・・・各1通
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出して下さい。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※上記A~Cは,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 - 【職業・収入を証明するもの】
- 日本人の方又は申請人(収入の多い方)の確定申告書控えの写し・・・・1通
- 日本人の方又は申請人(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合)・・・・1通
※自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。 - 【その他】
- 身元保証書・・・・1通
※身元保証人には,日本に居住する日本人になっていただきます。 - 身元保証人の印鑑
※上記Aには,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前にAに押印していただいた場合は,結構です。)。 - 申請人の方の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書・・・・1通
※申請人の方が,韓国籍等で,戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。 - 質問書・・・・1通
- スナップ写真(お二人で写っており,容姿がはっきりと確認できるもの)・・・・2~3葉
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※上記Fについては,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記B及びCの「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」等をお願いします。 - このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 1:外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合
- ③日本人の方及び申請人本人が無職である場合
- 「申請人」とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 「日本人」とは,上記申請人と結婚した配偶者の方のことです。
- 必要書類について
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
在留資格変更許可申請書(PDF) - 旅券・・・・提示
- 外国人登録証明書・・・・提示
※3については,申請人本人が申請する際に必要となります。 - 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- 日本人の方の戸籍謄本・・・・1通
※戸籍謄本に,婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。 - 日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し・・・・1通
- 日本人の方又は申請人(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書・・・・各1通
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出して下さい。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※上記A~Cは,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 - 生活保護受給証明書(生活保護を受けている場合のみ)・・・・1通 ※上記A~Dは,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
- 【その他】
- 身元保証書・・・・1通
※身元保証人には,日本に居住する日本人になっていただきます。 - 身元保証人の印鑑
※上記Aには,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前にAに押印していただいた場合は,結構です。)。 - 申請人の方の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書・・・・1通
※申請人の方が,韓国籍等で,戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。 - 質問書・・・・1通
- スナップ写真(お二人で写っており,容姿がはっきりと確認できるもの)・・・・2~3葉
- 雇用保険を受給していることを証明するもの(雇用保険を受給している場合)・・・・1通
- 預貯金通帳の写し・・・・適宜
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※上記Hについては,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記B及びCの「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」等をお願いします。 - このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 2:外国人(申請人)の方が日本人の実子である場合
- 「申請人」とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 「申請人の親」とは,上記申請人(外国人)の親のことです。
- 必要書類について
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
在留資格変更許可申請書(PDF) - 旅券・・・・提示
- 外国人登録証明書・・・・提示
※3については,申請人本人が申請する際に必要となります。 - 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- 申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本・・・・1通
- 申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書・・・・各1通
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出して下さい。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※申請人が,親の扶養を受けている場合は,その親の証明書を提出して下さい。 - 申請人の出生届出受理証明書・・・・1通
- 申請人の認知届出受理証明書・・・・1通
※Dについては,日本の役所に認知届けをしている場合にのみ提出していただきます。
※上記A~Dは,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 - 【職業・収入を証明するもの】
※次の(1)~(3)は,申請人が,親の扶養を受けている場合は,その親に関する証明書を提出してください。 - 申請人が会社に勤務している場合
申請人の在職証明書・・・・1通 - 申請人が自営業等の場合
- 申請人の確定申告書の控えの写し・・・・1通
- 申請人の営業許可書の写し(ある場合)・・・・1通
※自営業の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。 - 申請人が無職である場合
- 生活保護を受給していることを証明するもの(生活保護を受けている場合)・・・・1通
- 雇用保険を受給していることを証明するもの(雇用保険を受けている場合)・・・・1通
- 預貯金通帳の写し・・・・適宜
- 【その他】
- 身元保証書・・・・1通
※身元保証人には,日本に居住する日本人になっていただきます。 - 身元保証人の印鑑
※上記Aには,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前にAに押印していただいた場合は,結構です。)。 - 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書・・・・1通
- 質問書・・・・1通
- 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)・・・・1通
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※上記Fについては,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記B及びCの「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」等をお願いします。 - このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 3:外国人(申請人)の方が日本人の特別養子である場合
- 「申請人」とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 「申請人の養親」とは,上記申請人(外国人)の養親のことです。
- 必要書類について
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
在留資格変更許可申請書(PDF) - 旅券・・・・提示
- 外国人登録証明書・・・・提示
※3については,申請人本人が申請する際に必要となります。 - 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- 「申請人の養親」の方の戸籍謄本又は除籍謄本・・・・1通
- 申請人の養親のいずれか一方(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書・・・・各1通
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出して下さい。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※申請人が,親の扶養を受けている場合は,その親の証明書を提出して下さい。 - 特別養子縁組届出受理証明書・・・・1通
※上記A~Cは,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 - 【職業・収入を証明するもの】
- 申請人の養親が会社に勤務している場合
申 請人の養親のいずれか一方(収入の多い方)の在職証明書・・・・1通 - 申請人の養親が自営業等の場合
- 申請人の養親のいずれか一方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し・・・・1通
- 申請人の養親のいずれか一方(収入の多い方)の営業許可書の写し
(ある場合)・・・・1通
※自営業の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。 - 申請人の養親,お二方ともが無職である場合
- 生活保護を受給していることを証明するもの(生活保護を受けている場合)・・・・1通
- 雇用保険を受給していることを証明するもの(雇用保険を受給している場合)・・・・1通
- 預貯金通帳の写し・・・・適宜
- 【その他】
- 身元保証書・・・・1通
※身元保証人には,日本に居住する日本人になっていただきます。 - 身元保証人の印鑑
※上記Aには,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前にAに押印していただいた場合は,結構です。)。 - 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書の謄本及び確定証明書・・・・1通
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※上記Dについては,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記B及びCの「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」等をお願いします。 - このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
参照法令
- 入管法別表第2
- 施行規則別表第2、第3、第3の2、第4
リンク:入国管理局 在留資格一覧表
概要
- 外交官及び領事並びにこれらの者と同一の世帯に属する家族
- 条約又は国際慣行により外交使節と同様の特権・免除が規定されている者(例えば、外国の元首、閣僚や議会議長、 国際連合事務総長、国際連合の専門機関の事務局長等)及びこれらの者と同一の世帯に属する家族
立証資料
口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書在留期間
外交活動を行う期間代理人
- 本人または本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が構成員となる外交使節団、領事機関等の職員
- 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
参照法令
- 入管法別表1の1
- 施行規則別表第2、第3、第4
- 在留資格について
- 在留資格(就労ビザ)取得のための手続フロー
- 在留資格認定証明書
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可
- 在留資格取得
- 就労資格証明書
- 再入国許可
- 資格外活動許可申請
- 永住許可申請
- 帰化申請
- 在留特別許可・仮放免許可
- VISA関連リンク集
- 取消・罰則
- 外交
- 公用
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 投資・経営
- 法律・会計業務
- 医療
- 研究
- 教育
- 技術
- 人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 興行
- 技能
- 文化活動
- 短期滞在
- 留学
- 就学
- 研修
- 家族滞在
- 特定活動
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
その他
行政書士は以下の業務を行います。上記の件でご相談に応じます。① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理
② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成
個人事業改行手続の書類の作成から、各種契約書、内容証明、会計記帳業務等も承ります。

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