短期滞在
観光、親族・知人訪問、冠婚葬祭出席、会議・視察出席、就職活動、起業準備の為の滞在
概要
- 「短期滞在」
- 日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
- 親族などの病気見舞い
- 病気治療
- 冠婚葬祭の列席
- 契約調印
- 商談、アフターサービス、宣伝、市場調査、会議
- 工場見学、見本市視察
- 競技会、コンテスト等参加 等
滞在中は収入を伴う活動はできません。(帰りの航空券、有効な旅券、滞在費用等が立証できれば入国できます)
この査証申請の方法としては、在外公館で申請人が直接査証申請を行わなければなりません。代理人が日本国内で手続する制度はありません。
在留期間は、90日、30日又は15日になります。
※入管法基準省令の適用なし
「短期滞在」申請手続の方法
「短期滞在」査証の申請は外国にある日本大使館、領事館などで行います(基本的にご本人が行います)。日本国内での在留資格認定証明書の交付申請はできません。 在日保証人等の書類が必要な場合は、申請書を申請人に送り、申請人が直接、写真3枚や旅券(パスポート)を添えて、現地の日本公館に申請します。必要書類・詳細については、以下の外務省のページをご覧下さい。
外務省:ビザ(査証)短期滞在の査証(1回限り)を申請する手続の概要
当事務所にて、「招聘理由書」「身元保証書」「滞在予定表」の作成が可能です。
ご相談下さい。
- 中国人が「商用、会議、スポーツ、文化・学術交流等」の目的で日本への入国査証を申請する場合
- 「短期滞在」90日以内
在日保証人(団体等)が必要になります。
窓口:在中国5公館(北京、上海、広州、瀋陽、大連)及び在香港日本領事館、在重慶出張駐在官事務所 等 - 北京、上海は申請受理翌日から土日祝日を除いて7日間で処理
- 瀋陽、大連、広州は土日祝日を除いて10日で処理
実際はこの日数を上回る可能性があります。 - 「短期滞在」90日
- 招聘理由書
別紙様式で、原本1部、写し3部、計4部が必要となります。 - 査証申請人名簿
別紙様式で、原本1部、写し3部、計4部が必要となります。 - 滞在予定表
別紙様式で、原本1部、写し3部、計4部が必要となります。 - 招へい保証人を特定する資料
商業登記簿謄本および会社案内など原本1部、写し2部が必要となります。(上場企業は不要) - 身元保証書
- 査証申請書(大使館にあります)
- 申請人の写真 3枚
- 旅券(パスポート)等
- 会社・団体概要説明書
- 中国人が「親族、知人、友人訪問等」の目的で日本への短期滞在入国査証を申請する場合
- 概要
個人の在日の保証人が必要です(以下参照) - 日本人
- 住民票謄本(発行3ヶ月以内のもの)または自動車運転免許証(裏表)の写し
- 在職証明書または営業許可証等職業を証する文書
- 市区町村長が発行した直近の課税(又は納税)証明書、税務署発行の納税証明書 又は税務署受理印のある確定申告書控(総所得が記載されているもの、源泉徴収票不可)
- 外国人で「永住者」「日本人の配偶者」の在留資格3年を有する者
- 外国人で就労できる在留資格の3年を有する者
「文化活動」「短期滞在」「留学」「就学」「研修」「家族滞在」「特定活動」など、1年以下の在留期間の外国人は招へいの保証人にはなれません。
査証申請手続は、在日保証人が書類を作成し、申請人に送付、申請人が現地の日本大使館等に申請します。 - 登録原票記載事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 在職証明書又は営業許可証等を証する文書
- 市区町村長が発行した直近の課税(又は納税)証明書、税務署発行の納税証明書 又は税務署受理印のある確定申告書控(総所得が記載されているもの、源泉徴収票不可)
- 「短期滞在」親族訪問等の入国審査手続の必要書類
提出する書類は、申請時から6カ月以内のもので、すべて原本1部、写し1部、計2部が必要です。
■日本側で用意するもの
- 招へい理由書
- 滞在予定表
- 身元保証書
- 身元保証人
- 保証人との関する資料(写真、手紙その他)
- 招へい人に関する資料(招へい人と身元保証人が異なる場合) (1)招聘人が外国人の場合
- 登録原票記載事項証明書(市区町村長が発行した発行後3ヶ月以内のもの)
- 在職証明書又は営業許可証等職業を証する文書(学生の場合は在学証明書)
- 住民票謄本(発行後3ヶ月以内のもの)又は自動車運転免許証(裏表)の写し
- 在職証明書または営業許可証等職業を証する文書(学生の場合には在学証明書)
- 査証申請書(写真貼付・大使館にあります)
- 旅券(パスポート)
- 戸口簿写し
- 身分証写し
- 暫住証(管轄地域外に本籍を有する場合のみ提出)
- 親族関係の公証書(親族訪問の場合のみ提出)
*書類はコピーを取るようにしましょう。
日本側で用意する書類ができたら、ビザ申請人に送付し、申請人が在外公館で直接手続きを行います。(日本大使館や総領事館には送付はしないでください。)
在留期間更新の場合
- 必要書類について
- 外国人の方が,疾病等の理由により,短期滞在の期限を延長する場合
- 「短期滞在」の更新申請については,原則として,人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合に許可が認められるものです。
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
在留期間更新許可申請書(PDF)
在留期間更新許可申請書(EXCEL) 窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記 - パスポート・・・・提示
- 外国人登録証明書(登録している方)・・・・提示
- 「短期滞在」の更新を必要とする理由書(書式自由)・・・・1通
- 日本に入国してから現在までの活動を説明する資料(書式自由,具体的に記載願 います。)・・・・1通
- 診断書・・・・1通
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※ 上記7については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2、3の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。
- このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
「 短期滞在」への在留資格変更許可申請
- 必要書類について
- 外国人の方が,観光等のため,「短期滞在」の在留資格へ変更する場合
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
在留資格変更許可申請書(PDF) - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 「短期滞在」への変更を必要とする理由書(書式自由)・・・・1通
- 出国するために必要な交通手段を確保していることを明らかにする資料(航空券等)・・・・1通
- 身分を証する文書(会社の身分証明書等)・・・・提示
※上記5については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。 - その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 理由書(本人の理由書、指導者の指導方針等)
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 大学等を卒業した留学生が,卒業後,「就職活動」を行うことを希望する場合
(この場合の「短期滞在」での滞在は,最長180日間までとなります。) - 対象は,次のいずれかに該当する者となります。
- 継続就職活動大学生
在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学(短期大学及び大学院を含む。以下同じ。)を卒業した外国人(ただし,別科生,聴講生,科目等履修生及び研究生は含まない。)で,かつ,卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者 - 継続就職活動専門学校生
在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法第82条の2に規定する専修学校専門課程において,専門士の称号を取得し,同課程を卒業した外国人で,かつ,卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者のうち,当該専門課程における修得内容が「技術」又は「人文知識・国際業務」等,就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる者 - 必要書類
- 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
在留資格変更許可申請書(PDF) - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書・・・・適宜
※当該申請人以外が経費支弁をする場合には,その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書を提出してください。 - 身分を証する文書(会社の身分証明書等)・・・・提示
※上記4については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。 - 継続就職活動大学生の場合
- 直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書・・・・1通
- 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状・・・・1通
※上記推薦状の様式は,次のホームページにも掲載されてます。
入国管理局ホームページ - 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料・・・・1通
- 継続就職活動専門学校生の場合
- 直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書・・・・1通
- 直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書及び成績証明書・・・・1通
- 直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状・・・・1通
※上記推薦状の様式は,次のホームページにも掲載されてます。
入国管理局ホームページ - 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料・・・・1通
- 専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料・・・・1通
- その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 大学等を卒業した留学生が,卒業後,起業活動を行うことを希望する場合
(この場合の「短期滞在」での滞在は,最長180日間までとなります。) - 必要書類
- 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
在留資格変更許可申請書(PDF) - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 直前まで在籍していた大学の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書・・・・1通
- 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状・・・・1通
※上記推薦状の様式は,次のホームページにも掲載されてます。
入国管理局ホームページ - 事業計画書・・・・1通
- 本邦において開始しようとする事業内容を明らかにする資料
(会社又は法人の登記事項証明書等) - 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書・・・・適宜
※当該申請人以外が経費支弁をする場合には,その者の支弁能力を証する文書及びその者が 支弁するに至った経緯を明らかにする文書を提出してください - 起業に必要な資金が調達されていることを証明する文書・・・・適宜
- 事業所の概要を明らかにする資料又は当該事業所が確保されることが確実であることを証明する文書・・・・適宜
- 大学による起業支援の内容を明らかにする資料・・・・適宜
- 帰国のための手段が確保されていることを明らかにする資料・・・・適宜
- 身分を証する文書(会社の身分証明書等)・・・・提示
※上記12については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。 - その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
参照法令
- 入管法別表1の3
- 施行規則別表第2、第3
リンク:入国管理局 在留資格一覧表
概要
- 外交官及び領事並びにこれらの者と同一の世帯に属する家族
- 条約又は国際慣行により外交使節と同様の特権・免除が規定されている者(例えば、外国の元首、閣僚や議会議長、 国際連合事務総長、国際連合の専門機関の事務局長等)及びこれらの者と同一の世帯に属する家族
立証資料
口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書在留期間
外交活動を行う期間代理人
- 本人または本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が構成員となる外交使節団、領事機関等の職員
- 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
参照法令
- 入管法別表1の1
- 施行規則別表第2、第3、第4
- 在留資格について
- 在留資格(就労ビザ)取得のための手続フロー
- 在留資格認定証明書
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可
- 在留資格取得
- 就労資格証明書
- 再入国許可
- 資格外活動許可申請
- 永住許可申請
- 帰化申請
- 在留特別許可・仮放免許可
- VISA関連リンク集
- 理由書について(書き方等)
- 取消・罰則
- 外交
- 公用
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 投資・経営
- 法律・会計業務
- 医療
- 研究
- 教育
- 技術
- 人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 興行
- 技能
- 文化活動
- 短期滞在
- 留学
- 就学
- 研修
- 家族滞在
- 特定活動
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
その他
行政書士は以下の業務を行います。上記の件でご相談に応じます。① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理
② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成
個人事業改行手続の書類の作成から、各種契約書、内容証明、会計記帳業務等も承ります。

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