研修
日本の高度な技術や技能等の修得を目的とするために設けられた資格。基本的には「研修」の在留資格では就労できません。
概要
- 日本の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動です。(「留学」「就学」を除きます)
- 提出資料
1.在留資格認定証明書交付申請書
※地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1-19.pdf(PDF))から取得することもできます。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1-19.xls(EXCEL)
2.写真(縦4cm×横3cm)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1葉
3.返信用封筒 - 研修内容を明らかにする資料
- 研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする「研修計画書」
- 招聘理由書
- 研修実施予定表
- 研修生処遇概要書
- 帰国後日本において修得した技術、技能及び知識を活用する業務に従事することを証する文書
- 派遣期間作成の現在の本人の地位・職種に関する記載のある復職予定証明書
- 派遣期間作成の帰国後の本人の地位・職種に関する記載のある研修派遣状
- 卒業証明書・職歴を証する文書
- 研修を指導する者の当該研修にかかる職歴を証する文書
- 派遣機関の概要を明らかにする資料
- 案内書
- 登記事項証明書
- 実務研修を含む場合はa,bに加えて次のいずれかの文書
- 合弁企業、現地法人の場合は設立に関する公的機関の承認書の写し又は出資率及び出資額が明記された財務大臣あて対外直接投資に係る外貨証券取得に関する届出書の写し
- 派遣期間と受け入れ期間との関係が取引である場合は、信用状及び船荷証券の写し
- 受入機関の概要及び職員数を明らかにする資料
- 受入機関の登記事項証明書
- 受入機関概要書
- 案内書
- 研修生の国籍、氏名、生年月日、外国登録番号等を記載した研修生名簿
- 在留期間は、1年又は6月になります。
※入管法基準省令の適用があります(就労不可)
在留期間更新の場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
在留期間更新許可申請書(PDF)
在留期間更新許可申請書(EXCEL)
窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記 - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 研修を受けている機関からの研修の内容,場所,期間,進ちょく状況及び研修生 の待遇を証する文書
- 今後実施しようとする研修に係る研修期間及び日程を記載した研修実施予定表・・・・1通
- 研修日誌の写し等,既に実施した研修内容が表示された文書・・・・適宜
- 当初の研修計画を変更した場合は,新たな研修計画書・・・・1通
- 現在受け入れている研修生・技能実習生の名簿・・・・1通
※名簿には,各研修生・技能実習生の国籍,氏名,生年月日,外国人登録番号を記載してください。 - 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※ 上記5については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。
- このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- この申請は,在留期限のおおむね2か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
- 立証資料
- 研修を受けている機関からの研修の内容、場所、期間、進捗状況及び待遇を証する文書
- 今後実施しようとする研修に係る研修計画書(期間、日程を記載した研修実施予定)
- 研修日誌の写し等既に実施した研修内容が表示されたもの
- 当該機関からの研修生名簿
- 申請人と同時に受け入れられた研修生(同期の研修生)全員の国籍、性別、氏名、生年月日等を記載した研修生名簿
- 名簿中に在留期間更新許可申請を行わない研修生がいる場合は、その理由を記載する。
*他に受け入れている研修生又は技能実習生がある場合は、それらの名簿も別途作成して提出してください(受け入れ時期が異なる研修生) 発行されたもの(担当教員個人の名義で発行されたものは除くきます「添え状」との評価)
「研修」から「特定活動」への在留資格変更許可申請
研修終了後に当該企業の雇用関係の下で、得た技術の習熟度をさらに高めるための実習を行う制度に「技能実習制度」というものがあります。この場合、「研修」とは異なり雇用関係が発生しますので、在留資格を「研修」から「特定活動」に変更を行います。- 在留資格変更・申請書以下その後の更新方法です。
- 1:技能実習生の在留期限延長
- 特定活動1 技能実習生が在留期限延長を希望する場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
※技能実習については,先行する「研修」活動の期間と合わせて,最長3年以内と法務省告示(技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針)に規定されていますので,ご留意願います。
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
在留資格変更許可申請書(PDF) - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 技能実習生と実習先機関との雇用契約書の写し・・・・1通
- 実習実施状況報告書(技能実習の進ちょく状況について説明した文書,書式自由)・・・・1通
- 現在受け入れている研修生・技能実習生の名簿・・・・1通
※ 名簿には,各研修生・技能実習生の国籍,氏名,生年月日,外国人登録番号を記載してください。 - 在留状況が良好であることを証する次の資料
技能実習・生活状況等報告書(実習実施機関記入用)・・・・1通
※ 上記6については,地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページから取得することもできます。 - 身分を証する文書(会社の身分証明書等)・・・・提示
※上記4については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。 - その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- この申請は,在留期限のおおむね2か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
- 「研修・技能実習制度」については,次の入国管理局ホームページに,その概要等を案内しておりますので,ご覧下さい
参照法令
- 入管法別表1の4
- 施行規則別表第2、第3、第4
- 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
リンク:入国管理局 在留資格一覧表
概要
- 外交官及び領事並びにこれらの者と同一の世帯に属する家族
- 条約又は国際慣行により外交使節と同様の特権・免除が規定されている者(例えば、外国の元首、閣僚や議会議長、 国際連合事務総長、国際連合の専門機関の事務局長等)及びこれらの者と同一の世帯に属する家族
立証資料
口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書在留期間
外交活動を行う期間代理人
- 本人または本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が構成員となる外交使節団、領事機関等の職員
- 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
参照法令
- 入管法別表1の1
- 施行規則別表第2、第3、第4
- 在留資格について
- 在留資格(就労ビザ)取得のための手続フロー
- 在留資格認定証明書
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可
- 在留資格取得
- 就労資格証明書
- 再入国許可
- 資格外活動許可申請
- 永住許可申請
- 帰化申請
- 在留特別許可・仮放免許可
- VISA関連リンク集
- 理由書について(書き方等)
- 取消・罰則
- 外交
- 公用
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 投資・経営
- 法律・会計業務
- 医療
- 研究
- 教育
- 技術
- 人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 興行
- 技能
- 文化活動
- 短期滞在
- 留学
- 就学
- 研修
- 家族滞在
- 特定活動
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
その他
行政書士は以下の業務を行います。上記の件でご相談に応じます。① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理
② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成
個人事業改行手続の書類の作成から、各種契約書、内容証明、会計記帳業務等も承ります。

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