芸術
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動
概要
- 作曲家、作詞家、作家、詩人、画家、彫刻家、工芸家、写真家その他の収入を伴う芸術上の活動を行おうとする芸術家 (公衆に見せる・聴かせるという興行の形態で行われる芸術活動にあっては「興行」の在留資格になる)。
- 在留期間は、1年又は3年になります。
在留資格認定証明書交付申請の場合
収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(在留資格「興行」に係るものを除く。) 該当例としては,作曲家,画家,著述家など。- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
ダウンロード(PDF)
ダウンロード(Excel)
- 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・2枚
- 返信用封筒(定形長3封筒、簡易書留用430円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 申請人の日本での活動の内容,期間及び地位を証する文書
- 受入れ機関等との契約に基づいて活動を行う場合 次のいずれかで,日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
- 受入れ機関との契約書の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
- 受入れ機関からの受入承諾書の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
- 上記①又は②に準ずる文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
- 受入れ機関等との契約に基づかないで活動を行う場合
日本での具体的な活動の内容,期間及び行おうとする活動から生じる収入の 見込額を記載した文書(適宜の様式で記載していただいてかまいません。)・・適宜 - 芸術活動上の業績を明らかにする資料
- 履歴書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
- 次のいずれかで,芸術活動上の業績を明らかにすることができるもの
- 関係団体からの推薦状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
- 過去の活動に関する報道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
- 入賞,入選等の実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
- 過去の作品等の目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
- 上記aからdに準ずるもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
- 身分を証する文書(会社の身分証明書等)・・・・・・・・・・・・・・・・・提示 ※上記6については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
- その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もあります
- 立証資料(入管法施行規則別表第3に掲げる資料)
- 芸術活動上の業績を明らかにする資料
- 履歴書・芸歴書(日本の芸術系大学を卒業しているときは卒業証書)
- 次のいずれかで、芸術上の業績を明らかにする資料→心証資料的
- 関係団体(芸術家組合・協会等)からの推薦状、加盟員証明書
- 過去の芸術活動に関する報道記事・写真
- 入賞・入選の実績
- 過去の作品等の目録、展覧会・個展等の図録
- レコード・CD・ビデオテープ、コンサートのポスターなど
- 上記(i)ないし(v)に準ずる文書
- 理由書(申請人の過去の芸術活動と日本での芸術活動の希望を開陳する)
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
在留期間更新の場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記
在留期間更新許可申請書(PDF)
在留期間更新許可申請書(Excel)
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 活動の内容,期間及び地位を証する文書
- 受入れ機関等との契約に基づいて活動を行う場合
次のいずれかで,具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書 - 在職証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
- 雇用契約書の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
- 辞令の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
- 上記aからcに準ずる文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
- 受入れ機関等との契約に基づかないで活動を行う場合
申請人の方が作成する活動内容及び期間を証する文書(適宜の様式で記載していただいてかまいません。)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜 - 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状
況が記載されたもの)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記4については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記4の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 - 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・・・・・・・・・提示
※上記5については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。 - 心証資料
提出可能なもの全部(コピー提出・原本還付で可) 在留中に芸術活動により制作したものや、芸術活動を記録したもの、あるいはその活動を紹介したパンフレット、ポスターなど。 - パスポート、外国人登録証のコピー表裏
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- この申請は,在留期限のおおむね2か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
「芸術」への在留資格変更許可申請
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
在留資格変更許可申請書(PDF)
在留資格変更許可申請書(Excel)
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 申請人の活動の内容,期間及び地位を証する文書
- 受入れ機関等との契約に基づいて活動を行う場合
次のいずれかで,日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書 - 受入れ機関との契約書の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
- 受入れ機関からの受入承諾書の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
- 上記a又はbに準ずる文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
- 受入れ機関等との契約に基づかないで活動を行う場合
日本での具体的な活動の内容,期間及び行おうとする活動から生じる収入の 見込額を記載した文書(適宜の様式で記載していただいてかまいません。)・適宜
- 受入れ機関等との契約に基づいて活動を行う場合
- 芸術活動上の業績を明らかにする資料
- 履歴書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
- 次のいずれかで,芸術活動上の業績を明らかにすることができるもの
- 関係団体からの推薦状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
- 過去の活動に関する報道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
- 入賞,入選等の実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
- 過去の作品等の目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
- 上記aからdに準ずるもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・・・・・・・・・・提示
※上記4については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。 - その他申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もあります。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出ます。
- 活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります
参照法令
- 入管法別表1の1
- 施行規則別表第2、第3、第4
リンク:入国管理局 在留資格一覧表
- 在留資格について
- 在留資格(就労ビザ)取得のための手続フロー
- 在留資格認定証明書
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可
- 在留資格取得
- 就労資格証明書
- 再入国許可
- 資格外活動許可申請
- 永住許可申請
- 帰化申請
- 在留特別許可・仮放免許可
- VISA関連リンク集
- 理由書について(書き方等)
- 取消・罰則
- 外交
- 公用
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 投資・経営
- 法律・会計業務
- 医療
- 研究
- 教育
- 技術
- 人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 興行
- 技能
- 文化活動
- 短期滞在
- 留学
- 就学
- 研修
- 家族滞在
- 特定活動
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
その他
行政書士は以下の業務を行います。上記の件でご相談に応じます。① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理
② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成
個人事業改行手続の書類の作成から、各種契約書、内容証明、会計記帳業務等も承ります。

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