投資・経営
会社経営者・管理者(社長、取締役、工場長、支店長)
概要
- 事業に投資をして、その経営をを行い、又はその事業の管理業務に従事しようとする外国人で、事業の規模、待遇面や
経歴についての一定の要件を満たす者
(事業の経験、実績、事業の実現の可能性、業務の管理、指揮監督をする) - 3年以上の管理職(取締役、部長以上、監査役不可)を経験、2人以上の日本人又は居住系の資格を有する外国人を常勤スタッフとして雇用すること。
2名以上雇用していない場合は、500万円/年以上の投資額を維持すること等 - 事業は適正に行われるもので、安定性、継続性が認められること
- 在留期間は、1年又は3年になります。
在留資格認定証明書交付申請の場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
①日本の証券取引所に上場している企業
②保険業を営む相互会社
③外国の国・地方公共団体
④国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
ダウンロード(PDF)
ダウンロード(EXCEL) - 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していいることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
<カテゴリー2>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,500万円以上の納付が証明された団体・個人
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
ダウンロード(PDF)
ダウンロード(EXCEL) - 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)・・・・・適宜
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
ダウンロード(PDF)
ダウンロード(EXCEL) - 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)・・・・適宜
- 株主名簿その他の投資額を明らかにする資料・・・・1枚
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
①日本法人である会社の役員に就任する場合
- 役員報酬を定まる定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し・・・・・1通
- 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等)・・・・1通
- 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等)・・・・1通
- 日本において管理者として雇用される場合,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
①関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書・・・・・・・・・・・・・・・1通
②関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)・・・・・・・1通
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
①勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書・・・・・1通
②その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書・・1通
③登記事項証明書・・・・・・・・・・・・・・・1通
- 事務所用施設の存在を明らかにする資料
①不動産登記簿謄本・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
②賃貸借契約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
③その他の資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
- 直近の年度の決算文書の写し・・・1通
<カテゴリー4>
上記のいずれにも該当しない団体・個人
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
ダウンロード(PDF)
ダウンロード(EXCEL) - 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)・・・・適宜
- 株主名簿その他の投資額を明らかにする資料・・・・1枚
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
①日本法人である会社の役員に就任する場合
- 役員報酬を定まる定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し・・・・・1通
- 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等)・・・・1通
- 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等)・・・・1通
- 日本において管理者として雇用される場合,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
①関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書・・・・・・・・・・・・・・・1通
②関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)・・・・・・・1通 - 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
①勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書・・・・・1通
②その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書・・1通
③登記事項証明書・・・・・・・・・・・・・・・1通
- 事務所用施設の存在を明らかにする資料
①不動産登記簿謄本・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
②賃貸借契約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
③その他の資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
- 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書・・・1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収をを要しないことを明らかにする資料・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
①給与支払事務所等の開設届出書の写し・・・・・・・・1通
②次のいずれかの資料
ア:直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)・・・・・・・・・・・・1通
イ:納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料・・・・・・・・・・・・1通
<旧書式>
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
- 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)・・・・適宜
- 株主名簿その他の投資額を明らかにする資料・・・・1枚
- 申請人が本邦で行おうとする活動内容(下記A~Cのいずれか)に応じた資料
- 日本で事業の経営を開始してその事業を経営する場合、又は本邦の事業に投資してその事業を経営する場合
- 事業を明らかにする資料
- 会社案内書(パンフレット等)・・・・適宜
- 会社又は法人の登記事項証明書・・・・1通
- 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し・・・・1通
※新規事業の場合には,今後1年間の事業計画書を提出してください。 - 申請人を除く常勤の職員数を明らかにする資料
- 直近の雇用保険納付書控等の写し・・・・1通
- 常勤の職員に係る次に掲げる資料(2名以上の場合は,2名分で可)
- 雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し・・・・1通(人数分)
- 住民票又は外国人登録証明書の写し(登録原票記載事項証明書)・・・・1通(人数分)
※申請人が,当該事業に500万円以上の投資を行っている場合には,常勤の職員を2名以上雇用していなくても差し支えないとする取扱いを行ってます。 なお,上記取扱いに関する詳細は,法務省ホームページをご覧下さい。
- 事業所の概要を明らかにする資料
- 事業所の賃貸借契約書の写し・・・・1通
- そのほか,事業所の概要がわかる資料・・・・適宜
※上記の資料は,公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は提出していただく必要はありません。公刊物等の写しを提出して下さい。 - 申請人の投資額を明らかにする資料
- 株主名簿又は法人税申告書(収受印のあるものに限る。)・・・・1通
- そのほか,投資額を明らかにできる資料・・・・適宜
- 本邦で事業の経営を開始した外国人に代わってその事業を経営する場合,又は本邦の事業に投資している外国人に代わってその事業を経営する場合
- 事業内容を明らかにする資料
- 会社案内書(パンフレット等)・・・・適宜
- 会社又は法人の登記事項証明書・・・・1通
- 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し・・・・1通
※新規事業の場合には,今後1年間の事業計画書を提出してください。 - 申請人を除く常勤の職員数を明らかにする資料
- 直近の雇用保険納付書控等の写し・・・・1通
- 常勤の職員に係る次に掲げる資料(2名以上の場合は,2名分で可)
- 雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し・・・・1通(人数分)
- 住民票又は外国人登録証明書の写し(登録原票記載事項証明書)・・・・1通(人数分)
- 事業所の概要を明らかにする資料
- 会社案内書(パンフレット等)又は事業所の賃貸借契約書の写し・・・・1通
- そのほか,事業所の概要がわかる資料・・・・適宜
※上記の資料は,公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は提出していただく必要はありません。公刊物等の写しを提出してください。 - 次のいずれかで,申請人の活動の内容,期間,地位及び報酬の記載のある文書
- 契約書の写し・・・・適宜
- 派遣状の写し・・・・1通
- 異動通知書の写し・・・・1通
- 上記に準ずる文書・・・・適宜
- 本邦において開始され、若しくは投資された事業の管理に従事し,又は本邦において事業の経営を開始し,若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わってその管理に従事しようとする場合
- 事業内容を明らかにする資料
- 会社案内書(パンフレット等)・・・・適宜
- 会社又は法人の登記事項証明書・・・・1通
- 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し・・・・1通
※新規事業の場合には,今後1年間の事業計画書を提出してください。 - 申請人を除く常勤の職員数を明らかにする資料
- 直近の雇用保険納付書控等の写し・・・・1通
- 常勤の職員に係る次に掲げる資料(2名以上の場合は,2名分で可)
- 雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し・・・・1通(人数分)
- 住民票又は外国人登録証明書の写し(登録原票記載事項証明書)・・・・1通(人数分)
- 事業所の概要を明らかにする資料
- 事業所の賃貸借契約書の写し・・・・1通
- そのほか,事業所の概要がわかる資料・・・・適宜
- 申請人が事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する次のいずれかの文書又は複数の文書
- 在職していた機関又は在職する機関での職務内容及び在職期間を証する文書・・・・1通
- 大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を証する文書・・・・1通
- 次のいずれかで,申請人の活動の内容,期間,地位及び報酬の記載のある文書
- 契約書の写し・・・・適宜
- 派遣状の写し・・・・1通
- 異動通知書の写し・・・・1通
- 上記に準ずる文書・・・・適宜
- 身分を証する文書(会社の身分証明書等)
※上記5については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。 - 理由書(起業の動機、招聘の理由、今後の事業展開等)
- 心証資料提出可能なものは全て(原本還付でも可能)
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 事業所の規模(2名の常勤の職員を雇用しない場合)のガイドライン,事業所の確保や事業の継続性等,在留資格「投資・経営」に係る基準の詳細については,次の法務省ホームページをご覧下さい
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan43.html
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan20.html
在留期間更新の場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
<カテゴリー1>
① 日本の証券取引所に上場している企業
② 保険業を営む相互会社
③ 外国の国・地方公共団体
④ 国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記
在留期間更新許可申請書(PDF)
在留期間更新許可申請書(EXCEL) - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
カテゴリー1: 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
<カテゴリー2>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,500万円以上の納付が証明された団体・個人
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記
在留期間更新許可申請書(PDF)
在留期間更新許可申請書(EXCEL) - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
カテゴリー2及びカテゴリー3: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,500万円以上の納付が証明された団体・個人
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記
在留期間更新許可申請書(PDF)
在留期間更新許可申請書(EXCEL) - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
カテゴリー2及びカテゴリー3: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) - 直近の年度の決算文書の写し・・・・・・1通
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・・・・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記5については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記5の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください
<カテゴリー4>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,500万円以上の納付が証明された団体・個人
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記
在留期間更新許可申請書(PDF)
在留期間更新許可申請書(EXCEL) - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
カテゴリー2及びカテゴリー3: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) - 直近の年度の決算文書の写し・・・・・・1通
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・・・・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記5については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記5の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください - 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料・・1通
<旧>
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記
在留期間更新許可申請書(PDF)
在留期間更新許可申請書(EXCEL) - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 投資又は経営若しくはその管理に係る事業の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し・・・・1通
- 申請人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料
- 直近の雇用保険納付書控等の写し・・・・1通
- 常勤の職員に係る次に掲げる資料(2名以上の場合は,2名分で可)・・・・1通
- 雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し・・・・1通(人数分)
- 住民票又は外国人登録証明書の写し(登録原票記載事項証明書)・・・・1通(人数分)
- 次のいずれかで,活動の内容,期間及び地位を証する文書
- 雇用契約書の写し・・・・1通
- 在職証明書・・・・1通
- 上記に準ずる文書・・・・適宜
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるもの。
※上記4については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記4の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 - 申請人又は申請人に経営を行わせ若しくは当該事業の管理に従事させている外国人の現在の投資額を明らかにする資料(株主名簿,法人税申告書(収受印のあるものに限る。)等)・・・・適宜
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※ 上記8については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。
- このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 事業所の規模(2名の常勤の職員を雇用しない場合)のガイドライン,事業所の確保や事業の継続性等,在留資格「投資・経営」に係る基準の詳細については,次の法務省ホームページをご覧下さい
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan43.html
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan20.html
「投資・経営」への在留資格変更許可申請
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
在留資格変更許可申請書(PDF) - パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 申請人が本邦で行おうとする活動内容(下記A~Cのいずれか)に応じた資料
- 日本で事業の経営を開始してその事業を経営する場合、又は本邦の事業に投資してその事業を経営する場合
- 事業を明らかにする資料
- 会社案内書(パンフレット等)・・・・適宜
- 会社又は法人の登記事項証明書・・・・1通
- 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し・・・・1通
※新規事業の場合には,今後1年間の事業計画書を提出してください。 - 申請人を除く常勤の職員数を明らかにする資料
- 直近の雇用保険納付書控等の写し・・・・1通
- 常勤の職員に係る次に掲げる資料(2名以上の場合は,2名分で可)
- 雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し・・・・1通(人数分)
- 住民票又は外国人登録証明書の写し(登録原票記載事項証明書)・・・・1通(人数分)
- 事業所の概要を明らかにする資料
- 事業所の賃貸借契約書の写し・・・・1通
- そのほか,事業所の概要がわかる資料・・・・適宜
※上記の資料は,公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は提出していただく必要はありません。公刊物等の写しを提出して下さい。 - 次のいずれかで,申請人の活動の内容,期間,地位及び報酬の記載のある文書
- 契約書の写し・・・・1通
- 派遣状の写し・・・・1通
- 異動通知書の写し・・・・1通
- 上記に準ずる文書・・・・・適宜
- 本邦において開始され、若しくは投資された事業の管理に従事し,又は本邦において事業の経営を開始し,若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わってその管理に従事しようとする場合
- 事業内容を明らかにする資料
- 会社案内書(パンフレット等)・・・・適宜
- 会社又は法人の登記事項証明書・・・・1通
- 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し・・・・1通
※新規事業の場合には,今後1年間の事業計画書を提出してください。 - 申請人を除く常勤の職員数を明らかにする資料
- 直近の雇用保険納付書控等の写し・・・・1通
- 常勤の職員に係る次に掲げる資料(2名以上の場合は,2名分で可)
- 雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し・・・・1通(人数分)
- 住民票又は外国人登録証明書の写し(登録原票記載事項証明書)・・・・1通(人数分)
- 事業所の概要を明らかにする資料
- 事業所の賃貸借契約書の写し・・・・1通
- そのほか,事業所の概要がわかる資料・・・・適宜
- 事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する次のいずれかの文書又は複数の文書
- 在職していた機関又は在職する機関での職務内容及び在職期間を証する文書・・・・1通
- 大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を証する文書・・・・1通
- 次のいずれかで,申請人の活動の内容,期間,地位及び報酬の記載のある文書
- 契約書の写し・・・・適宜
- 派遣状の写し・・・・1通
- 異動通知書の写し・・・・1通
- 上記に準ずる文書・・・・適宜
- 身分を証する文書(会社の身分証明書等)
※上記Cについては,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります
- 事業所の規模(2名の常勤の職員を雇用しない場合)のガイドライン,事業所の確保や事業の継続性等,在留資格「投資・経営」に係る基準の詳細については,次の法務省ホームページをご覧下さい
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan43.html
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan20.html
参照法令
- 入管法別表1の2
- 施行規則別表第2、第3、第4
- 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
リンク:入国管理局 在留資格一覧表
- 在留資格について
- 在留資格(就労ビザ)取得のための手続フロー
- 在留資格認定証明書
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可
- 在留資格取得
- 就労資格証明書
- 再入国許可
- 資格外活動許可申請
- 永住許可申請
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- 外交
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- 医療
- 研究
- 教育
- 技術
- 人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 興行
- 技能
- 文化活動
- 短期滞在
- 留学
- 就学
- 研修
- 家族滞在
- 特定活動
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
その他
行政書士は以下の業務を行います。上記の件でご相談に応じます。① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理
② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成
個人事業改行手続の書類の作成から、各種契約書、内容証明、会計記帳業務等も承ります。

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