遺言作成手続
遺言書作成、遺産分割協議書作成など、相続に関わる手続全般のお手伝いをいたします。
遺言とは、遺言者の死亡によって一定の法律効果を発生させることを目的とする行為のことをいいます。所有財産の処分の自由を死後にまで認める制度であり、相続に際して争いが起こらないよう財産を整理し、承継者を決めておくことなどが出来ます。
遺言には一般に次の3つの方式があります。
- 自筆証書遺言:遺言者が自筆で内容、日付、氏名を書いたもの
民法968条①によると「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなくてはならない」と書いてあります。 これは、書く為の書面とペンと印鑑があれば、書けるという事です。しかも、「紙に書いてください」と言う指示もないので、紙でなくてもいいということになります。壁、洋服等消えないところに書いても認められないわけでは無いということでしょう。また立会人も不要ですので、こっそり書いておきたい人には最適です。(後に本人が書いたかどうか鑑定はもちろんあります) - 公正証書遺言:公証人が作成する公正証書によってするもの
公証人に書いてもらうので一番「確実」できると言えば確実です。公証役場についてはこちらへ
人に書いてもらって更に2名の証人が必要ですので、こっそり書いておきたいという訳にはいきません。 - 秘密証書遺言:遺言書に封をし、公証人により公証されたもの
自分で書いた遺言に印を押して、同じ印鑑で封印したものを公証人に証明してもらうものです。これだけは、ワープロ打ちでも構いません。しかも手数料は1万1千円(定額2008年12月末現在)です。お手軽にこっそり遺言を書き遺したい方はお勧めします。
遺言には書式は定められておりませんので、内容が特定でき、日付と氏名が記載されていれば一応は成立しますが、後のトラブルなどを防止するためにも公正証書遺言にしておくことをお勧めします。
また、遺言に関心を持たれて、「自分で書いてみようかな?」と思われた方にこの本をお勧めします。
手数料が古くなっておりますが、楽しく読めるし、法令の知識も散りばめてあっておもしろい本です。
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遺言で出来ること
遺言で行え、法的な拘束力を持つものは、以下の項目になります。
もちろん、これ以外のことを書いても構いませんが法的効力があるかないかは以下だけになります。
- 遺贈
法定相続人であるなしにかかわらず、誰に対しても財産を贈与できます。但し遺留分に反する内容はできません。財産に対する比率で指定すれば包括遺贈、特定の財産を指定すれば特定遺贈になります。 - 寄付行為
財団法人を設立するために、遺産を提供する。 - 信託の設定
一定の目的のために、財産管理やその運用を信託銀行に委託する。 - 相続人の廃除・または廃除の取消
廃除請求を行うこともできます。但し、認められない廃除原因もあります。 - 嫡出でない子の認知
- 後見人及び後見監督人の指定
最後の親権者が、自分の死後の未成年者などの後見を指定できます。 - 相続分の指定又は指定の委託
相続人の法定相続分を遺言によって変更することができます。但し、遺留分に反する内容はできません。また、この相続分の指定の変更を第三者に委託することも可能。 - 遺産分割方法の指定または指定の委託
遺産分割方法を、あらかじめ遺言で指定しておくことができます。これを第三者に委託することも可能。 - 遺産分割の禁止
5年以内に限って遺産分割を禁止できます。 - 相続人相互の担保責任の指定
各共同相続人は、他の共同相続人に対して、お互いに公平な分配を行うために、その相続分に応じて担保の責任を負担するが、遺言でこの法定担保責任を変更できます。 - 遺言執行者の指定または指定の委託
遺言では遺言執行者の指定ができます。また、指定を第三者に委託もできます。 - 減殺方法の指定
贈与・遺贈が遺留分を侵害する場合には、遺留分権利者の減殺請求がありますが、この減殺をどのように行うかを被相続人が自由に決めることが出来ます。 - 特別受益の持ち出しの免除
生前の特別受益(生前贈与)は、遺産分割の際に相続分から差し引かれますが、それを差しひかれないように指定できます。但し他の相続人の遺留分を侵害することはできません。 - 祭祀承継者の指定
墓地や仏壇などの承継者を指定できます。
相続について
ある人が死亡した場合、その死亡した人が生前にもっていた財産上の権利・義務が特定の者に承継されることです。相続開始は被相続人の死亡日になります。
当事務所では、遺言に関するご相談、遺言の原案作成・指導・サポート等、遺言に関する業務を行っております。
お得な、2つのパックプランをご用意いたしました。
お気軽にお問合わせ下さい。

遺言書作成の流れ(公正証書遺言の場合)
- お問合わせ:お電話、メールにて受け付けております。ご相談日時を調整させていただき、面談をさせていただきます。 ↓
- 方針決定:今後の方針、必要書類が決まりましたら、お見積書にてご案内いたします。 ↓
- ご依頼:方針とお見積のご確認後、お申込みをお願いいたします。 ↓
- 原案作成、必要書類の取得:希望内容を原案に盛り込み作成いたします。 ↓
- 公証役場での打合せと日時の予約:遺言書原案に了解いただいた後、公証役場に事前に打合せと日時の予約をいたします。 ↓
- 公正証書遺言作成:公証役場で遺言書を作成いたします。立会人が2人必要です。ご用意いただけない場合は当事務所のスタッフにて手配いたします。
自筆証書遺言作成プラン
自筆証書遺言の原案ご提示、作成の指導・サポート、相続人の調査などを行います。
- お打合せ:どんな遺言書を作成したいか、お話をお伺いいたします。また今まで作成された遺言があれば確認します。
- 調査:遺言書の効力が確定するように相続人の調査をさせていただきます。
- 原案作成・提出:当事務所で原案を作成し、ご提示いたします。
- 作成
公正証書遺言作成プラン
公正証書遺言を作成するために必要な、お手続きの全般をサポートさせていただきます。
- お打合せ:どんな遺言書を作成したいか、お話をお伺いいたします。また今まで作成された遺言があれば確認します。
- 調査:遺言書の効力が確定するように相続人の調査をさせていただきます。
- 原案作成・提出:当事務所で原案を作成し、ご提示いたします。
- 更生証書遺言の作成:公証役場との打合せの後、公証役場へ公正証書遺言作成に同行いたします。
以下の手数料は別途必要になります。
- 公証人の手数料(財産額によります)
- 相続財産、調査の必要書類申請費用
- 2人目の証人が必要な場合の日当12,600円
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