離婚関連手続
離婚協議書作成、年金分割手続など、離婚に関わる手続全般のお手伝いをいたします。お気軽にご相談下さい。
離婚協議書作成のサポートいたします(公正証書)。律規定のアドバイス、公証人との事前打合せ等。また、慰謝料の請求、内容証明の作成等法も行います。お気軽のご相談ください。
離婚について
離婚の手続には様々な方法があります。当事者同士が合意し、離婚届を役所の窓口に提出するだけで成立はしますが、そうもいかずに 折り合いがつかない場合もあります。
お二人の財産や子供等様々な離婚をすることに際して約束事を決めておかなくてなりません。
例えば、「財産分与」「養育費」「面接交渉権」「慰謝料」考えるだけでもうんざりです。
うんざりと言ったのは、そう私も「離婚経験者」だからです。
こじれた場合には、「裁判」になることもあります。その場合は大方、忙しい、めんどくさいからの対応・反応の遅れ からそうなるように思われます。
離婚は、「初めの一歩」が大事です。
約束事を早めに決め、公正証書にすることがこじれない秘訣です。
後々のお二人の人生の為にも、万全な文書作成していきませんか?
離婚協議書作成サービス
- サービス内容
-
- 離婚協議書に関するご相談(メール、お電話)
- 公正証書作成に関するご相談
- 離婚協議書公正証書原案作成(委任状含む)
- 公証役場打合せ
- 公証役場予約(作成日になります)
離婚協議書作成サービスご利用料金
52,500円(税込)
ご相談料:5000円/1時間
(他に公正証書作成以外の協議内容の合意が出来てない場合でのご相談の場合、1時間5000円のご相談料がかかります。)
電話03-5809-2098(平日9:00~19:00)
サービスの流れ
- ホームページからのお申込み(フォーム、お電話)・・・お客様
こちらのフォーム又はお電話にてお申込み下さい。
↓ - お見積の送信・・・当事務所
↓ - ご入金・・・お客様
ご確認の上ご了解いただきましたら、ご利用料金を指定口座へお振込お願いいたします。
↓ - 基本事項のご確認・・・当事務所メール、電話若しくはFAXにてご相談事項をお伺いいたします、
↓ - 基本事項のご返信・・・お客様
必要をお返事いただき、併せて必要書類をFAXしていただきます。
または、ご訪問させていただきお話をお聞かせいただきます。その場合は必要書類をご用意下さい。
↓ - 離婚協議書(公正証書)の原案作成・・・当事務所
お話合いをさせていただいた件につきまして、公正証書を作成いたします。
↓ - 公正証書原案のご確認と公証役場をご指定・・・・お客様
↓ - 公証役場との事前打合・・・当事務所
公証人と事前の打合せを行います。また委任状を作成しますので、署名押印していただきます。
↓ - 公証役場へ書類提出・・・当事務所
公証役場へ書類を提出し、日時の予約をいたします。
↓ - 公証役場へ・・・お客様
予約日に、代理人もしくはご本人が公証役場へ行きます。書類は完成しておりますので、内容を確認の上、間違いが無い場合は署名押印をして下さい。
↓ - 公証証書が完成・・・お客様
公証役場から、公正証書の正本(支払を受ける方)と謄本(支払う方)を受け取ります。
電話03-5809-2098(平日9:00~19:00)
事前にお客様にご準備いただく資料
- ご準備いただく資料
- 当事者の戸籍謄本 1通
- 当事者の住民票 1通
- 当事者の印鑑証明書 各1通
- 代理人の印鑑証明書(代理人を立てる場合) 各1通
- ご夫婦の財産に関する書類
- 預貯金通帳
- 有価証券・運用報告書
- 不動産登記簿謄本
- 保険証書
- 自動車車検証
- 住宅ローン等の負債に関する残高証明書
- 源泉徴収票
資料の他に「ご家族の現状」「離婚か別居にするか?」「財産分与や子供の親権等」「今後の件(収入、住居等)」の件を整理しておいてください。
離婚の種類紹介
- 協議離婚
- 離婚の9割を占めるのが協議離婚です。
夫婦が離婚に合意し、離婚届に署名捺印して本籍地か住所地(住民票のある所)の役所に提出します(証人として成人2名の署名捺印が必要)。
なお、夫婦間に未成年の子どもがある場合は親権者も決めなければなりません。
さらに、単に離婚しただけでは、財産分与・慰謝料や子どもの養育費をどうするかなどの取り決めはなされませんので、「離婚協議書」の作成が必要です。
この段階で、夫婦間の合意が出来るかどうかが、多くの場合に問題となります。慰謝料や財産分与などは、多くの方が初めての経験であり、どの程度の金額になるのかの見当がつかずに、問題となりやすい傾向にあります。
まなお、協議書は強制執行認諾約款記載の公正証書にすれば、協議内容の金銭の支払いがなされなかった時に、有利になります。 - 調停離婚
- 当事者間では、話し合いが決着しなかった場合には、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることもできます。
調停期間は半年から1年くらいかかることもありますが、調停も基本的には双方の合意によって成立するものですので、合意が得られなかったり片方が出席しなかった場合には不成立ということで終了となってしまいます。
なお、調停では双方とも離婚には合意しているが、条件等が合わずに調停が不調になった時に、家庭裁判所の判断で審判をすることもあります。
しかし審判の結果に不服がある場合は2週間以内に異議を申し立てることにより、離婚は不成立となります。 - 裁判離婚
- 調停でも決着がつかない場合には、裁判による解決を目指します。この裁判に訴えるには、まずは調停を経ていなければなりません。
裁判では夫婦の合意は不要になりますが、法定の離婚原因などの要件が求められます。
判決ではなく、和解という形を取ることもあります。
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電話03-5809-2098(平日9:00~19:00)
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