成年後見手続
任意後見契約公正証書の作成と任意後見人就任、その後の長期サポートいたします。
後見人とは、「法定後見人」と「任意後見人」の2種類があります。
行政書士は「任意後見人」として、任意後見契約書を作成し、契約締結後、「任意後見人」として皆様のお手伝いをさせていただきます。
「法定後見」の申立は、弁護士、司法書士の各先生方たちとなります、詳細はお問合わせください。
任意後見人とは
任意後見人は、任意後見法第4条第1項第3号に該当する場合の欠格を除いては基本的に誰でもなることができます。
(本人の親族・知人もなれますし、弁護士・行政書士等の法律実務家や、社会福祉士等の福祉関係の専門家)
また任意後見人は、法人もなれることができます。
例:社会福祉法人、福祉関係の公益法人、他には、信託銀行等の営利法人でもかまいません。
つまり、選任の判断は個人の自由となっております。ただし、選任の際には家庭裁判所の審判をします。
(不適格であれば、裁判所が却下しますので、選択には適格性の有無をきちんと判断する必要があります)
なお、任意後見人は複数人を指定することもできます。
契約により、役割の分担や共同で行為をすると言う取り決めも可能です。
電話03-5809-2098(平日9:00~19:00)
任意後見契約(3種類)
任意後見契約には、3種類あるとされています。
| 将来型 |
現在は判断能力がある人が、将来の判断能力の場合に備えて、あらかじめ任意後見契約を締結しておく場合です。 ただ、実際問題としては、本人の判断能力の低下後に家庭裁判所の審判がなされないと、契約の効力が発生しないので、 事務処理に隙間ができやすいといえます。例えば、判断能力の低下の途中や、低下→申立→審判等の期間中などは、 任意後見契約に基づいて事務処理の代理ができないので、不便な部分があります。 これを解消するのが次の「契約移行型」になります。 |
| 契約移行型 |
将来型の問題点を任意代理契約を使って補完して解消するパターンです。実務的には最も使い勝手が良いとされています。 すなわち、任意後見契約と同時に(若しくはその前に)通常の任意代理の委任契約を併せて締結してしまうという手法です。 これにより、任意後見契約の効力が生じる前にも、介護者等が代理行為を行うことができるようになります。 また、本人の判断能力が低下した場合には、すぐに任意後見契約を発効させて、公的機関の監督の下に事務処理を委託 できることになるので、とてもスムーズに介護等に伴う事務処理を行うことができることになります。 |
| 即効型 |
即効型は、既に判断能力が不十分な状態になっているけれども、未だ契約締結を行う能力が認められるような場合に 利用されるパターンです。 任意後見契約を締結した後、直ぐに家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を求めることになります。 この点を除けば将来型の任意後見契約と根本的な違いはありません。 |
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任意後見人契約の利点
- 任意後見人を自分で選択できる
- 判断能力が低下してから選任される「法定後見」とは違い、本人の意向で「任意後見人」を自分で選任することが可能です。
- 自分が望む介護を頼める
- 契約発効までに時間がありますので、自分の要望等を先に依頼することが可能なので、ご自身の望む介護が実現できる可能性が高くなります。
- 裁判所が関与する
- 任意後見契約締結時は公正証書を作成する必要がありますので公証人が関与します。また、任意後見は、後見監督人が選任されて家庭裁判所とともに後見人の監督にあたりますので、安心ともいけます。
以上のように、任意後見は法定後見に比べて、自己決定できる部分が多いとも言えます。その意味でも、法令上は原則として任意後見契約が摘要に締結されており、登記がなされている場合には法定後見に優先することとされています(任意後見法10条)
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法定後見(補助・保佐・後見)制度の概要
法定後見制度は、「後見」、「保佐」、「補助」の3つに分けられ、判断能力の程度など本人の状況に応じて選択できるようになっています。
法定後見制度は、家庭裁判所に対して本人、配偶者、一定の親族等が申立てを行います。判断能力が低下したため今すぐ支援を受けたいという場合の制度です。
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補助開始の審判 |
保佐開始の審判 |
後見開始の審判 |
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|---|---|---|---|---|
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要 |
<対象者> |
精神上の障害(痴呆・知的障害・精神障害等) |
精神上の障害により |
精神上の障害により |
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開 |
申立権者 |
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官等 任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人 (注)福祉関係の行政機関については、整備法で規定 |
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本人の同意 |
必 要 |
不 要 |
不 要 |
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機 |
本 人 |
被補助人 |
被保佐人 |
成年被後見人 |
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保護者 |
補助人 |
保佐人 |
成年後見人 |
|
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監督人 |
補助監督人 |
保佐監督人 |
成年後見監督人 |
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同 |
付与の対象 |
申立ての範囲内で家庭裁判所が定める |
民法12条1項各号 |
日常生活に関する |
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付与の手続 |
補助開始の審判 +同意権付与の審判 +本人の同意 |
保佐開始の審判 |
後見開始の審判 |
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取消権者 |
本人・補助人 |
本人・保佐人 |
本人・成年後見人 |
|
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代 |
付与の対象 |
申立ての範囲内で家庭裁判所が定める |
同 左 |
財産に関するすべての法律行為 |
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付与の手続 |
補助開始の審判 +代理権付与の審判 +本人の同意 |
保佐開始の審判 +代理権付与の審判 +本人の同意 |
後見開始の審判 |
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|
本人の同意 |
必 要 |
必 要 |
不 要 |
|
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責 |
身上配慮義務 |
本人の心身の状態及び生活の状況に |
同 左 |
同 左 |
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