家族・市民法務
相続関連手続、離婚関連手続、成年後見手続のサポート、内容証明郵便の作成等承ります。
遺言書作成、遺産分割協議書作成など、相続に関わる手続全般のお手伝いをいたします。
遺言には一般に3つの方式があります。
当事務所では、分かりにくい遺言作成を2つのプランにいたしました。
- 自筆証書遺言:遺言者が自筆で内容、日付、氏名を書いたもの
- 公正証書遺言:公証人が作成する公正証書によってするもの
- 秘密証書遺言:遺言書に封をし、公証人により公証されたもの
当事務所では、分かりにくい遺言作成を2つのプランにいたしました。
- 自筆証書遺言作成プラン
(原案作成、書き方のご説明、相続人の調査をいたします) - 公正証書遺言作成プラン
原案作成、必要書類収集、公証役場打合せ・同行・証人(1人)
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離婚手続には様々な方法がありますが、ほとんどの場合は協議離婚です。協議離婚とは当事者のお2人が話し合いをして離婚届を市区町村役場へ提出して終了ですが、子どものこと、財産分与はどうする、また、慰謝料は発生するのか、額はいくらか、支払方法はどのようにするのかなど、さまざまなことを決める必要があります。
しかし、当事者間で合意内容が確実に実現されることが最も大事なことです。
この場合、離婚協議書などの文書を残しておいて、後のトラブル防止に備えておくことが大事です。
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任意後見契約をする際は、公正証書を作成します。行政書士は任意後見契約書を作成し契約を締結することにより、任意後見人となって皆様のその後のサポートをいたします。なお、法定後見については、弁護士、司法書士の専門業務となります。当事務所と後見人に強い方をご紹介もさせていただきますので、ご相談下さい。
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その他
行政書士は以下の業務を行います。上記の件でご相談に応じます。① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理
② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成
個人事業改行手続の書類の作成から、各種契約書、内容証明、会計記帳業務等も承ります。

03-6915-6346
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