企業法務
法人・会社設立関係書類から、営業許認可、会計・給与記帳代行、契約書の作成をいたします。
当事務所の法人・会社設立サービスのご案内です。お忙しい、個人事業主・小規模企業の経営者を応援いたします!!」
「個人事業が軌道に乗ってきた」「これから起業する!」「株式会社設立!」
をお考えの方! 当事務所にご相談ください!!
当事務所では、設立書類だけを作成する、普通の行政書士事務所とは違います。
株式会社設立の関係書類の作成の他に、登記、社会保険の届出、税務署、起業後の税務相談まで、提携の税理士、司法書士、社労士と提携して、煩雑な役所に届ける手続をワンストップで承ることが可能です。起業前と起業後のアフターサービスまで面倒な役所への届け出は当事務所へおまかせください!!
また、私は前職でwebシステム、社内情報システムの仕事をしていた関係上、ITに関するアドバイスも適格に行い、提携しているSIer(システムインテグレーター)やホームページ制作会社に引き継ぎ、御社の情報システムの構築のお手伝いも可能です。
これから開業、会社設立する際の書類作成アドバイス、サーバー提供・管理の際に必要な「電気通信事業」の届け等、各種官公署への許認可が必要な場合にもご相談下さい。
会社設立については別サイトをご用意しております。こちらもご覧下さい。
「会社をつくろう委員会」
外国人の会社設立
「どこに提出したら良いかわからない設立、許認可書類」の??を解決します。
- 官公署の許認可、登録申請等の契約届出
- その相談や書類作成のサポート
外国人には困難な書類の作成や情報のご提供、VISAなどの各種アドバイスが当事務所で可能です。
- 会社を設立したいが、その書類作成はどうするのか?登記って??
- 行う事業の許認可が必要(レストラン等)どこに聞けばいいの?
- 設立した後どこに報告するばいいの?
- 従業員を雇う時の決まりは?給料計算はどうすればいいの?
- 社内ITシステムのセッティングはどこに聞けばいいの?
- ホームページも用意したい
などなど、皆様の「わからないこと」に適格にお答えします。
当事務所の業務範囲外の事は提携先と仕事を進めます。ご安心下さい。

就労制限の無い「在留資格」
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
これらの資格をお持ちの方は在留資格の変更をせずに会社経営が可能です。
起業の際に「変更」の必要のある「在留資格」
これらの場合は、「投資・経営」の「在留資格」を取得する必要があります。
また、会社設立登記までは終わっていても、「投資・経営」のビザが取得できない場合があります。
「投資・経営」ビザは、難易度が高いビザです。
事業計画など立証する資料や説明がきちんとできるように準備をする必要があります。
「投資・経営」在留資格の基準省令
- 申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合
- 事業を営むための事業所として使用する施設(事務所等)が日本に確保されていること
- 事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること
- 申請人が日本における貿易その他の事業に投資してその経営を行い、または事業の管理に従事し、または事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)または事業に投資している外国人に代わって経営を行い、または事業の管理に従事しようとする場合
- 事業を営むための事業所が日本に存在すること
- 事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること
- 申請人が日本における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合
- 事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有すること
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
「投資・経営」ビザ申請の注意事項
「投資・経営」ビザは、その事業が合法的なものであることはもちろん、「安定性と継続性」が認められなければならなく
、他のビザに比べて厳しい要件となっております。
投資額についても、その出所をきちんと説明でき、立証する資料が必要であることを始め、手続や様々な書類作成し提出しないと
許可を取るのが難しいものとなっておあります。
もちろん、事務所を用意し、会社設立登記、従業員の確保をまずは行わなければならない為、社会的にも責任を背負いながら
申請するビザと言えます。
※従業員の雇用について必ずしも必要が無い場合、
「新規事業を開始する場合の実質の投資額が500万円以上」の場合は許可の可能性はあります。
但し、その500万円以上の投資は、回収され維持される必要があります。
法務省入国管理局:外国人経営者の在留資格基準の明確化について
「投資・経営」在留資格取得の流れ
「投資・経営」の在留資格の取得は、まず事務所の確と会社法に従って会社の登記をすることが必要です。
- 定款作成・認証について
記名・押印
日本においてすでに「外国人登録」がされていて、印鑑登録をされている外国人は、もちろん印鑑証明も発行されますので 日本人の定款作成と同様の手続がとれます。
しかし、海外に住んでいる外国人を呼び寄せて取締役等にさせる場合は、実印も印鑑証明も用意ができません。 その場合は、実印と印鑑証明の代わりに以下のものを用意します。
- 実印代わり::サイン(印鑑のある国は印鑑)
- 印鑑証明の代わり::当該国の駐日領事による署名証明書や宣誓供述書(ただし翻訳が必要)
また、本国に発起人がいる場合は当人にしてもらわなくてはなりませんので、定款の他に委任状も翻訳して現地に送って署名をしてもらいます。
日本公証人連合会 会社実務Q&A - 資本金の払込
金融庁から設置認可を受けている銀行のみ
銀行口座は、金融庁から設置認可を受けている自分自身の口座に振り込む必要があります。
- 代表取締役
代表取締役は日本に住所があること
複数の代表の場合は、1人が日本に住所があればよいのですが、 1人代表取締役(1人取締役会社など)の場合は、その外国人が日本に住所があることが必要です。
日本に住所を持つ場合は、「外国人登録」をしてください。- 1人取締役の場合
- 取締役は日本に住所を有することが必要
- 複数の取締役で、取締役会は設置しない会社の場合
- 取締役は各々代表権を持つので、その複数の取締役のなかで、一人が日本に住所を有することが必要
- 複数の取締役で、取締役会は設置しないが、代表取締役は選定する会社の場合
- 代表取締役は、日本に住所を有することが必要
- 取締役会設置会社の代表取締役
- 代表取締役は、日本に住所を有することが必要
外国人が事業をするにあたって、事務所の件と投資金額はもちろんですが
- 事業が安定継続するのか??
などが重視されます。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
日本でビジネスを拡げ、成功へ向けてチャレンジし飛躍していきましょう!!
- 建設業許可申請
- 宅地建物取引業免許申請
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請
- 古物商許可申請
- 飲食店営業許可申請
- 酒類販売業免許申請
- 人材派遣業許可申請
- 探偵業登録申請
契約書の種類(一例です)
- 売買契約書、代理店契約書、販売委託契約書
- ASP利用規約・契約
- 取引基本契約書
- 特定商取引に関する契約
- 賃貸借契約書
- 消費貸借契約書
- 雇用契約書
- 業務委託契約書
- 労働契約書
- 秘密保持契約書
- 債券譲渡契約書
- 交通事故示談書
- 著作権契約書
- 著作権譲渡契約書・・・・などなど
報酬額表はこちらになります!
その他
行政書士は以下の業務を行います。上記の件でご相談に応じます。① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理
② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成
個人事業改行手続の書類の作成から、各種契約書、内容証明、会計記帳業務等も承ります。

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