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電話 03-6915-6346
携帯 ジュウダ行政書士事務所モバイルサイト mobile.juda-office.jp


所在地
ジュウダ行政書士事務所
東京都練馬区光が丘
7-7-2-807
行政書士 十田 博

所属
東京都行政書士会所属
申請取次行政書士
東京都行政書士会
著作権相談員


対応地域
東京都 練馬区(光が丘、練馬、江古田他)、杉並区、中野区、新宿区、世田谷区、千代田区 他都内全域
千葉県 市川市、浦安市、船橋市、他全域
神奈川 県横浜市・川崎市
埼玉県に対応しております。

上記以外の地域も対応させて
いただいております。
お問い合わせ下さい。




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各種契約書作成

作成者 Hiroshi Juda最終変更日時 2010年03月25日 14時08分

売買契約書等 各種契約書、ASP利用規約等 web・IT関連の規約、契約、トラブル防止、金銭債権、秘密事項・知的財産権の保護に様々なビジネス契約書を迅速・丁寧に作成をいたします。

迅速に契約書作成を作成いたします。


 契約書は、当事者間の契約を法律的に書面化したものです。
後にお互いにトラブルになることに備える為に作成をするものです。
お互いに証拠として通用するように「証拠力のある契約書」を作成いたします。

当事務所では、IT関連のベンチャー企業様や中小企業様等から、ASP利用規約、個人情報保護指針等の作成依頼が急増しております。企業コンプライアンスを重視する第一歩として、規約、契約書、指針等ご必要と思われるものがございましたら、お気軽にご連絡をお願いいたします。



株式会社

契約書作成の目的、効力


 契約とは、当事者同士の意志表示が合致によって成立をし、法的拘束力を持つものです。
つまり、契約が成立をした後に約束を破ってしまった場合に訴えられても文句は言えません。(例外もありますが)

 また、口約束でも成立をします。みなさんが、スーパーに行ってパンを買ってもいちいち契約書は結びません。それと同じことです。 しかし重要な取引を結ぶ場合には、後々のトラブル回避や、契約内容の確認、トラブルの際の証拠を残すためにも、契約を書面にして契約書として交わす。これが一般的な目的になります。


電話03-5809-2098(平日9:00~19:00)
ご相談はこちらへ




鉛筆

契約書は、当事務所にお問合わせ下さい


お電話をいただければ、契約書のご提案をいたします!!

  • 今までの契約書の書き換えで済ませている方
  • 顧問弁護士に、この程度のことでは頼みづらい方
  • 守秘義務契約はどうしよう・・・
  • オリジナルの条件を入れたい!・・・・などなど
契約書のお悩みにお答えいたします!!!


契約書に必要な時時(一例です)
  • 売買契約などの、売掛金、相殺、債権譲渡の約束事を契約書に盛り込みたい
  • 委任、企業譲渡等の企業に関するもの
  • web販売や小売業での、特定商取引法に関して不明な点
  • 秘密保持や知財、著作権に関する取り決めをする時・・・・などなど


契約書の種類(一例です)
  • 売買契約書、代理店契約書、販売委託契約書
  • ASP利用規約・契約
  • 取引基本契約書
  • 特定商取引に関する契約
  • 賃貸借契約書
  • 消費貸借契約書
  • 雇用契約書
  • 業務委託契約書
  • 労働契約書
  • 秘密保持契約書
  • 債券譲渡契約書
  • 交通事故示談書
  • 著作権契約書
  • 著作権譲渡契約書・・・・などなど


契約書の役割
  • トラブル防止
  • 金銭債権の確定、回収
  • 秘密、知的財産等の権利保護


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料金


  • ご質問、ご相談料
    • 初回相談料無料(メール・お電話)
    • ご訪問・メール(2回目以降2往復)・お電話(2回目以降)5000円/30分
  • 契約書作成料1(取引基本契約・売買契約等:修正2回まで)
    • 31,500円(1案件あたり)
  • 契約書作成料2(個別契約、各種スポット契約、債権債務確認契約:修正2回まで)
    • 42,900円(1案件あたり)
  • 契約書作成料3(約款、取引基本合意規定、継続的取引、代理店・販売店契約、著作権・知的財産権諸規定等契約:修正2回まで)
    • 63,000円(1案件あたり)
  • 誓約書、同意書、申込書(商品売買やサービス等に申込み時に関する契約:修正2回まで)
    • 31,500円(1案件あたり)
  • 契約書チェック(取引基本契約・売買契約等)
    • 31,500円(1案件あたり)


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ふきだし

契約書あれこれ


  1. 契約書のタイトル
    契約書には売買契約書などの題名をつけますが、法律的な意味は特にありません。題名はあっても無くても構いません。
    しかし、もし題名を入れるのであれば、その契約について一目で分かるような題名にすると良いでしょう。
  2. 契約書に押す印鑑は?
    契約書に押印する印鑑に制限はありません。認め印でも、実印でも良いとされています。しかし、重要な内容の契約を締結する際には、実印及び印鑑証明書というセットがお勧めです。
    認め印と実印との最大の違いは、実印には公式な証明である印鑑証明書により信用力が付与されています。これにより、もし、様々な争いが起こった場合には、裁判資料としても、認め印の場合によりも、より強固な訴訟資料となります。
  3. 契 印
    2枚以上にわたる文書が一つの文書であることを明らかにするために各ページにまたがって押す印のことです。
    ただし、袋とじにした文書では、綴り目にだけ押せばよいとされています。
  4. 割 印
    2つ以上の独立した文書の同一性[(正本と副本)改ざん、訂正変更の防止のため]又は関連性(契約書と別紙)を証明するために、2つの文書に1個の印を半分ずつ分けて押す印のことです。
  5. 訂正印
    文書を訂正したことを証明するため、訂正個所に2本線を引いて正しい文字を書き、欄外に「○○字削除○○字挿入」と記載した上押す印のことです。
  6. 止め印
    文書末尾に余白が生じた時に、「以下余白」と記載する代わりに押す印のことです。余白の悪用防止のためです。


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