帰化のケースは個人の事情によって様々です。 日本人とまったくつながりのない人の帰化を「普通帰化」、日本人とつながりのある人の帰化を「簡易帰化」、法務大臣が国会の承認を得てする帰化を「大帰化」と呼ばれています。 作成しなければならない帰化許可申請に必要な用紙は法務局での相談時に手にする事ができます。
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帰化の基礎
日本国籍を持っていない人が外国籍を喪失して日本国籍を取得すること。
原則国籍はひとつしか持つことができませんので、日本に帰化すると現在の国籍は失います。
帰化は、法務大臣に申請して、許可を得る必要があります。
永住との違い
| 条件 | |
|---|---|
| 就労について |
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| 強制退去について |
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| 参政権 |
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| 日本から海外への旅行について |
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| 元の国への渡航について |
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帰化許可申請者数,帰化許可者数等の推移(法務省民事局)
(単位:人)
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帰化許可申請者数 | 帰化許可者数 | 不許可者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 韓国・朝鮮 | 中国 | その他 | |||
| 平成14年 | 13,344 | 14,339 | 9,188 | 4,442 | 709 | 107 |
| 平成15年 | 15,666 | 17,633 | 11,778 | 4,722 | 1,133 | 150 |
| 平成16年 | 16,790 | 16,336 | 11,031 | 4,122 | 1,183 | 148 |
| 平成17年 | 14,666 | 15,251 | 9,689 | 4,427 | 1,135 | 166 |
| 平成18年 | 15,340 | 14,108 | 8,531 | 4,347 | 1,230 | 255 |
| 平成19年 | 16,107 | 14,680 | 8,546 | 4,740 | 1,394 | 260 |
| 平成20年 | 15,440 | 13,218 | 7,412 | 4,322 | 1,484 | 269 |
| 平成21年 | 14,878 | 14,784 | 7,637 | 5,391 | 1,756 | 202 |
| 平成22年 | 13,391 | 13,072 | 6,668 | 4,816 | 1,588 | 234 |
| 平成23年 | 11,008 | 10,359 | 5,656 | 3,259 | 1,444 | 279 |
帰化の種類
- 普通帰化・・・・条件(国籍法第5条)一般的な帰化です、これが基本条件になります。
- 簡易帰化・・・・条件(国籍法第6条~8条)住所、日本人の配偶者や子供、生計など一定の条件を満たしていることが対象になります。
「普通帰化」より緩和されています。 - 大帰化・・・・・条件(国籍法第9条)特別の功労のある外国人についてです。国会の承認を得ます。めったに認められることはありません。
帰化申請:普通帰化の条件
| 国籍法第5条1項1号(住所条件) | |
|---|---|
| 条文 | 引き続き5年以上日本に住所を有すること。 |
| 解説 | 継続して日本に5年住んでいると言う意味になります。不法に入国していた場合等正当な在留資格 をもっていなかった期間は 算入しません。 年の3分の1以上は日本に居る事が目安です。
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居住条件
- 帰化の条件である5年以上の居住条件がありますが、下記に該当する場合は申請が難しくなる場合があります。
- 連続して約3ヶ月間日本を離れている場合居住歴はなくなります。
- 連続していなくても約200日日本を離れていると居住歴はなくなります。
- 留学から就労の在留資格に変更した場合
- 留学生としての経験のみで5年以上はこの条件には該当しません。就労の在留資格へ変更し3年以上在留していたないと居住条件は満たしません。
但し、10年以上日本に在留している場合は、居所10年になりますので帰化申請が可能です。
| 国籍法第5条1項2号(能力条件) | |
|---|---|
| 条文 | 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること |
| 解説 | 成人に達していること条件になります。該当する外国人の本国で20歳以上の成人でないと帰化申請 は行うことはできません。親と一緒にに帰化する場合はこの限りではありません。 |
| 国籍法第5条1項3号(素行条件) | |
|---|---|
| 条文 | 素行が善良であること |
| 解説 | 具体例は以下です
|
| 国籍法第5条1項4号(生計条件) | |
|---|---|
| 条文 | 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことが できること。 |
| 解説 | 申請者以外に同居の家族が扶養することであれば、生計の条件は満たします。同居している家族の合計収入で判断します。
|
| 国籍法第5条1項5号(重国籍防止条件) | |
|---|---|
| 条文 | 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと |
| 解説 | 日本は重国籍は認めていません。日本国籍を取得する際には、元の国籍を離脱することが できることになります。 |
| 国籍法第5条1項6号(忠誠条件) | |
|---|---|
| 条文 | 日本国憲法施行の日以後において日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊すること を企て、若しくは主張する 政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。 |
| 解説 | このような方は帰化は認めません。
これらの記載のあるものを提出します。 |
| 国籍法第5条以外の条件(日本語の能力条件) |
|---|
| 日本の読み書き、会話の能力があること |
帰化申請:簡易帰化の条件1
日本で生まれた方、日本人と結婚している方、父、母が日本人である方は、普通帰化の条件が緩和されます。
その条件は以下になります。
| 国籍法第6条(住所条件の緩和規定) |
|---|
次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、継続して5年以上日本に住所を有していなくても帰化を申請することができる。
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帰化申請:簡易帰化の条件2
日本国民の配偶者に対する緩和規定で、以下のどれかにあてはまる場合に
住所条件と能力条件が緩和され、日本に引き続き5年以上住んでいなくて、20歳に達していない人でも帰化の許可を申請
することができます。
| 国籍法第7条(住所・能力条件の緩和規定) |
|---|
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帰化申請:簡易帰化の条件3
国籍法第8条各号に該当する外国人は、日本に密接な関係を有する方であるので同法第5条に比べ住所条件、能力条件及び生計条件が緩和又は免除されます。
| 国籍法第8条(住所・能力条件の緩和規定) |
|---|
次の①~④の者については、法務大臣は、その者が住所、能力、生計に関する条件を備えていないときでも帰化を許可することができる 。
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帰化申請:大帰化の条件
大帰化とは、日本に特別の功労がある外国人に認められ、条件は他にありません。
| 国籍法第9条 |
|---|
| 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第1項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可する ことができる。 |
その他
行政書士は以下の業務を行います。
① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理 ② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成
上記の件でご相談に応じます。
個人事業改行手続の書類の作成から、各種契約書、内容証明、会計記帳業務等も承ります。
業務等も承ります。




