外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー及び研修→技能実習の対象者、 特定研究活動者等、同活動者等が扶養する配偶者・子
Contents
概要
- 「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人いついて特に指定する活動のことです。これはどの在留資格に含まれない活動です。法務大臣が相当と判断された外国人いついて、在留を認められます。
- ワーキングホリデー・インターンシップ
- 外交官、領事館等に私的に雇用される家事使用人
- アマチュアスポーツ選手で企業に勤務する人
- 研修後の技能実習生 等
具体例は以下です。
ワーキングホリデイ
青少年が相手国の文化や生活様式を理解するために、一定期間の休暇・観光などを目的にお互いの国に滞在し、そ
の間の滞在費を補うための就労ができる制度です。
日本と以下の国との取り決めに基づいて実施しています。(口上書)
| 国 |
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| 査証発給要件 |
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| 滞在期間 |
1年間有効な一次入国査証を発給 オーストラリア、ニュージーランド、およびカナダについては、最初6か月間の滞在許可が付与され、適当な場合には、 6か月までの延長が認められます(オーストラリアは、その後の延長も可能) |
| 条件 |
滞在中に必要な旅行資金などを補うために働くことができます。ただし、風俗営業等の職種はワーキング・ホリデーの 趣旨に反するため、認められません。 |
| 申請手続き | 外国にある、日本大使館または領事館へ申請します。 |
| その他 |
来日した外国人が、上陸後90日を超えて滞在する場合には、居住地の市町村 役場において外国人登録を行うこと 。 |
インターンシップ
外国の大学の学生が、大学教育の一環として日本の企業に受け入れられて就業体験ができる制度です。
| 付与されるビザ |
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| 必要書類 |
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※在留期間は5年、4年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
※入管法基準省令の適用があります
在留資格認定証明書交付申請の場合
特定活動①
- 外交官や領事官等の家事使用人(個人的使用人)としての活動を希望する場合
※家事使用人を呼び寄せすることができる外国人の方及び家事使用人としての活動を行うことができる外国人の方の要件等については,法務省告示に定められております。
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- ※雇用主とは,上記申請人の方を雇用する外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
- 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1葉
- 返信用封筒(定形長3封筒、簡易書留用430円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 雇用契約書の写し(活動の内容,雇用期間,報酬等の待遇を記載したもの)・・・・1通
- 雇用主の方が日常生活において使用する言語について,
申請人が会話力を有することを明らかにする資料・・・・適宜 - 雇用主の方の身分事項,地位及び在留資格を明らかにする資料
- 旅券(又は外国人登録証明書)の写し・・・・1通
- 在職証明書・・・・1通
- 組織図(事務所の長を含む組織図で,事務所の長と雇用主の方との関係がわかるもの)・・・・1通
- その他
※雇用主の方の在留資格が「投資・経営」,「法律・会計業務」の場合は,雇用主の方と同居する家族の旅券又は外国人登録証明書の写しを提出してください。 - 身分を証する文書(身分証明書等 代理人、申請取次者等の確認をする為)
※上記7については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
特定活動②
- アマチュアスポーツ選手としての活動を希望する場合
- アマチュアスポーツ選手の家族の場合
※アマチュアスポーツ選手及びその家族としての活動を行う外国人の方の要件等については,法務省告示に定められております。
- 必要書類について
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
■共通の書類
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
- 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1葉
- 返信用封筒(定形長3封筒、簡易書留用430円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 身分を証する文書(身分証明書等 代理人、申請取次者等の確認をする為)
※上記4については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。 - 雇用契約書の写し(活動の内容,雇用期間,報酬等の待遇を記載したもの)・・・・1通
- 申請人の履歴書及び履歴を証明する資料
(卒業証明書,職歴を証明する文書等)・・・・適宜 - 競技会の出場歴及び当該競技会における成績を示す資料・・・・適宜
- 申請人を雇用する日本にある機関の概要を明らかにする資料
- 登記事項証明書・・・・1通
- 貸借対照表又は損益計算書・・・・1通
- 会社の概要がわかるパンフレット等 ・・・・1通
- 申請人と扶養者との身分関係を証する文書(結婚証明書,出生証明書等)・・・・1通
- 扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し・・・・1通
- 扶養者の在職証明書・・・・1通
- 扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・1通
■以下は,アマチュアスポーツ選手の場合に必要な書類
※ 申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人(アマチュアスポーツ選手)の方のことです。
■以下は,アマチュアスポーツ選手の家族の場合に必要な書類
※ 申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人(アマチュアスポーツ選手)の方のことです。
※ 扶養者とは,上記アマチュアスポーツ選手のことです。
※ 扶養者の方のお住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※ 上記12については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ また,上記12の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※上記11及び12については,既に扶養者の方が日本に在留している場合に提出してください。
※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
特定活動③
- 外国の大学生が,インターンシップ(学業等の一環として,我が国の企業等において実習を行う活動)を希望する場合
- 外国の大学生が,サマージョブ(学業の遂行及び将来の就業に資するものとして,夏季休暇等の期間(3月を超えない期間)を利用して我が国の企業等の業務に従事する活動)を希望する場合
- 外国の大学生が,国際文化交流(大学の授業が行われない3月を超えない期間,我が国の地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し,日本の小中学校等において国際文化交流に係る講義を行う活動)を希望する場合
- 外国の大学生が,国際文化交流(大学の授業が行われない3月を超えない期間,我が国の地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し,日本の小中学校等において国際文化交流に係る講義を行う活動)を希望する場合
※「インターンシップ」,「サマージョブ」又は「国際文化交流」としての活動を行う外国人の方の要件及びその方を受け入れる機関については,法務省告示に定められております。
- 必要書類について
- 申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
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■共通の書類
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
- 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1葉
- 返信用封筒(定形長3封筒、簡易書留用430円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 申請人の在学証明書・・・・1通
- 身分を証する文書(身分証明書等 )・・・・提示
※上記4については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。 - 申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し・・・・1通
- 申請人が在籍する外国の大学からの承認書,推薦状及び単位取得等教育課程
の一部として実施されることを証明する資料・・・・適宜 - 申請人の日本での活動内容,期間,報酬等の待遇を記載した資料・・・・適宜
- 申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料
※過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は,その旨を文書(書式自由)にして提出してください。 - 申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料・・・・適宜
- 申請人の休暇の期間を証する資料・・・・1通
- 申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し・・・・1通
- 申請人の日本での活動内容,期間,報酬等の待遇を記載した資料・・・・1通
- 申請人の休暇の期間を証する資料・・・・1通
- 申請人と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し・・・・1通
- 地方公共団体が作成した外国の大学生を受け入れるための要件(法務省告示第15号の別表3に定める要件)を満たしていることを証明する資料(事業計画等)・・・・1通
法務省告示
■以下は,インターンシップの場合に必要な書類
■以下は,サマージョブの場合に必要な書類
以下は,国際文化交流の場合に必要な書類
※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
特定活動④
- 特定研究等活動
- 外国人の方が,本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって,法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究,研究の指導若しくは教育をする活動(教育については,大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究,研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動を希望する場合
※上記法務省令で定める要件については,次のホームページを,ご参照願います。事業活動の要件を定める法務省令第79号
- 必要書類について
- 申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
- 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1葉
- 返信用封筒(定形長3封筒、簡易書留用430円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料
- 案内書(パンフレット等)・・・・1通
- 登記事項証明書・・・・1通
- 上記(1)及び(2)に準ずる文書・・・・適宜
- 外国人社員リスト(国籍・氏名・性別・生年月日・入社年月日・在留資格
・在留期間・在留期間満了日・職務内容を含んだもの)・・・・1通 - 同意書・・・・1通
※上記(5)については,地方入国管理官署において,用紙を用意してます。
※申請人が研究,研究の指導又は教育と関連する事業を自ら経営する活動を行おうとする場合についても,上記4(1)~(3)の資料を提出していただきます。 - 次のいずれかで,活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
- 受入れ機関との雇用契約書の写し・・・・1通
- 受入れ機関からの辞令の写し・・・・1通
- 受入れ機関からの採用通知書の写し・・・・1通
- 上記(1)及び(3)に準ずる文書・・・・適宜
- 卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書
- 卒業証明書・・・・1通
- 在職証明書・・・・1通
- 履歴書・・・・1通
- 身分を証する文書(身分証明書等 代理人、申請取次者等の確認をする為)
※上記4については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
特定活動⑤
- 特定情報処理活動
- 外国人の方が,本邦の公私の機関(情報処理に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって,法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては,当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動を希望する場合
※上記法務省令で定める要件については,次のホームページを,ご参照願います。事業活動の要件を定める法務省令第79号
※「特定情報処理活動」を希望する方は,基準省令(上陸許可基準)に適合していることが必要となります。
なお,この基準省令は,次のホームページの「特定活動」の項目をご参照願います。
基準省令:http://www.moj.go.jp/NYUKAN/NYUKANHO/ho13.html
- 必要書類について
- 申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
- 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1葉
- 返信用封筒(定形長3封筒、簡易書留用430円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料
- 案内書(パンフレット等)・・・・1通
- 登記事項証明書・・・・1通
- 上記(1)及び(2)に準ずる文書・・・・適宜
- 外国人社員リスト(国籍・氏名・性別・生年月日・入社年月日・在留資格
・在留期間・在留期間満了日・職務内容を含んだもの)・・・・1通 - 同意書・・・・1通
※上記(5)については,地方入国管理官署において,用紙を用意してます。 - 次のいずれかで,活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
- 受入れ機関との雇用契約書の写し・・・・1通
- 受入れ機関からの辞令の写し・・・・1通
- 受入れ機関からの採用通知書の写し・・・・1通
- 上記(1)及び(3)に準ずる文書・・・・適宜
- 卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書
- 卒業証明書・・・・1通
- 在職証明書・・・・1通
- 履歴書・・・・1通
- その他
申請人が雇用機関以外の機関において就労する場合(派遣)には,その根拠となる契約書及び派遣先の事業活動を明らかにする資料(上記4(同意書を除く)参照)を提出してください。 - 身分を証する文書(身分証明書等 代理人、申請取次者等の確認をする為)
※上記4については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
特定活動⑥
【特定研究等家族滞在活動】及び【特定情報処理家族滞在活動】
- 「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方(以下「扶養者」という。)の扶養を受ける配偶者又は子である場合
- 「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方(以下「扶養者」という。)と同居し,かつ,その扶養を受ける扶養者の父母及び扶養者の配偶者の父母である場合
*上記父母については,次のすべての条件を満たしていることが必要です。 - 扶養者と同居し,かつ,その者の扶養を受けること。
- 外国において扶養者と同居し,かつ,その者の扶養を受けていたこと。
- 扶養者とともに日本に転居すること。
※ 「特定研究等活動」とは,本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって,法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究,研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動のこと。
※ 「特定情報処理活動」とは,本邦の公私の機関(情報処理に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって,法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動のこと。
- 必要書類について
- 申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
■共通の書類
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
- 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1葉
- 返信用封筒(定形長3封筒、簡易書留用430円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 次のいずれかで,扶養者との身分関係を証する文書
- 戸籍謄本・・・・1通
- 婚姻届出受理証明書・・・・1通
- 結婚証明書(写し)・・・・1通
- 出生証明書(写し)・・・・1通
- 上記(1)から(4)までに準ずる文書・・・・適宜
- 扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し・・・・1通
- 身分を証する文書(身分証明書等 代理人、申請取次者等の確認をする為)
※上記6については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。 - 扶養者の職業及び収入を証する文書
- 在職証明書・・・・1通
※扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。 - 扶養者が日本に在留している場合
- 扶養者が日本に在留している場合、住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・各1通
※ お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 - 扶養者が申請人とともに入国する場合扶養者の収入を証明する文書・・・・適宜
- 扶養者の職業及び収入を証する文書
- 在職証明書・・・・適宜
※扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。 - 収入を証明する文書・・・・適宜
- 外国において扶養者と同居し,かつ,扶養者の扶養を受けていたことを証する文書
(住民登録や納税申告などの証明書)・・・・適宜 - 扶養者とともに日本に転居する旨を申し立てた文書(様式自由)・・・・1通
■以下は,扶養者の配偶者又は子の場合に必要な書類
■以下は,扶養者の親又は扶養者の配偶者の親の場合に必要な書類
※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
特定活動⑦
【EPA看護師家族滞在活動】又は【EPA介護福祉士家族滞在活動】
- EPA看護師家族滞在活動
- EPAの枠組みにより本日本の看護師免許を取得し,看護師として在留する外国人の方と同居し,かつ扶養を受ける配偶者又は子として日常的な活動の延長を希望する場合
- EPA介護福祉士家族滞在活動
- EPAの枠組みにより日本の介護福祉士資格を取得し,介護福祉士として在留する外国人の方と同居し,かつ扶養を受ける配偶者又は子として日常的な活動の延長を希望する場合
※扶養者となれるのは日本の国家資格を取得し,EPA看護師又はEPA介護福祉士としての活動を行っているもののみであり,EPA看護師候補者又はEPA介護福祉士候補者の扶養を受ける者として在留することはできません。
- 必要書類について
- 申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・1通
- 写真(縦4cm×横3cm)・・・1葉
※ 申請前6か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。 - 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの))・・・1通
- 次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書
- 婚姻届受理証明書・・・1通
- 結婚証明書(写し)・・・1通
- 出生証明書(写し)・・・適宜
- 上記(1)~(3)までに準ずる文書・・・適宜
- 扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し・・・1通
- 次のいずれかで,扶養者の活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
- 本邦の機関からの在職証明書・・・1通
- 本邦の機関からの雇用契約書の写し・・・1通
- 扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況
が記載されたもの)・・・各1通
※ お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※ 上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ また,上記6の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- この申請は,申請人(日本への入国を希望している本人)のほか,次の者が代理人として行うことができます。
- 日本において申請人を扶養することとなる者(扶養者)
- 日本に居住する申請人の親族
- 扶養者と契約を結んだ日本にある機関の職員(又は扶養者が経営する事業に係る日本にある機関の職員)
※ 代理人が申請する場合は,代理人となる要件に適合する者であることを証明するもの(受入れ機関名のある身分証明書等)を提示していただきます。
特定活動⑧
外国人の方が,次の(1 )又は(2 )のいずれかの活動を希望する場合
- 病院等に入院して医療を受ける場合
- 病院等に入院して医療を受ける外国人の方の付添人である場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
共通の書類
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・1通
- 写真(縦4cm×横3cm)・・・1葉
※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。 - 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)・・・1通
- 身分を証する文書(身分証明書等)・・・提示
※上記4については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。 - 日本の病院等が発行した受入れ証明書(外国人患者に係る受入れ証明書)・・・1通
- 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料
- 入院先の病院等に関する資料(パンフレット,案内等)・・・適宜
- 治療予定表(書式自由)・・・1通
- 入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料(書式自由。滞在場所及び連絡先を記載願います。)・・・1通
- 次のいずれかで,滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料
- 病院等への前払金,預託金等の支払済み証明書・・・適宜
- 民間医療保険の加入証書及び約款の写し(加入している医療保険等により,治療等に要する経費を支弁することが立証されるもの)・・・適宜
- 預金残高証明書・・・適宜
- スポンサーや支援団体等による支払保証書・・・1通
- 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(書式自由。滞在日程,滞在場所,連絡先及び付添い対象となる患者の方との関係について記載願います。)・・・1通
- 申請人の滞在に必要な一切の経費を支弁できることを証する資料・・・適宜
※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※
以下は,入院をして医療を受ける場合(患者である場合)に必要な書類
以下は,入院をして医療を受ける場合(患者である場合)に必要な書類
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- この申請は,申請人(日本への入国を希望している本人)のほか,次の方が代理人として行うことができます。
- 請人が患者である場合
- 申請人の入院予定先である病院等の職員
- 日本に居住する申請人の親族
- 申請人が付添人である場合
- 付添い対象となる患者本人
- 同患者の入院予定先である病院等の職員又は日本に居住する同患者の親族
- フィリピン人メイドをフィリピン本国から招聘の際のご注意
- フィリピン大使館海外労働局所定の雇用契約書を作成
以下の書類を揃える必要があります。
こちらに、雇用主の国籍にある日本駐在の大使館で雇用契約作成のためと注意書きを記した「サイン証明書」を発行してもらいます。
こちらに領事認証をしてもらいますが、双方がサインした「雇用契約書」、「認定証明書の写し」、双方の「パスポートの写し」を提出します。この領事認証済みの書類を持ってフィリピンを出国します。
在留期間更新の場合
特定活動①
- 外交官や領事官等の家事使用人(個人的使用人)としての活動の延長を希望する場合
法務省告示平成二年五月二十四日法務省告示第百三十一号): http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_hourei_h02.html
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 雇用契約書の写し(活動の内容,雇用期間,報酬等の待遇を記載したもの)・・・・1通
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) ・・・・1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
上記4については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記4の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※外交使節団の構成員の家事使用人である場合には,上記4の書類は提出していただかなくて結構です。 - 雇用主の外国人登録証明書の写し・・・・1通
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※上記7については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をします。 - その他、申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もあります。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- この申請は,在留期限のおおむね3か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
特定活動②
- アマチュアスポーツ選手としての活動の延長を希望する場合
- アマチュアスポーツ選手の家族の場合
※アマチュアスポーツ選手及びその家族としての活動を行う方の要件等については,
法務省告示: http://www.moj.go.jp/NYUKAN/HOUREI/h02.html参照
- 必要書類について
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
■共通の書類
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※上記3については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をします。 - 申請人の雇用契約書の写し(活動の内容,雇用期間,報酬等の待遇を記載したも
の)・・・・1通 - 申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及
び納税状況が記載されたもの)・・・・1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記5については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記5の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 - 扶養者の在職証明書・・・・1通
- 扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記7については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記7の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※上記6及び7の資料については,申請人が,扶養者の方と同時に申請を行う場合に は提出不要です。 - その他、申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もあります。
■以下は,アマチュアスポーツ選手の場合に必要な書類
※申請人とは,引き続き,日本への在留を希望している外国人(アマチュアスポーツ選手)の方のことです。
■以下は,アマチュアスポーツ選手の場合に必要な書類
※ 申請人とは,引き続き,日本での在留を希望している外国人(アマチュアスポーツ選手の家族)の方のことです。
※ 扶養者とは,上記アマチュアスポーツ選手のことです。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- この申請は,在留期限のおおむね3か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
特定活動③
- 外国の大学生が,インターンシップ(学業等の一環として,我が国の企業等において実習を行う活動)の延長を希望する場合
※「インターンシップ」の活動を行う方の要件等については,次の法務省告示に定められておりますので,ご参照願います。
法務省告示: http://www.moj.go.jp/NYUKAN/HOUREI/h02.html参照
- 必要書類について
- 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 申請人が在籍する外国の大学からの承認書等,日本での活動期間の延長を証明す
る資料・・・・適宜 - 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※上記4については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をします。 - その他、申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もあります。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- この申請は,在留期限のおおむね3か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
特定活動④
- 外国人の方が,本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって,法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究,研究の指導若しくは教育をする活動(教育については,大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究,研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動を希望する場合
※※ 上記法務省令で定める要件については,次のホームページを,ご参照願います。
事業活動の要件を定める法務省令第79号: http://www.moj.go.jp/NYUKAN/HOUREI/h08.html 参照
- 必要書類について
- 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 次のいずれかで,活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
- 本邦の機関からの在職証明書・・・・1通
- 本邦の機関からの辞令の写し・・・・1通
- 本邦の機関からの雇用契約書の写し・・・・1通
- 上記(1)から(3)までに準ずる文書・・・・適宜
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記4の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 - その他
申請人が「特定研究等活動」で,研究,研究の指導又は教育と関連する事業を自
ら経営する活動を行っている場合は,当該事業に係る事業所の損益計算書の写し・・・・1通 - 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※上記6については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をします。 - その他、申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もあります。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- この申請は,在留期限のおおむね3か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
特定活動⑤
- 外国人の方が,本邦の公私の機関(情報処理に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって,法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては,当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動を希望する場合
※上記法務省令で定める要件については,次のホームページを,ご参照願います。
事業活動の要件を定める法務省令第79号: http://www.moj.go.jp/NYUKAN/HOUREI/h08.html 参照
※「特定情報処理活動」を希望する方は,基準省令(上陸許可基準)に適合していることが必要となります。なお,この基準省令は,次のホームページの「特定活動」の項目をご参照願います。
基準省令:http://www.moj.go.jp/NYUKAN/NYUKANHO/ho13.html
- 必要書類について
- 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 次のいずれかで,活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
- 本邦の機関からの在職証明書・・・・1通
- 本邦の機関からの辞令の写し・・・・1通
- 本邦の機関からの雇用契約書の写し・・・・1通
- 上記(1)から(3)までに準ずる文書・・・・適宜
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記4の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 - 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※上記5については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をします。 - その他、申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もあります。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- この申請は,在留期限のおおむね3か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
特定活動⑥
「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方(以下「扶養者」という。)の扶養を受ける配偶者又は子である場合
「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方(以下「扶養者」という。)と同居し,かつ,その扶養を受ける扶養者の父母及び扶養者の配偶者の父母である場合
※「特定研究等活動」とは,本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって,法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究,研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動のこと。
※「特定情報処理活動」とは,本邦の公私の機関(情報処理に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって,法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動のこと。
- 必要書類について
- 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 次のいずれかで,扶養者との身分関係を証する文書
※ 親子関係のように,扶養者との間の身分関係に変更がない場合は,提出していただかなくて結構です(後日,審査の過程で求める場合もありますので,あらかじめご承知願います。)。 - 戸籍謄本・・・・1通
- 婚姻届出受理証明書・・・・1通
- 結婚証明書(写し)・・・・1通
- 上記(1)から(3)までに準ずる文書・・・・適宜
- 扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し・・・・1通
- 扶養者の職業及び収入を証する文書
- 在職証明書・・・・1通
※扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。 - 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記2については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記2の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 - 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※上記6については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をします。 - その他、申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もあります。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- この申請は,在留期限のおおむね3か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
特定活動⑦
- 外国人の方が,引き続き,「EPA看護師候補者」又は「EPA介護福祉士候補者(就労コース)」としての活動を希望する場合
- EPA看護師候補者
- 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国及びフィリピン共和国との間の協定に基づき保健師助産師看護師法(昭和23年法律203号)第7条第3項に規定する看護師の免許を受けることを目的として協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との雇用契約に基づき同法第5条に規定する看護師(以下「看護師」という。)の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動の延長を希望する場合
- EPA介護福祉士候補者(就労コース含む)
- 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国及びフィリピン共和国との間の協定に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条に規定する介護福祉士となる資格を取得することを目的として,協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との雇用契約に基づき同法第2条第2項に規定する介護福祉士(以下「介護福祉士」という。)の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動の延長を希望する場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 次のいずれかで,活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
- 本邦の機関からの在職証明書・・・・1通
- 本邦の機関からの雇用契約書の写し・・・・1通
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記2については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記2の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 - 研修・就労の内容,場所,期間,進捗状況を証する文書・・・・1通
※ EPA看護師候補者又はEPA介護福祉士候補者の受け入れ機関については,インドネシア厚生労働省告示又はフィリピン厚生労働省告示に基づき,毎年1月1日現在でJICWELSに対し定期報告を行うこととなっているところ,上記5については,その定期報告に使用した厚生労働省通知様式各号の写しを使用して差し支えありません。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- この申請は,在留期限のおおむね3か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
特定活動⑧
【EPA介護福祉士候補者(就学コース)】
- 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条に規定する介護福祉士となる資格を取得することを目的として,協定口上書においてその者について指定された社会福祉士及び介護福祉士法第39条第1号に規定する養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を習得する活動の延長を希望する場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 申請人が教育を受けている機関からの在学証明書(在学期間の明記されたもの),出席証明書及び成績証明書・・・・1通
- 次のいずれかで,申請人の日本在留中の経費支弁能力を証する文書
- 申請人が学費・生活費を支弁する場合
- 本人名義の銀行等における預金残高証明書・・・・1通
- 奨学金給付証明書・・・・1通
- 本国からの送金により学費・生活費等を支弁する場合
- 送金証明書又は本人名義の預金残高証明書(送金事実が記入されたもの)・・・・1通
- 送金者名義の銀行等における預金残高証明書・・・・1通
- 申請人以外の本邦に居住するものが経費を支弁する場合
- 送金証明書又は本人名義の預金残高証明書(送金事実が記入されたもの)・・・・1通
- 経費支弁者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税証明状況が記載されたもの)又は預金残高証明書・・・・1通
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- この申請は,在留期限のおおむね3か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
特定活動⑨
【EPA看護師】又は【EPA介護福祉士】
EPA看護師
- 看護師国家試験に合格することにより看護師免許を受けた者が,従前から勤務している公私の機関において継続して看護師としての業務に従事する場合
EPA介護福祉士
- 介護福祉士国家資格に合格することにより介護福祉士資格を取得した者が,従前から勤務している公私の機関において継続して介護福祉士としての業務に従事する場合
※ 在留期間更新申請をされる方で,現在の在留期間中に勤務先を変更された方は,在留資格変更許可申請すること。
- 必要書類について
- 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 次のいずれかで,活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
- 本邦の機関からの在職証明書・・・・1通
- 本邦の機関からの雇用契約書の写し・・・・1通
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・各1通
※ お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※ 上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ また,上記4の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- この申請は,在留期限のおおむね3か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
特定活動⑩
【EPA看護師家族滞在活動】又は【EPA介護福祉士家族滞在活動】
EPA看護師家族滞在活動
- EPAの枠組みにより日本の看護師免許を取得し,看護師として在留する外国人の方と同居し,かつ扶養を受ける配偶者又は子として日常的な活動の延長を希望する場合
EPA介護福祉士家族滞在活動
- EPAの枠組みにより日本の介護福祉士資格を取得し,介護福祉士として在留する外国人の方と同居し,かつ扶養を受ける配偶者又は子として日常的な活動の延長を希望する場合
※扶養者となれるのは日本の国家資格を取得し,EPA看護師又はEPA介護福祉士としての活動を行っているもののみであり,EPA看護師候補者又はEPA介護福祉士候補者の扶養を受ける者として在留することはできません。
- 必要書類について
- 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書
- 婚姻届受理証明書・・・・1通
- 結婚証明書(写し)・・・・1通
- 出生証明書(写し)・・・・1通
- 上記(1)~(3)までに準ずる文書・・・・適宜
- 扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し・・・・1通
- 次のいずれかで,活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
- 本邦の機関からの在職証明書・・・・1通
- 本邦の機関からの雇用契約書の写し・・・・1通
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・各1通
※ お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※ 上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ また,上記6の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- この申請は,在留期限のおおむね3か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
特定活動⑪
病院等に入院して医療を受ける活動の延長を希望する場合・病院等に入院して医療を受ける外国人の方の付添人としての活動の延長を希望する場合
(平成二年五月二十四日法務省告示第百三十一号)出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件
- 必要書類について
- 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
共通の書類
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※上記3については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」等をお願いします。 - 診断書・・・・1通
- 日本の病院等が発行した受入れ証明書(外国人患者に係る受入れ証明書)・・・・1通
- 申請人の在留中の活動予定を説明する資料
- 入院先の病院等に関する資料(パンフレット,案内等)・・・・適宜
- 治療予定表(書式自由)・・・・適宜
- 入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料(書式自由。滞在場所及び連絡先を記載願います。)・・・・適宜
- 次のいずれかで,滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料
- 病院等への前払金,預託金等の支払済み証明書・・・・適宜
- 民間医療保険の加入証書及び約款の写し(加入している医療保険等により,治療等に要する経費を支弁することが立証されるもの)・・・・適宜
- 預金残高証明書・・・・適宜
- スポンサーや支援団体等による支払保証書・・・・適宜
- 申請人の在留中の活動予定を説明する資料(書式自由。滞在日程,滞在場所,連絡先及び付添い対象となる患者の方との関係について記載願います。)・・・・1通
- 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 ・・・・適宜
共通の書類
付添人である場合に必要な書類
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- この申請は,在留期限のおおむね3か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
「特定活動」への在留資格変更許可申請
特定活動①
外交官や領事官等の家事使用人(個人的使用人)としての活動を希望する場合
※ 家事使用人を雇用できる外国人の方及び家事使用人としての活動を行うことができる外国人の方の要件等については,法務省告示に定められておりますので,ご参照願います。
法務省告示:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_hourei_h02.html
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 雇用契約書の写し(活動の内容,雇用期間,報酬等の待遇を記載したもの)・・・・1通
- 雇用主の方が日常生活において使用する言語について,申請人が会話力を有することを明らかにする資料・・・・適宜
※例えば,雇用主が英語を日常会話に使用している場合は,申請人の英語能力を明らかにする資料を提出してください。 - 雇用主の方の身分事項,地位及び在留資格を明らかにする資料
- 旅券(又は外国人登録証明書)の写し・・・・1通
- 在職証明書・・・・1通
- 組織図(事務所の長を含む組織図で,事務所の長と雇用主の方との関係がわかるもの)・・・・1通
- その他
※雇用主の方の在留資格が「投資・経営」,「法律・会計業務」の場合は,雇用主の方と同居する家族の旅券又は外国人登録証明書の写しを提出してください。 - 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※上記7については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をします。
その他、申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もあります。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります。
特定活動②
- アマチュアスポーツ選手としての活動を希望する場合
- アマチュアスポーツ選手の家族の場合
※アマチュアスポーツ選手及びその家族としての活動を行う外国人の方の要件等については,法務省告示に定められておりますので,ご参照願います。法務省告示(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_hourei_h02.html)に定められておりますので,ご参照願います。
- 必要書類について
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※上記3については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をします。 - その他、申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もあります。
- 雇用契約書の写し(活動の内容,雇用期間,報酬等の待遇を記載したもの)・・・・1通
- 申請人の履歴書及び履歴を証明する資料(卒業証明書,職歴を証明する文書等)・・・・適宜
- 競技会の出場歴及び当該競技会における成績を示す資料・・・・適宜
- 申請人を雇用する日本にある機関の概要を明らかにする資料
- 登記事項証明書・・・・1通
- 貸借対照表又は損益計算書・・・・1通
- 会社の概要がわかるパンフレット等・・・・適宜
- 申請人と扶養者との身分関係を証する文書(結婚証明書,出生証明書等)・・・・1通
- 扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し・・・・1通
- 扶養者の在職証明書・・・・1通
- 扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・各1通
※扶養者の方のお住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記11については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記11の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
以下は,アマチュアスポーツ選手の場合に必要な書類
※ 申請人とは,日本への在留を希望している外国人(アマチュアスポーツ選手)の方のことです。
以下は,アマチュアスポーツ選手の家族の場合に必要な書類
※ 申請人とは,日本での在留を希望している外国人(アマチュアスポーツ選手の家族)の方のことです。
※ 扶養者とは,上記アマチュアスポーツ選手のことです。
その他、申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もあります。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります。
特定活動③
- 外国の大学生が,インターンシップ(学業等の一環として,我が国の企業等において実習を行う活動)を希望する場合
- 外国の大学生が,サマージョブ(学業の遂行及び将来の就業に資するものとして,夏季休暇等の期間(3月を超えない期間)を利用して我が国の企業等の業務に従事する活動)を希望する場合
- 外国の大学生が,国際文化交流(大学の授業が行われない3月を超えない期間,我が国の地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し,日本の小中学校等において国際文化交流に係る講義を行う活動)を希望する場合
※※ 「インターンシップ」,「サマージョブ」又は「国際文化交流」としての活動を行う方の要件及びその方を受け入れる機関については,次の法務省告示に定められています。法務省告示(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_hourei_h02.html)に定められておりますので,ご参照願います。
- 必要書類について
- 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
共通の書類
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 申請人の在学証明書・・・・1通
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※上記4については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をします。 - 申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした
インターンシップに係る契約書の写し・・・・1通 - 申請人が在籍する外国の大学からの承認書,推薦状及び単位取得等教育課程の
一部として実施されることを証明する資料・・・・適宜 - 申請人の日本での活動内容,期間,報酬等の待遇を記載した資料・・・・1通
- 申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料・・・・適宜
※過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は,その旨を文書(書式自由)にして提出してください。 - 申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料・・・・適宜
- 申請人の休暇の期間を証する資料・・・・1通
- 申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し・・・・1通
- 申請人の日本での活動内容,期間,報酬等の待遇を記載した資料・・・・1通
- 申請人の休暇の期間を証する資料・・・・1通
- 申請人と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し・・・・各1通
- 地方公共団体が作成した外国の大学生を受け入れるための要件
(法務省告示第15号の別表3に定める要件)を満たしていることを
証明する資料(事業計画等)・・・・各1通
法務省告示: http://www.moj.go.jp/NYUKAN/HOUREI/h02.html - その他、申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もあります。
以下は,インターンシップの場合に必要な書類
以下は,サマージョブの場合に必要な書類
以下は,国際文化交流の場合に必要な書類
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります。
特定活動④
【特定研究等活動】
外国人の方が,本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって,法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究,研究の指導若しくは教育をする活動(教育については,大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究,研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動を希望する場合。
※ 上記法務省令で定める要件については,次のホームページを,ご参照願います。
事業活動の要件を定める法務省令第79号: http://www.moj.go.jp/NYUKAN/HOUREI/h08.html
- 必要書類について
- 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料
- 案内書(パンフレット等)・・・・1通
- 登記事項証明書・・・・1通
- 上記(1)及び(2)に準ずる文書・・・・適宜
- 外国人社員リスト(国籍・氏名・性別・生年月日・入社年月日・在留資格・
在留期間・在留期間満了日・職務内容を含んだもの)・・・・1通 - 同意書・・・・1通
※上記(5)については,地方入国管理官署において,用紙を用意してます。
※申請人が研究,研究の指導又は教育と関連する事業を自ら経営する活動を行おうとする場合には,上記3(1)~(3)の資料を提出していただきます。 - 次のいずれかで,活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
- 本邦の機関との雇用契約書の写し・・・・1通
- 本邦の機関からの辞令の写し・・・・1通
- 本邦の機関からの採用通知書の写し・・・・1通
- 上記(1)から(3)までに準ずる文書・・・・適宜
- 卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書
- 卒業証明書・・・・1通
- 在職証明書・・・・1通
- 履歴書・・・・1通
- その他(転職した場合)
※転職した場合は,次の文書を提出してください。 - 前雇用先機関が作成した退職証明書(退職日を明記したもの)・・・・1通
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記6(2)については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記6(2)の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 - 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※上記7については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をします。 - その他、申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もあります。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります。
特定活動⑤
【特定情報処理活動】
外国人の方が,本邦の公私の機関(情報処理に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって,法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては,当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動を希望する場合
※ 上記法務省令で定める要件については,次のホームページを,ご参照願います。
事業活動の要件を定める法務省令第79号: http://www.moj.go.jp/NYUKAN/HOUREI/h08.html
※ 「特定情報処理活動」を希望する方は,基準省令(上陸許可基準)に適合していることが必要となります。
なお,この基準省令は,次のホームページの「特定活動」の項目をご参照願います。
基準省令:http://www.moj.go.jp/NYUKAN/NYUKANHO/ho13.html
- 必要書類について
- 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料
- 案内書(パンフレット等)・・・・1通
- 登記事項証明書・・・・1通
- 上記(1)及び(2)に準ずる文書・・・・適宜
- 外国人社員リスト(国籍・氏名・性別・生年月日・入社年月日・在留資格・
在留期間・在留期間満了日・職務内容を含んだもの)・・・・1通 - 同意書・・・・1通
※上記(5)については,地方入国管理官署において,用紙を用意してます。 - 次のいずれかで,活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
- 本邦の機関との雇用契約書の写し・・・・1通
- 本邦の機関からの辞令の写し・・・・1通
- 本邦の機関からの採用通知書の写し・・・・1通
- 上記(1)から(3)までに準ずる文書・・・・適宜
- 卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書
- 卒業証明書・・・・1通
- 在職証明書・・・・1通
- 履歴書・・・・1通
- その他
申請人が雇用機関以外の機関において就労する場合(派遣)には,その根拠となる契約書及び派遣先の事業活動を明らかにする資料(上記4(同意書を除く)参照)を提出してください。 - その他(契約機関の変更があった場合)
※契約機関の変更があった場合は,次の文書を提出してください。 - 前契約機関が作成した退職証明書(退職日を明記したもの)・・・・1通
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記7(2)については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記7(2)の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 - 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※上記8については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をします。 - その他、申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もあります。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります。
特定活動⑥
【特定研究等家族滞在活動】及び【特定情報処理家族滞在活動】
「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方(以下「扶養者」という。)の扶養を受ける配偶者又は子である場合
※「特定研究等活動」とは,本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって,法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究,研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動のこと。
※「特定情報処理活動」とは,本邦の公私の機関(情報処理に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって,法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動のこと。
- 必要書類について
- 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 次のいずれかで,扶養者との身分関係を証する文書
- 戸籍謄本・・・・1通
- 婚姻届出受理証明書・・・・1通
- 結婚証明書(写し)・・・・1通
- 出生証明書(写し)・・・・1通
- 上記(1)から(4)までに準ずる文書・・・・適宜
- 扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し・・・・1通
- 扶養者の職業及び収入を証する文書
- 在職証明書・・・・1通
※扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。 - 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記5(2)については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ また,上記5(2)の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 - 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※上記5については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をします。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります。
特定活動⑤
【特定情報処理活動】
外国人の方が,本邦の公私の機関(情報処理に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって,法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては,当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動を希望する場合
※ 上記法務省令で定める要件については,次のホームページを,ご参照願います。
事業活動の要件を定める法務省令第79号: http://www.moj.go.jp/NYUKAN/HOUREI/h08.html
※ 「特定情報処理活動」を希望する方は,基準省令(上陸許可基準)に適合していることが必要となります。
なお,この基準省令は,次のホームページの「特定活動」の項目をご参照願います。
基準省令:http://www.moj.go.jp/NYUKAN/NYUKANHO/ho13.html
- 必要書類について
- 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料
- 案内書(パンフレット等)・・・・1通
- 登記事項証明書・・・・1通
- 上記(1)及び(2)に準ずる文書・・・・適宜
- 外国人社員リスト(国籍・氏名・性別・生年月日・入社年月日・在留資格・
在留期間・在留期間満了日・職務内容を含んだもの)・・・・1通 - 同意書・・・・1通
※上記(5)については,地方入国管理官署において,用紙を用意してます。 - 次のいずれかで,活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
- 本邦の機関との雇用契約書の写し・・・・1通
- 本邦の機関からの辞令の写し・・・・1通
- 本邦の機関からの採用通知書の写し・・・・1通
- 上記(1)から(3)までに準ずる文書・・・・適宜
- 卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書
- 卒業証明書・・・・1通
- 在職証明書・・・・1通
- 履歴書・・・・1通
- その他
申請人が雇用機関以外の機関において就労する場合(派遣)には,その根拠となる契約書及び派遣先の事業活動を明らかにする資料(上記4(同意書を除く)参照)を提出してください。 - その他(契約機関の変更があった場合)
※契約機関の変更があった場合は,次の文書を提出してください。 - 前契約機関が作成した退職証明書(退職日を明記したもの)・・・・1通
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記7(2)については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記7(2)の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 - 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※上記8については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をします。
その他、申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もあります。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります。
特定活動⑦
【EPA看護師候補者からEPA看護師へ変更する場合】
【EPA介護福祉士候補者(就労コース含む)からEPA介護福祉士へ変更する場合】
【EPA看護師又は介護福祉士で,就労先を変更した場合】
- EPA看護師
看護師国家試験に合格することにより看護師免許を受けた者が,本邦の公私の機関との契約に基づき看護師としての業務に従事する活動の延長を希望する場合 - EPA介護福祉士
介護福祉士国家資格に合格することにより介護福祉士資格を取得した者が,本邦の公私の機関との契約に基づき介護福祉士としての業務に従事する活動の延長を希望する場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 活動の内容,期間,地位及び報酬の記載のある雇用契約書の写し・・・・1通
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ また,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 - 看護師免許若しくは看護師免許登録済証明書又は介護福祉士登録証の写し
- 受入れ機関の法人登記簿謄本及び決算報告書
- 受入れ施設のパンフレット,案内等
- 日本人と同等以上の報酬額を支払うことを証明する資料
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※上記については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をします。
就労先を変更し,その際JICWELSのあっせんによらなかった場合に上記資料の他に必要な書類
その他、申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もあります。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- この申請は,在留期限のおおむね2か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
特定活動⑧
【EPA介護福祉士候補者(就学コース)からEPA介護福祉士へ変更する場合】
- EPA介護福祉士
介護福祉士国家資格に合格することにより介護福祉士資格を取得した者が,本邦の公私の機関との契約に基づき介護福祉士としての業務に従事する活動の延長を希望する場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 活動の内容,期間,地位及び報酬の記載のある雇用契約書の写し・・・・1通
- 介護福祉士登録証の写し・・・・1通
- 介護福祉士養成施設の卒業証明書・・・・1通
- 受入れ機関の法人登記簿謄本及び決算報告書
- 受入れ施設のパンフレット,案内等
- 日本人と同等以上の報酬額を支払うことを証明する資料
就労先を変更し,その際JICWELSのあっせんによらなかった場合に上記資料の他に必要な書類
その他、申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もあります。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- この申請は,在留期限のおおむね2か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
特定活動⑨
大学等を卒業した留学生が,卒業後,「就職活動」を行うことを希望する場合
- 継続就職活動大学生
在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学(短期大学及び大学院を含む。以下同じ。)を卒業した外国人(ただし,別科生,聴講生,科目等履修生及び研究生は含まない。)で,かつ,卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者(高等専門学校を卒業した外国人についても同様とします。) - 継続就職活動専門学校生
在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の専修学校専門課程において,専門士の称号を取得し,同課程を卒業した外国人で,かつ,卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者のうち,当該専門課程における修得内容が「技術」又は「人文知識・国際業務」等,就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる者
- 必要書類について
- 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書・・・・適宜
※当該申請人以外が経費支弁をする場合には,その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書を提出してください。 - 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※上記については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をします。 - 直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書・・・・1通
- 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状・・・・1通
- 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料・・・・適宜
- 直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書・・・・1通
- 直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書及び成績証明書・・・・1通
- 直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状・・・・1通
- 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料・・・・適宜
- 専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料・・・・1通
継続就職活動大学生の場合
継続就職活動専門学校生の場合
その他、申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もあります。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- この申請は,在留期限のおおむね2か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
特定活動⑩
病院等に入院して医療を受ける活動の延長を希望する場合・病院等に入院して医療を受ける外国人の方の付添人としての活動の延長を希望する場合
(平成二年五月二十四日法務省告示第百三十一号)出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件
- 必要書類について
- 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
-
共通の書類
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※上記については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をします。 - 日本の病院等が発行した受入れ証明書(外国人患者に係る受入れ証明書)・・・・1通
- 申請人の在留中の活動予定を説明する資料
- 入院先の病院等に関する資料(パンフレット,案内等)・・・・適宜
- 治療予定表(書式自由)・・・・適宜
- 入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料(書式自由。滞在場所及び連絡先を記載願います。) ・・・・適宜
- 次のいずれかで,滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料
- 病院等への前払金,預託金等の支払済み証明書・・・・適宜
- 民間医療保険の加入証書及び約款の写し(加入している医療保険等により,治療等に要する経費を支弁することが立証されるもの)・・・・適宜
- 預金残高証明書・・・・適宜
- スポンサーや支援団体等による支払保証書・・・・適宜
- 申請人の在留中の活動予定を説明する資料(書式自由。滞在日程,滞在場所,連絡先及び付添い対象となる患者の方との関係について記載願います。) ・・・・1通
- 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書・・・・適宜
下は,入院をして医療を受ける場合(患者である場合)に必要な書類
以下は,付添人である場合に必要な書類
その他、申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もあります。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります。
その他
行政書士は以下の業務を行います。
① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理 ② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成
上記の件でご相談に応じます。
個人事業改行手続の書類の作成から、各種契約書、内容証明、会計記帳業務等も承ります。
業務等も承ります。




