本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
Contents
概要
- 小・中・高等学校、専修学校及び各種学校等において教育をする活動に従事しようとする外国人
小・中・高等学校等で日本の法律上の教員免除を有して教員の職に就こうとする者に限られず、外国語学校において外国語教育に従事しようとする者などで一定の要件を満たす者も含まれる。 - 在留期間は、1年又は3年になります。
※入管法基準省令の適用があります
在留資格認定証明書交付申請の場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
<カテゴリー1>
小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校に常勤で勤務する場合
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
- 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・2枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
<カテゴリー2>
上記以外の教育機関に常勤で勤務する場合
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
- 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・2枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
①労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書・・・1通
②雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は,そのすべての機関との間の契約書)の写し・・1通 - 申請人の履歴を証明する資料
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書・・・・・・・・・・・・・・1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
①大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書・・・・・・・・・・・・・1通
②免許証等資格を有することを証明する文書の写し・・・1通
③外国語の教育をしようとする者は,当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書・・・・・・・・・・・・・1通
④外国語以外の科目の教育をしようとする者は,当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書・・・・・1通 - 事業内容を明らかにする資料
①勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書・・・・・・・・・・・1通
②その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書・・・・1通
③登記事項証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
<カテゴリー3>
上記以外の教育機関に常勤で勤務する場合
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
- 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・2枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
①労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書・・・1通
②雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は,そのすべての機関との間の契約書)の写し・・1通 - 申請人の履歴を証明する資料
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書・・・・・・・・・・・・・・1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
①大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書・・・・・・・・・・・1通
②免許証等資格を有することを証明する文書の写し・・・1通
③外国語の教育をしようとする者は,当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書・・・・・・・・・・・・・1通
④外国語以外の科目の教育をしようとする者は,当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書・・・・・1通 - 事業内容を明らかにする資料
①勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書・・・・・・・・・・・1通
②その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書・・・・1通
③登記事項証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通 - 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書・・・・・・・1通
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※ 上記5については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。 - このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
在留期間更新の場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
<カテゴリー1>
小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校に常勤で勤務する場合
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
<カテゴリー2>
上記以外の教育機関に常勤で勤務する場合
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・・・・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記3については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記3の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください - 雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合:業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は,そのすべての機関との間の契約書)の写し・・・・1通
<カテゴリー3>
上記以外の教育機関に常勤で勤務する場合
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・・・・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記3については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記3の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください - 雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合:業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は,そのすべての機関との間の契約書)の写し・・・・1通
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※ 上記5については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。 - このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- この申請は,在留期限のおおむね2か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
「教育」への在留資格変更許可申請
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
<カテゴリー2>
上記以外の教育機関に常勤で勤務する場合
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
①労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書・・・1通
②雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は,そのすべての機関との間の契約書)の写し・・1通
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書・・・・・・・・・・・・・・1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
①大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書・・・・・・・・・・・・・1通
②免許証等資格を有することを証明する文書の写し・・・1通
③外国語の教育をしようとする者は,当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書・・・・・・・・・・・・・1通
④外国語以外の科目の教育をしようとする者は,当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書・・・・・1通
①勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書・・・・・・・・・・・1通
②その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書・・・・1通
③登記事項証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
<カテゴリー3>
上記以外の教育機関に常勤で勤務する場合
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
①労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書・・・1通
②雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は,そのすべての機関との間の契約書)の写し・・1通
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書・・・・・・・・・・・・・・1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
①大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書・・・・・・・・・・・1通
②免許証等資格を有することを証明する文書の写し・・・1通
③外国語の教育をしようとする者は,当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書・・・・・・・・・・・・・1通
④外国語以外の科目の教育をしようとする者は,当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書・・・・・1通
①勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書・・・・・・・・・・・1通
②その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書・・・・1通
③登記事項証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※ 上記5については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。 - このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
その他
行政書士は以下の業務を行います。
① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理 ② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成
上記の件でご相談に応じます。
個人事業改行手続の書類の作成から、各種契約書、内容証明、会計記帳業務等も承ります。
業務等も承ります。




