本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
Contents
概要
- 大学もしくは大学に準ずる機関又は高等専門学校において教授、准教授、助手等として迎えられる外国人
- 在留期間は、1年又は3年になります。
※上陸審査基準省令の適用無し
在留資格認定証明書交付申請の場合
- 日本でできる活動内容(以下等の機関で学長や大学教授等として研究、指導、教育をする活動))
- 本邦の大学、大学共同利用機関、高等専門学校等
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
- 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形長3封筒、簡易書留用430円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 立証書類
- 雇用契約書の写し・・・・1通
- 辞令の写し・・・・1通
- 採用通知書の写し・・・・1通
- 上記(A)~(C)までに準ずる文書・・・・適宜
- 身分を証する文書(身分証明書等 代理人、申請取次者等の確認をする為)
- 理由書(専攻学科の概要、日本での教授について)
- その他資料(学位紀、論文、作品、写真等)
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
- 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形長3封筒、簡易書留用430円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 大学等又は大学等以外の機関が作成する,申請人の大学等における活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書・・・1通
- 立証書類
- 雇用契約書の写し・・・・1通
- 辞令の写し・・・・1通
- 採用通知書の写し・・・・1通
- 上記(A)~(C)までに準ずる文書・・・・適宜
- 身分を証する文書(身分証明書等 代理人、申請取次者等の確認をする為)
- 理由書(専攻学科の概要、日本での教授について)
- その他資料(学位紀、論文、作品、写真等)
※提出資料が外国語で作成の場合には、訳文(日本語)を添付する。
※資料は返却されません。(必要な場合、原本還付してもらってください)
在留期間更新の場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 次のいずれかで、具体的な活動の内容、機関、地位及び報酬を証する文書
- 在職証明書・・・・1通
- 雇用契約書の写し・・・・1通
- 辞令の写し・・・・1通
- 上記(A)~(C)までに準ずる文書・・・・適宜
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 次のいずれかで、具体的な活動の内容、機関、地位及び報酬を証する文書
- 在職証明書・・・・1通
- 雇用契約書の写し・・・・1通
- 辞令の写し・・・・1通
- 上記(A)~(C)までに準ずる文書・・・・適宜
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記4については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記4の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※ 上記5については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をします。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- この申請は,在留期限のおおむね2か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
「教授」への在留資格変更許可申請
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 次のいずれかで,申請人の具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
- 受入れ機関との雇用契約書の写し・・・・1通
- 受入れ機関からの辞令の写し・・・・1通
- 受入れ機関からの採用通知書の写し・・・・1通
- 上記(A)~(C)までに準ずる文書
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 次のいずれかで,申請人の具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
- 受入れ機関との雇用契約書の写し・・・・1通
- 受入れ機関からの辞令の写し・・・・1通
- 受入れ機関からの採用通知書の写し・・・・1通
- 上記(A)~(C)までに準ずる文書
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※上記4については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出てます。
- 活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります
その他
行政書士は以下の業務を行います。
① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理 ② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成
上記の件でご相談に応じます。
個人事業改行手続の書類の作成から、各種契約書、内容証明、会計記帳業務等も承ります。




