外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
Contents
概要
- 外国にある宗教団体から日本に派遣されて布教その他の宗教上の活動を行おうとする宗教家
- 在留期間は、1年又は3年になります。
※上陸審査基準省令の適用無し
在留資格認定証明書交付申請の場合
外国人の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動。(外国の宗教団体から派遣される宣教師など)
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
- 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・2枚
- 返信用封筒(定形封筒に宛て先を明記の上,380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)・・・・1通
- 派遣機関からの派遣期間,地位及び報酬を証する文書・・・・適宜
(外国の宗教団体からの派遣状等の写し) - 派遣機関の概要を明らかにする資料・・・・適宜
- 受入れ機関の概要を明らかにする資料・・・・適宜
- 宗教家としての地位及び職歴を証する文書・・・・
※派遣機関からの証明書等で,申請人の宗教家としての地位,職歴を証する文書を提出して下さい。なお,派遣状等(上記4の資料)に,申請人の宗教家としての地位,職歴が記載されている場合には提出していただく必要はありません。 - 身分を証する文書(会社の身分証明書等)・・・・提示
※上記8については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。 - その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もあります
- 理由書(なぜ日本に派遣するのか?どのような宗教活動なのか?)
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
在留期間更新の場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 派遣機関からの派遣の継続を証する文書(外国の宗教団体からの派遣状等の写し)・・・・提示
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるもの。
※上記4については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記4の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※日本の宗教法人が受入機関の場合、宗教法人法の適用を受ける団体があるので、納税関係書類は要注意の場合がある。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- この申請は,在留期限のおおむね2か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
「宗教」への在留資格変更許可申請
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 派遣機関からの派遣期間,地位及び報酬を証する文書(外国の宗教団体からの派遣状等の写し)・・・・提示
- 派遣機関の概要を明らかにする資料・・・・適宜
- 受入れ機関の概要を明らかにする資料 ・・・・適宜
- 宗教家としての地位及び職歴を証する文書・・・・適宜
※派遣機関からの証明書等で,申請人の宗教家としての地位,職歴を証する文書を提出して下さい。なお,派遣状等(上記3の資料)に,申請人の宗教家としての地位,職歴が記載されている場合には提出していただく必要はありません。 - 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※上記4については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。 - その他申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もあります。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出ます。
- 活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります
その他
行政書士は以下の業務を行います。
① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理 ② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成
上記の件でご相談に応じます。
個人事業改行手続の書類の作成から、各種契約書、内容証明、会計記帳業務等も承ります。




