外国料理のコック、動物調教師、パイロット、スポーツコーチ、ソムリエ等
Contents
概要
- 「技能」
- 日本の産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面について一定の要件を満たす者
- 外国料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものについて10年以上の実務経験を有する者
- 外国特有の建築又は土木に係る技能について10年以上の実務経験を有する者
- 外国特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験を有する者
- 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験を有する者
- 動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験を有する者
- 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験を有する者
- 航空機の操縦の技能(1000時間の飛行経験を有する者)
- スポーツ指導に係る技能について3年以上の実務経験を有する者又は選手としてオリンピック、世界選手権大会などの経験のある者
- ワインの品質鑑定、評価及び保持並びに提供に係る技能について5年以上の実務経験を有し、国際ソムリエコンクール等の出場または、優秀な成績を収めた者
在留期間は、1年又は3年になります。
※入管法基準省令の適用があります
在留資格認定証明書交付申請の場合1
外国人の方が,調理師としての活動(熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合
<カテゴリー1>
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 本邦又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人
- 特別認可法人
- 国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
- ①から⑦に掲げるもののほか法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
- 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し) - 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書・・・・・・1通
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書・・・・・・・・1通
<カテゴリー2>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,500万円以上の納付が証明された団体・個人
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
- 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し・・・・・適宜
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書・・・・・・1通
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書・・・・・・・・1通
<カテゴリー3>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
- 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)・・・・適宜
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書・・・・・・1通
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書・・・1通
- 申請人の職歴を証明する文書
- 料理人(タイを除く。)の場合
- 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)・・・・・・1通
- 公的機関が発行する証明書がある場合は,当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書)・・・・1通
- タイ料理人の場合
- タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)・・・・1通
- 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書・・・・・・・・・1通
- 申請を行った日の直前の1年の期間に,タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書・・・・1通
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- 労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書・・・・1通 - 日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し・・・・・・・1通 - 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書・・・・1通
- その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書・・・・1通
- 登記事項証明書・・・・1通
- 直近の年度の決算文書の写し・・・・・・・1通
<カテゴリー4>
上記のいずれにも該当しない団体・個人
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
- 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)・・・・適宜
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書・・・・・・1通
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書・・・1通
- 申請人の職歴を証明する文書
- 料理人(タイを除く。)の場合
- 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)・・・・・・1通
- 公的機関が発行する証明書がある場合は,当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書)・・・・1通
- タイ料理人の場合
- タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)・・・・1通
- 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書・・・・・・・・・1通
- 申請を行った日の直前の1年の期間に,タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書・・・・1通
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- 労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書・・・・1通 - 日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し・・・・・・・1通 - 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書・・・・1通
- その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書・・・・1通
- 登記事項証明書・・・・1通
- 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書・・・・・・・1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料・・・・1通
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料・・・・1通 - 上記1を除く機関の場合
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し・・・・1通
- 次のいずれかの資料
- 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)・・・・1通
- 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料・・・・1通
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※ 上記については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。 - このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留資格認定証明書に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
在留資格認定証明書交付申請の場合2
外国人の方が,調理師以外の活動(産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合
<カテゴリー1>
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 本邦又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人
- 特別認可法人
- 国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
- ①から⑦に掲げるもののほか法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
- 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し) - 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書・・・・・・1通
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書・・・・・・・・1通
<カテゴリー2>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,500万円以上の納付が証明された団体・個人
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
- 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し・・・・・適宜
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書・・・・・・1通
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書・・・・・・・・1通
<カテゴリー3>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
- 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)・・・・適宜
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書・・・・・・1通
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書・・・1通
- 申請人の職歴を証明する文書
- 外国特有の建築技術者,外国特有の製品製造者,動物の調教師,海底掘削・探査技術者,宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合
- 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)・・・・1通
- パイロットの場合
- 1,000時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書・・・・1通
- スポーツ指導者の場合
- スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)・・・・1通
- 選手としてオリンピック大会,世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書・・・・1通
- ソムリエの場合
- 在職証明書(所属していた機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)でぶどう酒の品質の鑑定,評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)についての実務経験を証明する文書(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)・・・・1通
- 次の1若しくは2の資料又は1若しくは2の資料を所持しない者は3の資料・・・・1通
- ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことを証明する文書・・・・1通
- 国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。)・・・・1通
- ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書・・・・1通
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- 労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書・・・・1通 - 日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し・・・・・・・1通 - 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書・・・・1通
- その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書・・・・1通
- 登記事項証明書・・・・1通
- 直近の年度の決算文書の写し・・・・・・・1通
<カテゴリー4>
上記のいずれにも該当しない団体・個人
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
- 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)・・・・適宜
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書・・・・・・1通
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書・・・1通
- 申請人の職歴を証明する文書
- 外国特有の建築技術者,外国特有の製品製造者,動物の調教師,海底掘削・探査技術者,宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合
- 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)・・・・1通
- パイロットの場合
- 1,000時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書・・・・1通
- スポーツ指導者の場合
- スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)・・・・1通
- 選手としてオリンピック大会,世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書・・・・1通
- ソムリエの場合
- 在職証明書(所属していた機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)でぶどう酒の品質の鑑定,評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)についての実務経験を証明する文書(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)・・・・1通
- 次の1若しくは2の資料又は1若しくは2の資料を所持しない者は3の資料・・・・1通
- ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことを証明する文書・・・・1通
- 国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。)・・・・1通
- ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書・・・・1通
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- 労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書・・・・1通 - 日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し・・・・・・・1通 - 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書・・・・1通
- その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書・・・・1通
- 登記事項証明書・・・・1通
- 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書・・・・・・・1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料・・・・1通
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料・・・・1通 - 上記1を除く機関の場合
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し・・・・1通
- 次のいずれかの資料
- 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)・・・・1通
- 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料・・・・1通
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※ 上記については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。 - このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留資格認定証明書に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
在留期間更新の場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
<カテゴリー1>
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 本邦又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人
- 特別認可法人
- 国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
- ①から⑦に掲げるもののほか法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・適宜
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
<カテゴリー2>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,500万円以上の納付が証明された団体・個人
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)・・・・1
<カテゴリー3>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)・・・・1
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・・・・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記4については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記4の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。
<カテゴリー4>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)・・・・1
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・・・・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記4については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記4の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※ 上記については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。 - このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 外国料理店はお店の概要を説明する詳細な資料の提出が必要です。
- 商業登記簿謄本(発行後3ケ月以内のもの。法人)
- 直近の決算書(損益計算書)の写し(新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書)
- 個人経営の場合は、納税証明書の写し(原本呈示)
- お店の写真(店の入口・看板等、店内は最低でも3方向、厨房の写真は必ず撮る)
- メニューの原本またはコピー
- 保健所の「飲食店営業許可証」のコピー(原本呈示)
- 外国人社員リスト(既に外国人を雇用している事業所の場合:国籍、氏名、生年月日、在留資格、在留期間等を明記したもの)
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- この申請は,在留期限のおおむね3か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
「技能」への在留資格変更許可申請1
外国人の方が,調理師としての活動(熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合
<カテゴリー1>
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 本邦又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人
- 特別認可法人
- 国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
- ①から⑦に掲げるもののほか法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・適宜
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し) - 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書・・・・・・1通
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書・・・・1通
<カテゴリー2>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,500万円以上の納付が証明された団体・個人
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)・・・・・適宜
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書・・・・・・1通
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書・・・・・・・・1通
<カテゴリー3>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)・・・・適宜
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書・・・・・・1通
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書・・・1通
- 申請人の職歴を証明する文書
- )所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)・・・・1通
- )公的機関が発行する証明書がある場合は,当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書)・・・・1通
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- 労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書・・・・1通 - 日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し・・・・・・・1通 - 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書・・・・1通
- その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書・・・・1通
- 登記事項証明書・・・・1通
- 直近の年度の決算文書の写し・・・・・・・1通
<カテゴリー4>
上記のいずれにも該当しない団体・個人
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)・・・・適宜
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書・・・・・・1通
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書・・・1通
- 申請人の職歴を証明する文書
- )所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)・・・・1通
- )公的機関が発行する証明書がある場合は,当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書)・・・・1通
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- 労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書・・・・1通 - 日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し・・・・・・・1通 - 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書・・・・1通
- その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書・・・・1通
- 登記事項証明書・・・・1通
- 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書・・・・・・・1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料・・・・1通
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料・・・・1通 - 上記1を除く機関の場合
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し・・・・1通
- 次のいずれかの資料
- 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)・・・・1通
- 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料・・・・1通
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※ 上記については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。 - このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間変更許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります
「技能」への在留資格変更許可申請2
外国人の方が,調理師以外の活動(産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合
<カテゴリー1>
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 本邦又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人
- 特別認可法人
- 国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
- ①から⑦に掲げるもののほか法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し) - 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書・・・・・・1通
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書・・・・・・・・1通
<カテゴリー2>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,500万円以上の納付が証明された団体・個人
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し・・・・・適宜
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書・・・・・・1通
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書・・・・・・・・1通
<カテゴリー3>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)・・・・適宜
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書・・・・・・1通
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書・・・1通
- 申請人の職歴を証明する文書
- 外国特有の建築技術者,外国特有の製品製造者,動物の調教師,海底掘削・探査技術者,宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合
- 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)・・・・1通
- パイロットの場合
- 1,000時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書・・・・1通
- スポーツ指導者の場合
- スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)・・・・1通
- 選手としてオリンピック大会,世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書・・・・1通
- ソムリエの場合
- 在職証明書(所属していた機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)でぶどう酒の品質の鑑定,評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)についての実務経験を証明する文書(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)・・・・1通
- 次の1若しくは2の資料又は1若しくは2の資料を所持しない者は3の資料・・・・1通
- ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことを証明する文書・・・・1通
- 国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。)・・・・1通
- ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書・・・・1通
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- 労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書・・・・1通 - 日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し・・・・・・・1通 - 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書・・・・1通
- その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書・・・・1通
- 登記事項証明書・・・・1通
- 直近の年度の決算文書の写し・・・・・・・1通
<カテゴリー4>
上記のいずれにも該当しない団体・個人
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)・・・・適宜
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書・・・・・・1通
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書・・・1通
- 申請人の職歴を証明する文書
- 外国特有の建築技術者,外国特有の製品製造者,動物の調教師,海底掘削・探査技術者,宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合
- 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)・・・・1通
- パイロットの場合
- 1,000時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書・・・・1通
- スポーツ指導者の場合
- スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)・・・・1通
- 選手としてオリンピック大会,世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書・・・・1通
- ソムリエの場合
- 在職証明書(所属していた機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)でぶどう酒の品質の鑑定,評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)についての実務経験を証明する文書(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)・・・・1通
- 次の1若しくは2の資料又は1若しくは2の資料を所持しない者は3の資料・・・・1通
- ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことを証明する文書・・・・1通
- 国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。)・・・・1通
- ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書・・・・1通
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- 労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書・・・・1通 - 日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し・・・・・・・1通 - 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書・・・・1通
- その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書・・・・1通
- 登記事項証明書・・・・1通
- 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書・・・・・・・1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料・・・・1通
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料・・・・1通 - 上記1を除く機関の場合
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し・・・・1通
- 次のいずれかの資料
- 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)・・・・1通
- 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料・・・・1通
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※ 上記については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。 - このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間変更許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります
その他
行政書士は以下の業務を行います。
① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理 ② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成
上記の件でご相談に応じます。
個人事業改行手続の書類の作成から、各種契約書、内容証明、会計記帳業務等も承ります。
業務等も承ります。




