日本の高度な技術や技能等の修得を目的とするために設けられた資格。基本的には「研修」の在留資格では就労できません。
Contents
概要
- 日本の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動です。(実務を行わない研修。在留資格「技能実習1号イ」,「技能実習1号ロ」及び「留学」に係る活動は除く。)
- 在留期間は、1年又は6月になります。
在留資格認定証明書
- 必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
- 写真(縦4cm×横3cm)・・・・1葉
※ 申請前6か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。 - 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)・・・・1通
- 研修の内容,必要性,実施場所,期間及び待遇を明らかにする次の文書
- 招へい理由書(修得する技能等,招へいの経緯,研修の必要性等について記載した文書,書式自由)
- 研修実施予定表(別記様式)
- 研修生処遇概要書(参考書式)
- 本邦外で実施した研修に関する次の資料
- 本邦において実施する研修との関係を立証する資料・・・・1通
- 機関の名称,所在地,研修施設等本邦外で事前に研修を実施した機関の概要を明らかにする資料・・・・1通
- 研修内容,研修時間,研修期間,研修指導員等実施した研修の内容を明らかにする資料・・・・1通
※当該研修は,入国予定日前6か月以内に1か月以上の期間を有し,かつ,160時間以上実施された非実務研修が該当します。 - 帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証する次のいずれかの文書
- 研修生派遣状(本国の所属機関が作成した,帰国後の申請人の地位,職種に関する記載があるもの,書式自由)・・・・1通
- 復職予定証明書(本国の所属機関が作成した,申請人の現在の地位,職種に関する記載があり,帰国後に復職する予定であることについての証明書,書式自由)・・・・1通
- 帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証する次のいずれかの文書
- 研修生派遣状(本国の所属機関が作成した,帰国後の申請人の地位,職種に関する記載があるもの,書式自由)・・・・1通
- 復職予定証明書(本国の所属機関が作成した,申請人の現在の地位,職種に関する記載があり,帰国後に復職する予定であることについての証明書,書式自由)・・・・1通
- 申請人の職歴を証する文書
- 履歴書(職務経歴を含む,書式自由) ・・・・1通
- 研修指導員の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書
- 研修指導員履歴書(職務経歴を含む,書式自由)・・・・1通
- 送出し機関の概要を明らかにする次の資料
- 送出し機関概要書(別記様式)・・・・1通
- 送出し機関の案内書又は会社を登記・登録していることを証する公的な資料・・・・1通
※ 最新の内容(登記事項)が反映されたもの - 受入れ機関の登記事項証明書,損益計算書の写し
- 受入れ機関概要書(受入れ機関の状況,研修事業の実績等について記載した文書)・・・・1通
- 登記事項証明書(履歴全部事項証明書)又は受入れ機関の概要が分かるパンフレット等・・・・1通
- 損益計算書,貸借対照表等・・・・適宜
- あっせん機関がある場合は,その概要を明らかにする次の資料
- あっせん機関概要書(あっせん機関の状況,研修あっせん事業の実績等について記載した文書) ・・・・1通
- 登記事項証明書(履歴全部事項証明書)又はあっせん機関の概要が分かるパンフレット等 ・・・・1通
- 損益計算書,貸借対照表等・・・・適宜
- 身分を証する文書(身分証明書等)・・・・適宜
※※※このほか,研修生の受入れ形態及び修得する技能等によっては,上記以外の資料を求める場合があります。また,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※※
※入管法基準省令の適用があります(就労不可)
- 在留資格に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付してください。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出てください。
在留期間更新の場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 研修を受けている機関からの研修の内容,場所,期間,進ちょく状況及び研修生
の待遇を証する文書 - 今後実施しようとする研修に係る研修期間及び日程を記載した研修実施予定表・・・・1通
- 研修・生活状況等報告書・・・・1通
- 研修日誌の写し等,既に実施した研修内容が表示された文書・・・・適宜
- 当初の研修計画を変更した場合は,新たな研修計画書・・・・1通
- 現在受け入れている研修生・技能実習生の名簿・・・・1通
※名簿には,各研修生・技能実習生の国籍,氏名,生年月日,外国人登録番号を記載してください。 - 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※ 上記5については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。 - このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- この申請は,在留期限のおおむね2か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
- 立証資料
- 研修を受けている機関からの研修の内容、場所、期間、進捗状況及び待遇を証する文書
- 今後実施しようとする研修に係る研修計画書(期間、日程を記載した研修実施予定)
- 研修日誌の写し等既に実施した研修内容が表示されたもの
- 当該機関からの研修生名簿
- 申請人と同時に受け入れられた研修生(同期の研修生)全員の国籍、性別、氏名、生年月日等を記載した研修生名簿
- 名簿中に在留期間更新許可申請を行わない研修生がいる場合は、その理由を記載する。
*他に受け入れている研修生又は技能実習生がある場合は、それらの名簿も別途作成して提出してください(受け入れ時期が異なる研修生)
発行されたもの(担当教員個人の名義で発行されたものは除くきます「添え状」との評価)
「研修」から「特定活動」への在留資格変更許可申請
研修終了後に当該企業の雇用関係の下で、得た技術の習熟度をさらに高めるための実習を行う制度に「技能実習制度」というものがあります。この場合、「研修」とは異なり雇用関係が発生しますので、在留資格を「研修」から「特定活動」に変更を行います。
- 在留資格変更・申請書以下その後の更新方法です。
- 1:技能実習生の在留期限延長
- 特定活動1
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
技能実習生が在留期限延長を希望する場合
※技能実習については,先行する「研修」活動の期間と合わせて,最長3年以内と法務省告示(技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針)に規定されていますので,ご留意願います。
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 技能実習生と実習先機関との雇用契約書の写し・・・・1通
- 実習実施状況報告書(技能実習の進ちょく状況について説明した文書,書式自由)・・・・1通
- 現在受け入れている研修生・技能実習生の名簿・・・・1通
※ 名簿には,各研修生・技能実習生の国籍,氏名,生年月日,外国人登録番号を記載してください。 - 在留状況が良好であることを証する次の資料
技能実習・生活状況等報告書(実習実施機関記入用)・・・・1通
※ 上記6については,地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページから取得することもできます。 - 身分を証する文書(会社の身分証明書等)・・・・提示
※上記4については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。 - その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- この申請は,在留期限のおおむね2か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
- 「研修・技能実習制度」については,次の入国管理局ホームページに,その概要等を案内しておりますので,ご覧下さい
その他
行政書士は以下の業務を行います。
① 官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理 ② 権利義務又は事実証明に関する書類の作成
上記の件でご相談に応じます。
個人事業改行手続の書類の作成から、各種契約書、内容証明、会計記帳業務等も承ります。
業務等も承ります。




